要介護・要支援認定の有効期間と更新申請ができる日の計算
要介護認定・要支援認定の有効期間(申請日から月末までと6か月、更新は前回満了日の翌日から12か月など)と、更新申請ができる期間(満了日の60日前から満了日まで)を日付で計算します。転入したときの引き継ぎ(資格取得から14日以内)、結果通知の目安(30日以内)も。
有効期間のしくみ
要介護認定・要支援認定には有効期間があり、その間だけ効力があります(介護保険法28条1項・33条1項)。期間は施行規則が決めていて、要介護と要支援で同じです(38条・52条)。
| 申請の種類 | 効力の始まり | 原則の期間 | 市町村が定められる範囲 |
|---|---|---|---|
| 新規・区分変更 | 申請日にさかのぼる(27条8項) | 6か月 | 3〜12か月 |
| 更新 | 前回の満了日の翌日(28条10項) | 12か月 | 3〜36か月(区分が同じなら3〜48か月) |
- 月の途中に効力が生じるときは、その日から月の末日までの期間に、上の月数を足したものが有効期間です(規則38条1項)。月の初日なら、月数だけです(同2項)。
- 例(船橋市の案内): 4月1日に申請すると、有効期間は4月1日から2026年9月30日(水)まで。4月15日に申請すると、4月15日から10月31日までです。このツールは、どちらも同じ結果です(2026年4月15日(水)申請なら2026年10月31日(土)まで)。
- 例: 2026年10月21日(水)に申請して6か月の認定なら、2026年10月21日(水)から2027年4月30日(金)までです。その更新で12か月の認定なら、2027年5月1日(土)から2028年4月30日(日)まで、同じ区分で48か月なら2031年4月30日(水)までです。
- 実際の月数は、認定審査会の意見で決まります。通知書・被保険者証に書かれた期間を選んでください。
更新申請ができる期間:満了日の60日前から満了日まで
更新の申請は、有効期間の満了の日の60日前から満了の日までの間に行います(規則39条)。「60日前」は、満了日から60日さかのぼった日です。久留米市の案内は、令和6年3月末が満了なら令和6年1月31日、4月末が満了なら3月1日としていて、このツールの計算(2024年1月31日(水)、2024年3月1日(金))と同じです。2027年4月30日(金)が満了日なら、更新申請は2027年3月1日(月)からです。
- 満了日を過ぎてしまうと、更新ではなく新規の申請として扱われます(江東区の案内)。新規の認定は、申請日にさかのぼって効力が生じます。
- 災害その他やむを得ない理由で、満了前に申請できなかったときは、その理由がやんだ日から1か月以内に、更新を申請できます。その場合の更新認定は、満了日の翌日にさかのぼって効力を生じます(法28条3項・9項)。
- 市町村によっては、60日前より早く申請書を預かる運用があります(久留米市の前倒し預かり)。審査は、通常の申請可能日から始まります。月末満了の人の60日前の日付は、ガイド「要介護認定の更新は、いつから申請できる?」に月ごとの早見表があります。
転入したときの引き継ぎ(14日以内)と、結果が出るまで
他の市区町村で認定を受けている人が転入して、被保険者の資格を取得した日から14日以内に、前の市区町村が交付した認定の証明書を添えて申請すると、審査・判定を経ずに、証明書の内容に沿って認定できます(法36条)。14日を過ぎると、通常の新規申請になります。
申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にする、と定められています。調査に日数を要するなど特別な理由があるときは、処理見込期間と理由を通知して延期できます(法27条11項)。
このツールが計算しないこと、確認できていないこと
- 認定の結果(要介護度、有効期間の月数)は、認定審査会が決めます。ここで選んだ月数は、通知書の月数を入れるためのものです。月数の目安や、認定結果の見通しは出しません。
- 介護サービスの利用料、区分支給限度額、負担割合、施設に入るときの手続きは扱いません。区分支給限度額の管理期間は、有効期間にかかる月ごとの1か月間です(規則67条・86条)。
- 14日・30日・1か月の数え方は、民法140条・143条(初日不算入、暦による)で数えたこのページの読みです。介護保険法・施行規則・通知に、日付つきの例は見つけられませんでした。窓口の閉庁日にかかるときの扱いも、確認できていません。
- 「60日前」を、満了日の60日前の日(満了日 − 60日)としているのは、久留米市の案内の日付の例によります。厚生労働省・他の市区町村の例は確認していません。
- 要支援認定と要介護認定の間で更新の結果が変わるときの取扱い(法35条)の細部、第2号被保険者(40〜64歳)の特定疾病は扱いません。
- 条文は、e-Govの現行の本文(介護保険法・同施行規則とも2026年10月1日施行の版)を2026年10月21日に確認しました。引っ越しに関する他の手続は引っ越しの手続き期限の計算、介護休業は介護休業の日数の計算で調べられます。
出典
- e-Gov法令検索 — 介護保険法(27条 要介護認定の申請・効力・処分の期間、28条 要介護認定の更新、32・33条 要支援認定とその更新、36条 住所移転後の認定。2026年10月1日施行の版。2026年10月21日に確認)
- e-Gov法令検索 — 介護保険法施行規則(38条 要介護認定有効期間、39条 更新申請の期間=満了の日の六十日前から、41条 更新認定の有効期間、52・53・55条 要支援認定の同じ規定)
- 船橋市 — 要介護認定の有効期間(2024年2月22日更新。原則の有効期間と範囲、4月1日申請は4月1日〜9月30日、4月15日申請は4月15日〜10月31日、更新は前回満了日の翌日から)
- 久留米市 — 要介護要支援認定申請における更新申請と区分変更申請の前倒し預かりについて(更新申請は満了日の60日前から。R6年3月末満了 → 1月31日、R6年4月末満了 → 3月1日)
- 江東区 — 要介護・要支援認定の申請について(更新申請)(2026年4月17日更新。満了の60日前から更新できる、更新申請をせずに満了した場合は新規申請)
- 厚生労働省 老健局 — 要介護認定に係る有効期間の見直しについて(総合事業の開始に伴う見直しの資料で、年は資料に記載がない。転居の場合の例として、月途中の申請は、その月の月末までの期間+6か月間を基本とし、3か月から12か月の範囲。更新の上限24か月とする案は、その後の改正で48か月になっている)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。