有給休暇の付与日数計算

雇入れの日から、有給休暇がいつ・何日付与されるかを法律の最低基準で計算。パート・アルバイトの比例付与、年5日取得義務の期限、繰り越しを含めた保有日数の目安まで確認できます。

雇入れの日を入力すると、付与日と日数がここに表示されます。

計算例

2026年4月1日(水)に雇い入れられた通常の労働者は、6か月後の2026年10月1日(木)に最初の有給休暇10日が付与されます。次の付与は1年後の2027年10月1日(金)で11日です。最初の付与分について、年5日の取得義務がかかる期間は2026年10月1日(木)から2027年9月30日(木)までの1年間です。上のツールと同じ計算です(厚生労働省のリーフレットにある、4月1日入社・10月1日付与の例と同じ月日の組み合わせです)。

有給休暇はいつ付与される?

労働基準法39条は、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の有給休暇を与えるよう定めています。その後は、6か月経過日から1年ごとに、勤務年数に応じて日数が増えていきます。付与される日(基準日)は、原則として雇入れの日から6か月後の同じ日で、その後は毎年同じ日です(長野労働局の資料の例:3月1日入社なら9月1日)。

このツールは、雇入れの日を1日目として6か月を数え、期間が終わった翌日を最初の付与日にしています。2026年4月1日(水)入社なら6か月の期間は9月30日に終わり、10月1日が付与日です。2026年4月2日(木)入社なら期間は10月1日に終わり、付与日は2026年10月2日(金)です。期間の数え方は民法140条〜143条によるもので、年齢計算や初日算入のガイドと同じ考え方です。

付与日数の早見表(法律の最低基準)

週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上働く人(年間の所定労働日数が216日を超える人)の日数です。正社員かパートかといった区分ではなく、所定労働日数と時間で決まります。

継続勤務6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(週以外の期間で決まっている人は年間216日以下)の人は、通常の日数との比率で日数が少なくなります。これを比例付与といい、労働基準法施行規則24条の3が表で定めています。

週の勤務日数年間の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
週4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

太字は付与日数が10日以上になるところで、後述の「年5日の取得義務」の対象になります(厚生労働省のリーフレットの太枠と同じです)。シフト制など、週以外の期間で所定労働日数が決まっている人は、今後1年間に予定されている所定労働日数で判断します(長野労働局の資料)。

月末近くに入社した場合の付与日

6か月後の月に同じ日がない入社日(たとえば8月29日〜31日入社で、6か月後の2月に29日・30日・31日がない場合)は、付与日の出し方が分かれます。民法143条2項ただし書は、月で定めた期間について最後の月に応当する日がないときは「その月の末日に満了する」と定めています。このツールはこれを文言どおりに当てはめ、期間が満了する月末日の翌日を付与日にしています。

2026年8月31日(月)入社の場合、6か月の期間は2027年2月28日(日)に満了し、付与日は翌日の2027年3月1日(月)です。一方、「6か月後の月末日」をそのまま付与日とする解説もあり、その場合は2027年2月28日(日)です。どちらを取るべきかを示した公的な資料は、確認できた範囲では見つかりませんでした。差は1日で、影響があるのは、6か月後の月がその入社日より短くなる入社日(この例のほか、3月31日、5月31日、10月31日、12月31日など)だけです。会社が就業規則などで日を定めているときは、その日が優先されます。

年5日の取得義務(時季指定義務)

付与日数が10日以上の労働者(管理監督者や有期雇用の労働者も含みます)には、基準日から1年以内に、そのうち5日を使用者が時季を定めて取得させる義務があります(労働基準法39条7項)。労働者が自分で請求して取った日や、計画年休で取った日は、その分が5日に数えられます。ツールの「年5日の期限」は、基準日の1年後の前日、つまり次の付与日の前日です。厚生労働省のリーフレットの例(2019年10月1日付与 → 2020年9月30日まで)と同じ数え方です。

この義務は、2019年4月1日以後の基準日から始まっています(平成30年法律第71号 附則4条)。それより前の基準日の行は「対象外」と表示します。繰り越した日数は付与日数に数えないので(長野労働局の資料)、10日未満の付与の年は、前年の繰越分があっても対象外です。

繰り越しと時効(最大保有日数)

年次有給休暇の請求権の時効は、付与日から起算して2年です(長野労働局の資料、労働基準法115条)。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年たつと消えます。そのため、1日も使わなかったとして、ある付与日の直後に持っている日数は、その回の付与と前回の付与の合計が最大です。通常の労働者は、7回目以降で20日+20日=40日が上限になります。表の「最大保有日数の目安」は、この計算をそのまま並べたものです。

計算に入れていないこと

  • 全労働日の8割以上の出勤:ツールは満たしているものとして計算します。8割未満だった期間の次の付与(基準日)は、与えなくてよいことになっています(労働基準法39条2項ただし書)。以降の付与日数は、継続勤務年数の表に従って続けて数えます。業務上の傷病による休業、育児・介護休業、産前産後の休業、年休を取った日は出勤したものとみなします(同条10項)。
  • 入社時に前倒しで付与している、付与日を全社員で統一している会社:基準日と日数が会社の定めによって変わります。10日以上を法定の基準日より前に付与した場合は、その日から1年以内に5日という数え方になります(厚生労働省のリーフレットの例:4月1日入社時に10日付与なら、4月1日から翌3月31日まで)。期間が重なるときの比例按分など、詳しい取扱いは、ガイド「有給休暇の付与日を統一すると、年5日の期限はどう変わる?」で、条文と厚生労働省の資料にそって説明しています。
  • 継続勤務の通算:継続勤務期間は在籍期間で、労災休業や育児休業のほか、私傷病による休職の期間も含みます(長野労働局の資料)。転籍や契約の切れ目がある場合などの通算の判断はしていません。
  • 1994年3月31日以前に雇い入れられた人(平成5年法律の経過措置があります)と、2001年3月31日以前の付与日(旧制度の経過措置があった期間)は扱いません。
  • 時間単位・半日単位の取得、計画的付与、有給休暇中の賃金、退職時の扱い。

ここに出る日数は、法律が定める最低の日数です。就業規則で法定より多く、または早く付与すると定めている会社では、その定めが優先されます。入力した内容は、ブラウザの中だけで計算され、外部に送信・保存されません。

勤務時間や割増賃金は勤務時間計算で、2つの日付の間の日数は日数計算で確認できます。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。