勤務時間計算
出勤・退勤・休憩から実働時間を計算。日またぎの夜勤、深夜(22時〜5時)の時間、1日8時間を超えた時間、休憩の法定最低限度をまとめて確認できます。時給や月給を入れると、割増賃金の目安も出ます。
実働 8時間(8.00時間)
- 拘束時間の合計(休憩を含む)
- 9時間
- 休憩の合計
- 1時間
- 1日8時間を超えた時間(時間外労働)
- 0分
- 深夜(22:00〜5:00)の勤務
- 0分
「1日8時間を超えた時間」は、1日8時間を基準にした数え方です。1週40時間の判定、変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制などは考慮していません。
実働時間と拘束時間
出勤から退勤までの時間が「拘束時間」、そこから休憩を引いたものが「実働時間」です。労働基準法32条は、1日8時間・1週40時間の法定労働時間を、休憩時間を除いて数えると定めています。このツールの「実働」は、その数え方にあたります。
たとえば、9:00に出勤して18:00に退勤し、休憩が60分なら、拘束9時間 − 休憩1時間 = 実働8時間です。上のツールの初期値と同じ計算です。
休憩は何分必要か(労働基準法34条)
| 実働時間 | 休憩の最低限度 |
|---|---|
| 6時間以下(ちょうど6時間を含む) | 法律上の義務はなし |
| 6時間を超え、8時間まで(ちょうど8時間を含む) | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも1時間 |
条文は「労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」です。「超える」なので、ちょうど6時間は「6時間以下」、ちょうど8時間は「8時間まで」の区分に入ります。
ここでの「労働時間」は休憩を除いた実働時間なので、休憩を短くすると実働が延び、必要な休憩が増えることがあります。9:00〜18:00の勤務で休憩が45分だと、実働は8時間15分で8時間を超えるため、1時間の休憩が必要になり、45分では足りません。上のツールは、入力された休憩をもとにこの判定をします。
休憩は、労働時間の「途中」に与えるものです。ツールは休憩の合計の分数だけを見ており、いつ休憩をとったか、自由に使えたかは判定できません。
深夜(午後10時〜午前5時)
労働基準法37条4項は、午後10時から午前5時までの間に働かせたときは、その時間について、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を払うよう定めています。条文には、厚生労働大臣が必要と認める地域や期間は午後11時から午前6時までとする例外もありますが、このツールは原則の午後10時〜午前5時で計算します。
深夜にかかる時間は、勤務のうち22:00〜5:00に重なる分です。たとえば、22:00〜翌6:00で休憩が60分の勤務は、実働7時間、そのうち深夜は7時間です(休憩は深夜以外にとったものとして数えた場合)。休憩を深夜の時間帯にとったときは、その分だけ深夜の時間が減るので、ツールの「深夜帯にとった休憩」に入れてください。
割増賃金の率
| 区分 | 割増率(最低) | 根拠 |
|---|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超えた分) | 25% | 割増賃金令 |
| 時間外労働のうち、1か月60時間を超えた分 | 50% | 労働基準法37条1項ただし書 |
| 法定休日の労働 | 35% | 割増賃金令 |
| 深夜(22:00〜5:00)の労働 | 25% | 労働基準法37条4項 |
| 時間外 + 深夜 | 50% | 労働基準法施行規則20条1項 |
| 60時間を超えた時間外 + 深夜 | 75% | 労働基準法施行規則20条1項 |
| 法定休日 + 深夜 | 60% | 労働基準法施行規則20条2項 |
割増率は法律が定める最低の率で、会社が上回る率を決めていることもあります。厚生労働省のQ&Aの例では、通常の1時間当たり賃金が1,000円の人の時間外労働は、1時間につき割増を含めて1,250円以上です。時給1,000円で9:00〜19:00・休憩60分(実働9時間)と入れると、時間外は1時間で、基本の賃金9,000円 + 割増250円(1時間分の割増は250円)と表示されます。
1か月60時間を超える時間外労働の50%は、2023年4月1日から、中小企業にも適用されています。60時間には、法定休日に行った労働時間は含まれず、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます(厚生労働省のリーフレット)。法定休日の労働は、8時間を超えても、休日労働の割増(35%)だけで、時間外の割増と重なりません(厚生労働省のQ&A)。法定休日は、週1日、または4週で4日与えるものと決まっている休日で、曜日は問いません。
割増が重なる場合は、割増率を足します。時間外と深夜が重なる時間は50%、法定休日と深夜が重なる時間は60%、60時間を超えた時間外と深夜が重なる時間は75%です。足し算なので、時間の重なりを調べなくても、時間外の合計と深夜の合計をそれぞれ計算して合わせれば、同じ金額になります。このツールはその方法で計算します。
日をまたぐ勤務は、何日の労働か
昭和63年1月1日の基発第1号は、1日とは午前0時から午後12時までの暦日を指し、継続勤務が2つの暦日にまたがるときは、暦日が違っても1つの勤務として扱い、始業時刻の属する日の労働として、その日の「1日」の労働にするとしています。このツールも、日をまたぐ勤務を、出勤した日の1勤務として、1日8時間を超えたかどうかを判定します。
