クーリング・オフ期限の計算

契約書面を受け取った日から、クーリング・オフの最終日を計算。訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日で、受け取った日を1日目として数えます。

自宅などへの訪問、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど

契約書面を受け取った日を入力すると、クーリング・オフの最終日がここに表示されます。

期限ぎりぎりのときは

このツールの結果は、書面を受け取った日をもとにした計算上の最終日です。書面の受け取り日の確認や、その取引がクーリング・オフの対象かどうかの判断は、ツールにはできません。期限が近いときは、計算を待たずに、記録が残る方法で早めに通知を発信し、お近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。

計算例

福岡市消費生活センターの案内には、2022年8月17日(水)に契約書面を受け取った場合、2022年8月24日(水)までクーリング・オフができるという例があります。受け取った日が1日目なので、17日・18日・19日・20日・21日・22日・23日・24日で8日目です。上のツールに訪問販売、2022年8月17日(水)と入れても同じ結果になります。

20日間の取引(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引)なら、2026年10月1日(木)に書面を受け取ると、20日目は2026年10月20日(火)です。

取引の種類と期間

取引の種類たとえば期間特定商取引法
訪問販売自宅などへの訪問、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど8日間9条
電話勧誘販売電話で勧誘されて、郵便などで申し込んだ契約8日間24条
特定継続的役務提供エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス8日間48条
訪問購入業者が自宅などを訪ねて行う物品の買い取り8日間58条の14
連鎖販売取引いわゆるマルチ取引20日間40条
業務提供誘引販売取引いわゆる内職商法、モニター商法など20日間58条

特定継続的役務提供は、福岡市消費生活センターの案内によれば、契約金額が5万円を超え、契約期間が2か月(エステティック・美容医療は1か月)を超える契約が対象です。訪問購入は、自動車、家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券などが政令で対象外とされています(大阪市消費者センター)。このツールは、その取引が対象かどうかは判断しません。特定継続的役務提供は、クーリング・オフの期間が過ぎたあとも、契約期間中なら中途解約ができます。そのとき事業者が請求できる金額の上限は、エステ・英会話などの中途解約の上限額で計算できます。

いつから数える?

  • 契約した日ではなく、法定の書面(契約書面)を受け取った日から数えます。その日を1日目として数えるので、8日間なら「受け取った日+7日」が最終日です(福岡市・大阪市の案内)。
  • 訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入では、契約書面より前に申込書面を受け取っていた場合は、その日から数えます(特定商取引法9条・24条・58条の14。国民生活センターは「申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日」と説明しています)。たとえば2026年10月5日(月)に申込書面、2026年10月8日(木)に契約書面を受け取った訪問販売なら、2026年10月5日(月)が1日目で、最終日は2026年10月12日(月)です。
  • 連鎖販売取引で、再販売する商品を購入した場合は、その商品の最初の引渡しを受けた日が書面を受け取った日より後なら、その引渡しを受けた日から20日です(40条)。
  • 書面をまだ受け取っていない、または法定の事項が正しく書かれていない書面しか受け取っていないときは、期間は始まっていません。消費者庁は「書面に不備がある場合、正しく記載された書面を受け取ったとはいえません」としています。国民生活センターも、書面の不備があるときは所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があるとしています。
  • 事業者がうそを言ったり脅したりしてクーリング・オフを妨げたために、期間内に通知できなかった場合も、期間が過ぎたあとにクーリング・オフができます。ただし、事業者がクーリング・オフできる旨を書いた新しい書面を交付したときは、その書面を受け取った日を含めて8日(20日)が経つまでです(大阪市消費者センター、特定商取引法9条ほか)。

初日を数えるかどうかで1日ずれる理由は、ガイド「初日算入と初日不算入の違い」で条文にそって説明しています。

最終日が土日・祝日のとき

民法142条は、期間の末日が日曜日や祝日などの休日にあたるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は翌日に満了すると定めています。クーリング・オフの最終日が休日のときにこれがあてはまるかを述べた資料は、確認できた範囲では見つかりませんでした。延びるものとは考えず、最終日より前に通知を発信してください。ツールは、最終日が土曜日・日曜日・祝日(内閣府の祝日の一覧は2027年分まで)のときに注意を表示します。

通知のしかた

  • クーリング・オフは、書面(はがきでもかまいません)または電磁的記録で行います。2022年6月1日から、電子メール、ウェブサイトの専用フォーム、USBメモリなどの記録媒体、FAXでも通知できます(国民生活センター、消費者庁)。
  • 通知は、期間内に「発信」すれば効力が生じます。消印などが期間内であれば、事業者に届くのがその後でも大丈夫です(特定商取引法、福岡市消費生活センター)。
  • 書面には、契約を特定するための情報(契約年月日、契約者名、商品名、契約金額など)と、通知を発した日、契約を解除する旨を書きます。クレジット契約をしているときは、販売会社とクレジット会社の両方に同時に通知します(国民生活センター)。
  • はがきの場合は、出す前に両面をコピーし、郵便局の窓口で「特定記録郵便」や「簡易書留」など、出した日付が分かる方法で送ります。電子メールやウェブフォームなら、送信メールや画面のスクリーンショットを保存します。送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管します(福岡市、国民生活センター、消費者庁)。
  • 契約書面に電磁的記録での通知先が書かれているときは、それに従います。事業者が通知の方法を不合理に書面だけに限ることはできません(消費者庁のQ&A)。

クーリング・オフできない場合

次のような場合は、上の期間の計算をする前に、そもそもクーリング・オフの対象ではありません(国民生活センター、福岡市、大阪市)。

  • 通信販売(インターネット通販、テレビショッピングなど)。返品についての特約があればそれに従い、特約がなければ商品を受け取った日を含めて8日以内は返品できますが、返品の費用は消費者の負担です(国民生活センター)。詳しくはガイド「ネット通販にクーリング・オフはない?」で説明しています。
  • 自分から店舗に出向いた契約。ただし、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は別です(大阪市)。
  • 営業のための契約。ただし、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は別です(大阪市)。
  • 総額3,000円に満たない現金取引、自動車や葬儀などの適用除外、使用すると対象外になると書面に書かれた消耗品を使ったとき(福岡市、大阪市)。

このほか、保険業法(生命保険・損害保険は8日)、宅地建物取引業法(8日)、金融商品取引法(投資顧問契約は10日)など、別の法律や約款にクーリング・オフの定めがある取引もあります(福岡市)。このツールは特定商取引法の6つの取引だけを計算します。

このツールについて

  • 特定商取引法の条文は、e-Govの現行の本文(2026年8月12日施行分)で確認しました。2027年7月22日施行予定の改正でも、上に挙げた各条は変わりません。
  • 書面が法定の要件を満たしているか、事業者に妨害されたか、その取引が対象か、といった判断はしません。迷ったときは、消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。
  • 入力した日付は、ブラウザの中だけで計算され、外部に送信・保存されません。

何日後の日付を知りたいときは日数計算もご利用ください。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。