時間外労働の上限チェック

月ごとの時間外労働・休日労働を入れると、上限規制(月45時間、年360時間、特別条項の年720時間・月100時間未満・2〜6か月平均80時間・月45時間超は年6回まで)を超えていないか確かめ、次の月に働かせられる時間を計算します。

空欄なら、法律の上限(720時間、6回、100時間未満)で計算します。協定で低く定めているときは、その値を入れてください。

月ごとの実績(時間外労働・休日労働。小数の時間も入れられます。空欄は0時間)

前の期間の直前5か月(2〜6か月平均の計算に必要)
前の期間の1か月目
前の期間の2か月目
前の期間の3か月目
前の期間の4か月目
前の期間の5か月目
1か月目
2か月目
3か月目
4か月目
5か月目
6か月目
7か月目
8か月目
9か月目
10か月目
11か月目
12か月目

36協定の対象期間の初日を入力してください。

上限規制の一覧

上限内容数えるもの
原則(限度時間)月45時間、年360時間時間外労働だけ(休日労働は含まない)
特別条項年720時間以内。月45時間を超えられるのは年6か月まで時間外労働だけ
常に守る(特別条項の有無に関わらず)1か月は100時間未満時間外労働+休日労働
常に守る2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のどの平均も、1か月あたり80時間以内時間外労働+休日労働

時間外労働は、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた時間、休日労働は、法定休日(毎週少なくとも1回)に働いた時間です。会社が決めた「所定」の労働時間や休日ではありません(厚生労働省の解説)。上限に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

たとえば、時間外労働が44時間、休日労働が56時間なら、時間外労働は45時間以内でも、合計が100時間になるので違反です。また、2〜6か月平均は、36協定の対象期間にかかわらず計算し、前の協定期間の月も含めます。ただし、上限規制が適用される前の期間は含めなくてよいとされています(厚生労働省のQ&A)。

計算例(厚生労働省の例)

特別条項ありで、年6回、年間の時間外労働の上限680時間、1か月の時間外+休日の上限85時間と協定した会社の、2021年度の実績です(厚生労働省の解説の「労働時間管理の実務イメージ」)。前の期間の2020年11月〜2021年3月の実績も、2〜6か月平均のために使います。

月時間外休日合計45時間を超えた累計回数時間外の累計
4月80−801回80時間
5月6020802回140時間
6月4515602回185時間
7月3510452回220時間
8月35−352回255時間
9月80−803回335時間
10月70−704回405時間
11月45−454回450時間
12月75−755回525時間
1月70−706回595時間
2月40−406回635時間
3月40−406回675時間
  • 2021年9月の2〜6か月平均は、2か月57.5、3か月53.3、4か月55.0、5か月60.0、6か月63.3時間で、どれも80時間以内です。
  • 2021年10月に働かせられる時間外労働は、特別条項の残りが3回、年の残りが345時間(680 − 335)あるので、月の上限の85時間です。時間外+休日は、2か月平均が80時間以内になる時間(160 − 9月の80)が最も小さく、80時間までです。
  • 2022年2月は、1月までに特別条項を6回使っているので、時間外労働は月45時間までです(年の残りは85時間)。

上のツールに、この表の数字と特別条項の協定の値(680時間、6回、85時間)を入れると、同じ結果になります。

法違反になる例(厚生労働省の解説)

  • 1か月でも、時間外労働+休日労働が100時間以上になれば違反です。
  • 時間外労働が月45時間を超えた月が、年に7回以上になれば違反です(超えてよいのは年6回まで)。
  • 2か月平均では80時間以内でも、3か月平均が80時間を超えれば違反です。たとえば、12月85時間、1月70時間、2月90時間なら、12〜1月の平均は77.5時間、1〜2月は80.0時間(ちょうどは違反ではありません)ですが、12〜2月の平均は81.7時間で、超えています。
  • 36協定を結ばずに時間外労働をさせたとき、協定で定めた時間を超えたときも、違反です(労働基準法32条)。

適用が猶予・除外されている事業・業務

厚生労働省の解説は、2024年4月1日以降の取扱いとして、次のように示しています。このツールは、一般の労働者の上限規制だけを計算します。

  • 建設事業:災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。災害の復旧・復興の事業には、月100時間未満と2〜6か月平均80時間の規制は適用されません。
  • 自動車運転の業務:特別条項つきの年の上限は960時間で、月100時間未満・2〜6か月平均80時間・月45時間超は年6か月まで、の規制は適用されません。
  • 医師:特別条項つきの年の上限(時間外・休日労働)などが別に定められています。
  • 鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業:上限規制がすべて適用されます。
  • 新技術・新商品等の研究開発業務:上限規制は適用されません(労働安全衛生法による医師の面接指導があります)。

このツールで計算しないこと・確認できていないこと

  • 法定労働時間を超える時間(時間外労働)と、法定休日の労働時間(休日労働)は、入力された数字をそのまま使います。1日8時間・1週40時間(変形労働時間制、フレックスタイム制では別の計算)から時間外労働を数えるのは、勤務時間計算や法定労働時間の総枠の計算を参考にしてください。
  • 1日の時間外労働の限度、坑内労働などの1日2時間の上限(36条6項1号)、1年単位の変形労働時間制(対象期間が3か月を超えるもの)の月42時間・年320時間、36協定の内容や届出、割増賃金。
  • 小数の時間は、分に四捨五入して計算します(0.01時間 = 0.6分は1分)。
  • 36協定の対象期間が始まる前の月(前の期間の直前5か月)は、2〜6か月平均のためにだけ使います。上限規制の適用前の期間は入れる必要がありません。
  • 労働基準法36条は、e-Govの現行の本文(2026年9月27日確認)です。2027年4月1日と2028年12月23日に施行される予定の改正でも、36条の本文は変わりません。厚生労働省の解説は2023年2月版です。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。