「令和元年度」はいつからいつまで? 年度の和暦と、改元をまたぐ書類の年の書き方

年度は4月1日から翌年3月31日まで。令和7年度は2025年4月〜2026年3月です。2019年度は改元が年度の途中でしたが、国の予算では年度全体が令和元年度でした。財政法・地方自治法と、改元の取扱いに関する政府の申合せをもとに整理します。

公開日 2026年9月21日

「令和7年度」は、いつからいつまででしょうか。答えは、2025年4月1日から2026年3月31日です。年度は暦年(1月〜12月)とずれているので、和暦で書くと、ひとつの年度が2つの年にまたがります。さらに、令和になった2019年は、元号が年の途中の5月1日に変わったのに、国の予算では、その年度の4月1日から翌年3月31日までがすべて「令和元年度」と呼ばれました。この記事では、年度の決まりと和暦の対応、そして改元をまたぐ書類の年の書き方を、法律と政府の申合せにそって整理します。

結論
  • 国の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります(財政法第11条)。普通地方公共団体の会計年度も同じです(地方自治法第208条第1項)。
  • 年度は、始まりの年で呼びます。令和7年度は2025年4月1日から2026年3月31日で、令和n年度は、西暦(n+2018)年度にあたります。
  • 2019年度だけは例外です。政府の申合せで、国の予算の会計年度の名称は「改元日以降は、当年度全体を通じて令和元年度」とされ、平成31年4月1日〜30日も令和元年度に含まれました。
  • 改元の前に作った文書が、「平成」で改元日以降の年を書いていても有効で、改元だけを理由にした一括整理はしないとされました。
  • 改元日以降の申請書などの様式に「平成」が残っていても有効で、国民が申請等をするときに「平成」と書かれていても、有効なものとして受け付けるとされました。
  • ただし、これは2019年の改元にあたって政府が定めた取扱いです。次の改元でも同じになるとは限らず、民間の書式の書き方を定めるものでもありません。

年度とは:4月1日から翌年3月31日まで

財政法第11条は、国の会計年度を「毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る」と定めています。地方自治法第208条第1項も、普通地方公共団体の会計年度を、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わると定めています。学校の学年も、学校教育法施行規則により同じ4月1日〜3月31日です(詳しくは早生まれの記事をご覧ください)。

年度の呼び方は、始まりの年で決まります。たとえば2025年4月1日に始まる年度は「令和7年度」で、2026年1月〜3月は、暦の上では令和8年ですが、年度は令和7年度です。政府の申合せの文面からも、国の予算の会計年度が「平成31年度予算」のように、その年度が始まる年の元号で呼ばれていたことが読み取れます。

年度と和暦の早見表

次の表は、2018年度から2030年度までの年度の期間と和暦名です。2019年度(令和元年度)だけは、後で説明する例外です。2030年度のように将来の年度は、令和が続くと仮定した年数です。

年度(西暦)期間和暦名
2018年度2018年4月1日2019年3月31日平成30年度
2019年度2019年4月1日2020年3月31日令和元年度
2020年度2020年4月1日2021年3月31日令和2年度
2021年度2021年4月1日2022年3月31日令和3年度
2022年度2022年4月1日2023年3月31日令和4年度
2023年度2023年4月1日2024年3月31日令和5年度
2024年度2024年4月1日2025年3月31日令和6年度
2025年度2025年4月1日2026年3月31日令和7年度
2026年度2026年4月1日2027年3月31日令和8年度
2027年度2027年4月1日2028年3月31日令和9年度
2028年度2028年4月1日2029年3月31日令和10年度
2029年度2029年4月1日2030年3月31日令和11年度
2030年度2030年4月1日2031年3月31日令和12年度

2019年度は、年度全体が令和元年度

元号を令和に改める政令は、2019年5月1日から施行されました。ふつうに考えれば、2019年度(2019年4月1日〜2020年3月31日)のうち、4月は平成31年度、5月以降が令和元年度と分かれそうですが、そうはなりませんでした。「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日、新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)は、国の予算における会計年度の名称について、原則として、改元日以降は当年度全体を通じて「令和元年度」とし、当年度予算の名称は、各府省が改元日以降に作成する文書では「令和元年度予算」と表示するとしました。