翌日が法定休日かどうかで、日をまたいだ後の時間の扱いが変わる場合の判定はしていません。そのような勤務は、勤務先の賃金規程などで確認してください。
月給の人の「1時間当たりの賃金」
月給の割増賃金の元になる1時間当たりの賃金は、労働基準法施行規則19条により、月給 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間です。月平均所定労働時間は、1日の所定労働時間 × 1年間の所定労働日数 ÷ 12 で求められます。厚生労働省の講座の例(7.5時間 × 260日 ÷ 12)は、計算すると162.5時間で、講座では162時間と書かれています。ツールには小数第2位まで入力できます。
月給には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含めません(労働基準法37条5項、施行規則21条)。ただし、家族手当や通勤手当、住宅手当でも、家族数や距離などに関係なく一律に支払っているものは、月給に含める必要があるとされています(厚生労働省の講座)。
ツールは、1時間当たりの賃金の円未満を四捨五入します。これは、次の端数処理の通達が認める方法の1つです。
端数の処理は、どこまで丸めてよいか
昭和63年3月14日の基発第150号は、割増賃金の計算で、次の方法を、労働基準法24条・37条違反として扱わないとしています。1か月における時間外労働・休日労働・深夜業のそれぞれの合計時間に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。1時間当たりの賃金額や割増賃金額に円未満の端数が出たとき、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。1か月の割増賃金の総額に円未満の端数が出たときも、同じように処理すること。
同じ通達は、5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットするような処理は、実際に働かなかった時間を超えるカットになり、賃金の全額払の原則に反して違法だとしています。この通達が認めているのは、上に挙げた月の合計と円未満の処理で、1日ごとの勤務時間を切り捨てる処理は含まれていません。上のツールの端数処理も、割増の対象になる時間の月の合計だけを丸め、基本の賃金の時間は分単位のままです。厚生労働省のリーフレットが挙げる「認められない例」や、日ごとの切り捨てと月の合計での丸めで賃金がいくら変わるかは、ガイド「勤怠の端数処理は違法?」で説明しています。
例として、時給1,200円で、9:00〜19:00・休憩60分の勤務を20日行うと、実働は180時間(基本の賃金 216,000円)、1日8時間を超えた時間は合計20時間で、時間外の割増は6,000円、合計は222,000円です。
このツールが考慮しないこと
- 1週40時間(一部の小規模な事業場は44時間)を超えた時間の判定。週の数え方は就業規則で決まり、定めがなければ日曜日から土曜日の暦週とされています(昭和63年基発第1号)。週40時間を超えた分は時間外になるので、日ごとの判定だけでは、時間外が実際より少なく出ることがあります。
- 変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制などのみなし労働時間制、管理監督者(管理職)の扱い。
- 固定残業代(みなし残業代)、歩合給、各種手当、遅刻・早退・欠勤の控除、社会保険料や税金の引き落とし。手取り額の計算ではありません。
- 所定労働時間が8時間より短い会社で、所定を超え8時間までの時間。割増の対象にならないため、割増賃金には入れていません。
- 労働時間にあたるかどうか(着替え、準備、待機、移動などが労働時間になるか)の判断。入力された時刻をそのまま労働の時間として計算します。
- 入力した勤務時間や賃金は、ブラウザの中だけで計算し、外部には送信しません。
この内容は、2026年9月24日時点の条文と、上に挙げた厚生労働省などの資料をもとにしています。法令は改正されることがあります。
出典
- e-Gov法令検索 — 労働基準法(32条 労働時間、34条 休憩、37条 時間外・休日・深夜の割増賃金)
- e-Gov法令検索 — 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(時間外2割5分、休日3割5分)
- e-Gov法令検索 — 労働基準法施行規則(19条 1時間当たりの賃金、20条 割増が重なるときの率、21条 基礎に含めない賃金)
- 厚生労働省 — 法定労働時間と割増賃金について教えてください(労働基準情報FAQ)
- 厚生労働省 — 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(2023年4月1日から、60時間の数え方の例)
- 厚生労働省 — 改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日 基発第1号。1日は暦日、2暦日にわたる勤務は始業時刻の属する日の勤務)
- 愛知労働局(厚生労働省)— 賃金計算の端数の取扱い(昭和63年3月14日 基発第150号より)
- 長崎労働局(厚生労働省)— 労働法の基礎講座 第9回 割増賃金(計算方法)(月給の1時間当たりの賃金)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。