要介護認定・要支援認定の更新は、「有効期間が切れる2か月前から」と案内されることが多く、法令上は「満了の日の60日前から」です。有効期間の満了日は、ほとんどの場合、月の末日です。月の長さがちがうので、60日前の日付は、「2か月前の同じ日」と1〜2日ずれることがあります。たとえば3月31日が満了日のとき、2か月前の同じ日は1月31日ですが、60日前は、うるう年でなければ1月30日です。
- 更新の申請ができるのは、有効期間の満了の日の60日前から満了の日までです(介護保険法施行規則39条、要支援は53条)。
- 満了日が月末のとき、60日前は、4月末・5月末・6月末・9月末・10月末・11月末・12月末の満了なら、満了月の前の月の1日です(4月末なら3月1日)。1月末満了は12月2日、8月末満了は7月2日、2月末満了は12月30日(うるう年は31日)、3月末満了は1月30日(うるう年は1月31日)です(下の表)。
- 満了日を過ぎて申請すると、更新ではなく新規の申請として扱われます(江東区の案内)。災害などやむを得ない理由があったときだけ、その理由がやんだ日から1か月以内に更新を申請できます(法28条3項)。
満了日が月末のとき、更新申請の開始日は何日か
満了日が令和9年(2027年)の各月末のときの、60日前の日を並べました。久留米市の案内の例(令和6年3月末満了 → 令和6年1月31日、令和6年4月末満了 → 令和6年3月1日)と、同じ数え方です。
| 有効期間の満了日 | 更新申請を始められる日(満了日の60日前) |
|---|---|
| 2027年1月31日 | 2026年12月2日 |
| 2027年2月28日 | 2026年12月30日 |
| 2027年3月31日 | 2027年1月30日 |
| 2027年4月30日 | 2027年3月1日 |
| 2027年5月31日 | 2027年4月1日 |
| 2027年6月30日 | 2027年5月1日 |
| 2027年7月31日 | 2027年6月1日 |
| 2027年8月31日 | 2027年7月2日 |
| 2027年9月30日 | 2027年8月1日 |
| 2027年10月31日 | 2027年9月1日 |
| 2027年11月30日 | 2027年10月1日 |
| 2027年12月31日 | 2027年11月1日 |
| 2028年2月29日(うるう年) | 2027年12月31日 |
| 2028年3月31日(前の2月が29日まで) | 2028年1月31日 |
自分の満了日(被保険者証や結果通知書に書かれています)の60日前は、要介護・要支援認定の有効期間と更新申請ができる日の計算で調べられます。市区町村によっては、この日より前に申請書を預かったり、満了のおよそ2か月前に申請書を送ってくれたりします(久留米市・江東区)。ただし、審査は通常の申請可能日から始まります(久留米市)。
満了日が月末になるわけ:有効期間は「月末まで+月数」
認定の有効期間は、効力が生じた日からその月の末日までの期間に、6か月間(市町村が特に必要と認めるときは3〜12か月)を足したものです。効力が月の初日なら、月数だけです(規則38条)。更新は前回の満了日の翌日から効力が生じるので、翌日は月の初日になり、12か月(3〜36か月、区分が同じなら48か月まで)がそのまま有効期間になります(法28条10項、規則41条2項)。このため、一度満了日が月末になると、更新を重ねても、満了日は月末のままです。
新規・区分変更の申請では、申請した日が月の1日かどうかで、6か月の認定の満了日が1か月ちがいます(2026年に申請した場合)。
| 申請した月(2026年) | 1日に申請 → 満了日 | 2日以降に申請 → 満了日 |
|---|---|---|
| 1月 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 |
| 2月 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 |
| 3月 | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 |
| 4月 | 2026年9月30日 | 2026年10月31日 |
| 5月 | 2026年10月31日 | 2026年11月30日 |
| 6月 | 2026年11月30日 | 2026年12月31日 |
| 7月 | 2026年12月31日 | 2027年1月31日 |
| 8月 | 2027年1月31日 | 2027年2月28日 |
| 9月 | 2027年2月28日 | 2027年3月31日 |
| 10月 | 2027年3月31日 | 2027年4月30日 |
| 11月 | 2027年4月30日 | 2027年5月31日 |
| 12月 | 2027年5月31日 | 2027年6月30日 |
認定の効力は申請日にさかのぼるので(法27条8項)、1日に申請したときの満了日が1か月早いのは、有効期間が6か月ちょうどで、月末までの端数の日がないためです。船橋市の案内の例では、4月1日の申請は9月30日まで、4月15日の申請は10月31日までです。
更新を忘れて満了日を過ぎたら
- 更新申請の期間は、満了の日までです(規則39条)。江東区は、更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合は、新規申請を行うことになる、としています。
- 新規の認定は、申請日にさかのぼって効力を生じます(法27条8項)。更新のように、前回の満了日の翌日にさかのぼるわけではありません。満了日の翌日から新規の申請日までの期間の取扱いは、このページでは確認していません。
- 災害その他やむを得ない理由で、満了前に申請できなかったときは、その理由がやんだ日から1か月以内に更新を申請でき、その更新認定は満了日の翌日にさかのぼって効力を生じます(法28条3項・9項)。何が「やむを得ない理由」にあたるかは、市区町村に確認してください。
この記事で確認していないこと
- 「60日前」を、満了日から60日さかのぼった日とする読みは、久留米市の2つの日付の例によります。厚生労働省の通知や、他の市区町村の例は確認していません。窓口が閉まっている日にあたるときの扱いも、確認できていません。
- 満了日が月末でない認定(ツールには、満了日を自由に入れられます)、要支援・要介護のあいだで区分が変わる更新(法35条)の期間の細部は、表にしていません。
- 認定の月数は、認定審査会が決めます。このページの表は、原則の6か月・12か月の場合です。条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月21日に確認しました。
出典
- e-Gov法令検索 — 介護保険法施行規則(39条 要介護更新認定の申請期間=満了の日の六十日前から満了の日まで、38条 有効期間、41条 更新認定の有効期間、53条 要支援の更新申請)と介護保険法(28条 更新、3項 やむを得ない理由、9項 さかのぼり)。2026年10月21日に確認
- 久留米市 — 要介護要支援認定申請における更新申請と区分変更申請の前倒し預かりについて(更新申請は満了日の60日前から。R6年3月末満了の申請日は R6年1月31日、R6年4月末満了は R6年3月1日)
- 江東区 — 要介護・要支援認定の申請について(更新申請)(2026年4月17日更新。認定のおよそ2か月前に申請書を送付、更新申請をせずに満了した場合は新規申請)
- 船橋市 — 要介護認定の有効期間(4月1日申請 → 9月30日まで、4月15日申請 → 10月31日まで。更新は前回満了日の翌日から)