そのため、2019年は、日付の和暦と年度の和暦が食い違う期間が生まれました。次の表のとおり、2019年4月1日から30日は、日付は平成31年ですが、年度は令和元年度です。

日付日付の和暦その日が属する年度
2019年3月31日平成31年平成30年度
2019年4月1日平成31年令和元年度
2019年4月30日平成31年令和元年度
2019年5月1日令和元年令和元年度
2020年3月31日令和2年令和元年度
2020年4月1日令和2年令和2年度

申合せは、改元のみを理由とした補正予算などの手続は行わないとし、改元日以降の最初の補正予算では、その予算総則に、平成31年度予算全体における元号の表示を「令和」に統一する旨を明示するとしています。

この例外を定めた申合せは、2019年の改元の取扱いだけを対象にしています。1988年度以前や、将来の改元をまたぐ年度の名称は、この記事では求めていません。

改元をまたぐ書類は、どう扱われたか

同じ申合せは、書類の年の表示について、次のような取扱いを定めています。基本的な考え方は、国民生活への影響をできる限り少なくすることと、各府省の事務手続を円滑にすることです。

  • 改元日の前までに作成した文書:「平成」を使って改元日以降の年を表示していても、その表示は有効で、改元のみを理由とした一括整理は行いません。
  • 改元日以降に作成する文書:元号で年を表示するときは「令和」を使います。やむを得ず申請書などの様式に「平成」が残っても有効です。混乱を避けるため、訂正印や手書きによる訂正、「平成」のままでも有効である旨の注意書きの挿入などを行うとされています。
  • 国民が申請等をする場合:改元日以降の年が「平成」と書かれていても、有効なものとして受け付けます。
  • 元号を改める政令の公布から施行の前まで(2019年4月1日〜30日):各府省が作成して公にする文書に、改元日以降の年を元号で表示するときは、「平成」を使います。様式の変更や情報システムの改修など、国民に混乱や不便を生じさせないために必要な準備は、公布などを除き「令和」を使って進めてよいとされました。
  • 法律・政令:「平成」で改元日以降の年を表示していても有効で、改元だけを理由とする改正は行いません。ほかの理由で改正するときに、その法律・政令の全ての規定について、必要な改正を一緒に行います。
  • 府省令・告示など:法律・政令に準じて扱いますが、国民の申請等や各府省の通知等に使う様式を定めるものは、必要に応じて順次または一括して、「平成」を「令和」に変えたり、「令和」の選択肢を加えたりします。

この申合せがあてはまる範囲

申合せは、関係省庁の連絡会議での取り決めで、文面は「各府省が作成する文書」や「各府省への申請等」の取扱いを定めています。民間企業や団体の書式、地方公共団体の書式を直接に定めるものではありません。役所や会社によって、古い様式の扱いは違うことがあるので、実際に提出するときは、提出先の案内に従ってください。

また、元号法は、元号は政令で定め、皇位の継承があった場合に限り改めると定めています。次の改元がいつ、どのように行われるか、そのときの取扱いが2019年と同じになるかは、今の時点では決まっていません。この記事の内容は、2019年の改元について政府が定めた方針の説明です。

書くときのポイント

「年月日」を書くときの和暦は、その日付で決まります(2019年5月1日は令和元年5月1日)。「年度」を書くときの和暦は、4月に始まる年で決まります(2025年度は令和7年度)。同じ「2026年2月」でも、日付なら令和8年2月、年度なら令和7年度です。日付から和暦を求めるには、和暦・西暦の変換が使えます。

出典

この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法律その他の専門的助言ではありません。法令や制度は改正されることがあり、個別の事情によって結論が変わる場合もあります。契約書や重要な手続については、条文や公的機関の案内を確認し、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。