保険にも、申し込んだあとに撤回できるクーリング・オフの制度があります。ただし、特定商取引法のクーリング・オフとは別の法律(保険業法309条)に基づく制度で、「できない場合」が条文にはっきり書かれています。診査を受けたあと、保険料を振込で払ったとき、営業所で申し込んだとき、などです。この記事では、期間の数え方と、できなくなる場合を、条文と生命保険文化センターの説明で確かめます。
- 期間は、撤回等に関する書面を交付された日と申込みをした日の、遅いほうを1日目として8日です(保険業法309条1項1号。生命保険文化センターは「その日を含めて8日以内」)。会社が10日・15日・30日などに延ばしていることがあります。
- 書面をまだ受け取っていないあいだは、8日の期間は始まっていません。
- 条文に挙がる「できない場合」は12あります(309条1項2〜5号と、施行令45条1〜8号)。保険期間が1年以下、事業のための契約、医師の診査が終わったとき、保険料を口座への振込で払ったとき、郵便などで申し込んだとき、営業所等で申し込んだとき、などです。
- 撤回等は書面などを発した時に効力が生じるので、郵送なら期間内の消印が基準です。すでに保険金の支払の事由が生じているときは、効力がありません(309条4項・9項)。
期間の数え方(早見表)
申込日と書面を受け取った日のうち遅い日を1日目として数えた、最後の日です。最後の日までに書面を発します。下の日付は仮の例で、会社が延ばした日数があるときは、その日数で数え直します。
| 申込日 | 書面を受け取った日 | 期間 | 1日目 | 最後の日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月2日(月) | 2026年11月6日(金) | 8日 | 2026年11月6日(金) | 2026年11月13日(金) |
| 2026年11月10日(火) | 2026年11月6日(金) | 8日 | 2026年11月10日(火) | 2026年11月17日(火) |
| 2026年12月27日(日) | 2026年12月27日(日) | 8日 | 2026年12月27日(日) | 2027年1月3日(日) |
| 2027年2月25日(木) | 2027年2月27日(土) | 8日 | 2027年2月27日(土) | 2027年3月6日(土) |
| 2028年2月25日(金) | 2028年2月25日(金) | 8日 | 2028年2月25日(金) | 2028年3月3日(金) |
| 2026年11月2日(月) | 2026年11月6日(金) | 15日 | 2026年11月6日(金) | 2026年11月20日(金) |
| 2026年12月20日(日) | 2026年12月20日(日) | 30日 | 2026年12月20日(日) | 2027年1月18日(月) |
書面が申込日より後なら書面を受け取った日が、書面が先なら申込日が1日目です。表の2行目のように、先に書面があったときは、申込日から数えます。どの書面が「撤回等に関する書面」に当たるかは、生命保険文化センターによると、注意喚起情報、契約締結前交付書面、ご契約のしおり・約款のいずれかで、注意喚起情報に書かれています。
できない場合は12ある
309条1項は、2号から5号で、事業のための契約、法人などの申込み、保険期間1年以下、加入が義務付けられている保険を除いています。6号は政令に委ね、保険業法施行令45条が8つの場合を挙げています。
| できない場合 | 条文 |
|---|---|
| 営業・事業のために(または営業・事業として)申し込んだ | 309条1項2号 |
| 一般社団・一般財団法人、特別の法律による法人、代表者のある団体、国・地方公共団体が申し込んだ | 309条1項3号 |
| 保険期間が1年以下 | 309条1項4号 |
| 法令で加入が義務付けられている保険 | 309条1項5号 |
| あらかじめ日を知らせて保険会社・代理店などの営業所を訪ね、申込みのための訪問と明らかにした上で、その営業所で申し込んだ | 施行令45条1号 |
| 自分で指定した場所(営業所と自宅を除く)で申込みをしたいと請求して、そこで申し込んだ | 施行令45条2号 |
| 郵便、ファクシミリなどの機器、保険会社が設置した機器で申し込んだ | 施行令45条3号・施行規則241条 |
| 保険料を保険業者の口座への振込みで払った(保険業者や担当者に頼んで払った場合を除く) | 施行令45条4号 |
| 保険会社の指定する医師の診査が成立の条件で、その診査が終わった | 施行令45条5号 |
| 勤労者財産形成貯蓄・年金貯蓄・住宅貯蓄契約である | 施行令45条6号 |
| 金銭消費貸借・賃貸借などの債務の履行を担保するための保険である | 施行令45条7号 |
| すでにある契約の更改・更新、または内容(保険金額・期間など)の変更である | 施行令45条8号 |
ここで気づきにくいのは、振込と診査です。施行令45条4号は、保険料または相当する金銭の払込みを、保険業者の預金・貯金の口座への振込みで行った場合を除外しています(保険業者や担当者に依頼して行った場合は、除外に当たりません)。5号は、保険会社が指定する医師の診査が成立の条件の保険で、その診査が終わったときです。生命保険文化センターも、診査を受けた場合と保険期間1年以内を対象外の例に挙げています。
期間が過ぎたあと、できないときは
期間が過ぎたとき、またはできない場合に当たるときでも、契約の内容の説明や勧誘に問題があったと思うときは、保険会社の相談窓口や、消費生活センター(188)に相談できます。この記事では、個別の契約についての判断はしません。
この記事で確認していないこと
- 日の数え方(書面を受け取った日、または申込日を1日目に数える)は、生命保険文化センターの説明によるもので、条文自体に日付の例はありません。会社の約款が優先します。
- 施行令45条1号の「申込みのための訪問であることを明らかにした」、4号の「依頼して行った場合」などの細部、各社の約款、共済、団体保険、銀行などでの保険販売の扱いは、確認していません。
- 携帯電話・光回線の初期契約解除(電気通信事業法26条の3)、特定商取引法の取引(訪問販売など)は別の制度です。特定商取引法はクーリング・オフの最終日の計算、保険と不動産は保険・不動産のクーリング・オフの期限の計算にあります。
- 法令は2026年10月31日にe-Govで確認しました(保険業法 2026年8月12日施行、同施行令 2026年6月1日施行、同施行規則 2026年6月15日施行の版)。