要介護・要支援認定の有効期間と更新申請ができる日の計算

要介護認定・要支援認定の有効期間(申請日から月末までと6か月、更新は前回満了日の翌日から12か月など)と、更新申請ができる期間(満了日の60日前から満了日まで)を日付で計算します。転入したときの引き継ぎ(資格取得から14日以内)、結果通知の目安(30日以内)も。

新しく申請する・区分変更を申請する
いまの認定の満了日が分かる(更新申請)
他の市区町村から転入した(認定を引き継ぐ)

有効期間のしくみ

要介護認定・要支援認定には有効期間があり、その間だけ効力があります(介護保険法28条1項・33条1項)。期間は施行規則が決めていて、要介護と要支援で同じです(38条・52条)。

申請の種類効力の始まり原則の期間市町村が定められる範囲
新規・区分変更申請日にさかのぼる(27条8項)6か月3〜12か月
更新前回の満了日の翌日(28条10項)12か月3〜36か月(区分が同じなら3〜48か月)
  • 月の途中に効力が生じるときは、その日から月の末日までの期間に、上の月数を足したものが有効期間です(規則38条1項)。月の初日なら、月数だけです(同2項)。
  • 例(船橋市の案内): 4月1日に申請すると、有効期間は4月1日から2026年9月30日(水)まで。4月15日に申請すると、4月15日から10月31日までです。このツールは、どちらも同じ結果です(2026年4月15日(水)申請なら2026年10月31日(土)まで)。
  • 例: 2026年10月21日(水)に申請して6か月の認定なら、2026年10月21日(水)から2027年4月30日(金)までです。その更新で12か月の認定なら、2027年5月1日(土)から2028年4月30日(日)まで、同じ区分で48か月なら2031年4月30日(水)までです。
  • 実際の月数は、認定審査会の意見で決まります。通知書・被保険者証に書かれた期間を選んでください。

更新申請ができる期間:満了日の60日前から満了日まで

更新の申請は、有効期間の満了の日の60日前から満了の日までの間に行います(規則39条)。「60日前」は、満了日から60日さかのぼった日です。久留米市の案内は、令和6年3月末が満了なら令和6年1月31日、4月末が満了なら3月1日としていて、このツールの計算(2024年1月31日(水)、2024年3月1日(金))と同じです。2027年4月30日(金)が満了日なら、更新申請は2027年3月1日(月)からです。

  • 満了日を過ぎてしまうと、更新ではなく新規の申請として扱われます(江東区の案内)。新規の認定は、申請日にさかのぼって効力が生じます。
  • 災害その他やむを得ない理由で、満了前に申請できなかったときは、その理由がやんだ日から1か月以内に、更新を申請できます。その場合の更新認定は、満了日の翌日にさかのぼって効力を生じます(法28条3項・9項)。
  • 市町村によっては、60日前より早く申請書を預かる運用があります(久留米市の前倒し預かり)。審査は、通常の申請可能日から始まります。月末満了の人の60日前の日付は、ガイド「要介護認定の更新は、いつから申請できる?」に月ごとの早見表があります。

転入したときの引き継ぎ(14日以内)と、結果が出るまで

他の市区町村で認定を受けている人が転入して、被保険者の資格を取得した日から14日以内に、前の市区町村が交付した認定の証明書を添えて申請すると、審査・判定を経ずに、証明書の内容に沿って認定できます(法36条)。14日を過ぎると、通常の新規申請になります。

申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にする、と定められています。調査に日数を要するなど特別な理由があるときは、処理見込期間と理由を通知して延期できます(法27条11項)。

このツールが計算しないこと、確認できていないこと

  • 認定の結果(要介護度、有効期間の月数)は、認定審査会が決めます。ここで選んだ月数は、通知書の月数を入れるためのものです。月数の目安や、認定結果の見通しは出しません。
  • 介護サービスの利用料、区分支給限度額、負担割合、施設に入るときの手続きは扱いません。区分支給限度額の管理期間は、有効期間にかかる月ごとの1か月間です(規則67条・86条)。
  • 14日・30日・1か月の数え方は、民法140条・143条(初日不算入、暦による)で数えたこのページの読みです。介護保険法・施行規則・通知に、日付つきの例は見つけられませんでした。窓口の閉庁日にかかるときの扱いも、確認できていません。
  • 「60日前」を、満了日の60日前の日(満了日 − 60日)としているのは、久留米市の案内の日付の例によります。厚生労働省・他の市区町村の例は確認していません。
  • 要支援認定と要介護認定の間で更新の結果が変わるときの取扱い(法35条)の細部、第2号被保険者(40〜64歳)の特定疾病は扱いません。
  • 条文は、e-Govの現行の本文(介護保険法・同施行規則とも2026年10月1日施行の版)を2026年10月21日に確認しました。引っ越しに関する他の手続は引っ越しの手続き期限の計算、介護休業は介護休業の日数の計算で調べられます。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。