旅行のキャンセル料(取消料)の計算

パッケージツアーのキャンセル料(取消料)が、出発日の何日前から旅行代金の何%かかるかを、標準旅行業約款の区分で計算。国内は20日前から20%、海外は30日前から20%(ピーク時は40日前から10%)など、日付ごとに表示します。

日本国内だけの旅行(宿泊を伴うパッケージツアー)

旅行開始日を入力すると、取消料がかかる日と率がここに表示されます。

取消料の区分(標準旅行業約款 別表第一)

旅行者は、いつでも、別表第一に定める取消料を旅行会社に支払って、募集型企画旅行(パッケージツアー)の契約を解除できます(標準旅行業約款16条1項)。取消料は、旅行代金に対する「〇%以内」の上限で、実際の金額は契約書面に明示されます(別表第一の備考)。

旅行の種類解約する日と取消料(旅行代金に対する上限)
国内旅行20日前以降20%、7日前以降30%、旅行開始日の前日40%、旅行開始当日50%、旅行開始後・無連絡不参加100%
国内の日帰り旅行10日前以降20%、7日前以降30%、旅行開始日の前日40%、旅行開始当日50%、旅行開始後・無連絡不参加100%
海外旅行(航空機)40日前以降(ピーク時)10%、30日前以降20%、前々日以降50%、旅行開始後・無連絡不参加100%(ピーク時でなければ40日前の区分はなく、30日前から20%)
海外旅行(貸切航空機)90日前以降20%、30日前以降50%、20日前以降80%、3日前以降100%(3日前以降と無連絡不参加は100%)

ピーク時は、12月20日から1月7日、4月27日から5月6日、7月20日から8月31日までで、旅行開始日がこの期間にあたる旅行です(別表第一の注)。貸切船舶や船舶を使う海外旅行は、その船舶の取消料の規定によります。

「前日から起算してさかのぼって20日目」の数え方

約款は、区分の始まりを「旅行開始日の前日から起算してさかのぼってN日目に当たる日以降に解除する場合」と書いています。前日を1日目として数えるので、N日目は旅行開始日のN日前です(この数え方は、約款の本文に例が書かれているわけではなく、旅行会社の取消料の案内が「20日前から8日前まで」のように書いているのと合わせた読み方です)。たとえば、2026年10月10日(土)に出発する国内旅行なら、20日目は2026年9月20日(日)で、この日から旅行代金の20%以内の取消料がかかります。前日の2026年9月19日(土)までに解除すれば、別表第一に区分がないので、取消料はかかりません。

  • 2026年9月20日(日)〜2026年10月2日(金):20%以内(20日前から8日前まで)
  • 2026年10月3日(土)〜2026年10月8日(木):30%以内(7日前から2日前まで)。旅行代金が150,000円なら、上限は45,000円です。
  • 2026年10月9日(金):前日で、40%以内。2026年10月10日(土):出発の当日で、50%以内。2026年10月11日(日)以降、または無連絡で参加しなかった場合は、100%以内です。

海外旅行(航空機)で、旅行開始日が2026年8月15日(土)のようにピーク時なら、40日前の2026年7月6日(月)から10%以内、30日前の2026年7月16日(木)から20%以内、前々日の2026年8月13日(木)から50%以内です。上のツールに開始日と解約する日を入れると、同じ結果になります。

取消料を払わずに解約できる場合

約款16条2項は、次のような場合は、旅行開始前に、取消料を払わずに契約を解除できると定めています。

  • 旅行会社によって契約内容が変更されたとき(別表第二に掲げる変更など、重要なものに限ります)。
  • 旅行代金が増額されたとき(14条1項)。
  • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令などで、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • 旅行会社が、確定書面を、決められた期日までに交付しなかったとき。
  • 旅行会社の責任で、契約書面の日程どおりに旅行を実施できなくなったとき。

また、旅行代金を契約書面に書かれた期日までに払わないと、その翌日に旅行者が契約を解除したものとみなされ、取消料と同額の違約料を払うことになります(17条2項)。解除で払い戻すべき金額があるときは、旅行開始前の解除なら、解除の翌日から起算して7日以内に払い戻されます(19条)。

このツールで計算しないこと・確認できていないこと

  • 旅行会社が実際に定めている取消料の率・金額。標準約款は、旅行会社が使う約款のひな型で、実際の約款は個別に異なることがあります。取消料は、契約書面(旅行条件書)で確かめてください。
  • 受注型企画旅行(依頼に応じて作る旅行)、手配旅行、航空券やホテルだけの予約、レンタカー、クルーズや貸切船舶の取消料。受注型企画旅行の約款には、企画料金に相当する額の区分もあります。
  • 旅行開始後のサービスの一部を受けられなくなった場合の払戻し(16条3項・4項)、旅行会社の都合で旅行が中止になった場合の扱い。
  • 「旅行開始後」は、約款の別紙特別補償規程が定める「サービスの提供を受けることを開始した時」以降を指します(別表第一の備考)。出発当日のどの時刻から100%になるかは、ここでは判断しません。
  • 解約を申し出た時刻や、旅行会社の営業日・営業時間の扱い。標準約款の本文には、これを定めた条文は、読んだ範囲では見つかりませんでした。各社の約款を確認してください。
  • 取消料は円未満を切り捨てた上限額です。約款の本文は、2026年9月27日に確認した令和8年3月9日最終改正(令和8年4月1日から適用)のものです。

日数だけを数えたいときは日数計算も使えます。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。