引っ越しの手続き期限の計算

引っ越した日から、転入届・転居届(14日)、国民健康保険(14日)、児童手当の請求(転出予定日の翌日から15日)、登録自動車の変更登録(15日)、犬の登録変更(30日)、マイナンバーカードの期限を、条文と公的な案内どおりに計算。閉庁日の扱いも示します。

当てはまる手続き
転出予定日が引っ越した日と違うとき・ほかの日付を入れるとき(任意)

引っ越した日を入力すると、転入届・転居届などの期限が、早い順にここに表示されます。

期限の一覧

手続き数え始める日期間根拠
転入届(他の市区町村から)転入をした日(引っ越した日)14日以内住民基本台帳法22条
転居届(同じ市区町村内)転居をした日14日以内住民基本台帳法23条
世帯変更届世帯主や世帯に変更があった日14日以内住民基本台帳法25条
転出届(引っ越す前に出す)あらかじめ(日数の定めなし)住民基本台帳法24条
国民健康保険の加入(転入)住所を有するに至った日14日以内国民健康保険法施行規則2条
児童手当の認定請求(転入)転出届に書いた転出予定日翌日から15日以内児童手当法8条3項、府子本第888号
登録自動車の変更登録住所の変更があった日15日以内道路運送車両法12条1項
犬の登録事項の変更所在地を変更した日30日以内狂犬病予防法4条4項
運転免許証の住所変更記載事項に変更を生じたとき速やかに(日数の定めなし)道路交通法94条1項

転出届は、条文に日数がなく「あらかじめ」とだけあるため、ツールは計算しません。出せる時期は市区町村で案内が違い、たとえば西宮市は引っ越す日の30日前から前日までです。免許証の住所変更も、条文は「速やかに」とするだけです。

数え方と、閉庁日の扱い

  • 住民基本台帳法の14日は、相模原市が「実際に引っ越しをした日の翌日から起算して14日」と案内しているので、このツールは引っ越した日を数えず、翌日を1日目とします。たとえば2026年11月1日(日)に引っ越した場合、14日目は2026年11月15日(日)ですが、閉庁日なので、2026年11月16日(月)が期限です(西宮市の案内:14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)。
  • 国民健康保険(14日)・登録自動車(15日)・犬(30日)は、条文に起算の数え方がないため、民法140条の原則(変わった日を数えず、翌日から数える)に合わせています。これはこの記事の読みで、確認できた公的な例はありません。
  • 児童手当は、数え始める日が引っ越した日ではなく、転出届に書いた転出予定日です(こども家庭庁のQ&A)。その翌日から15日以内に、転入先の市区町村に請求します。
  • 閉庁日は、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(このツールは12月29日〜1月3日)です。内閣府の通知は、児童手当の15日目が閉庁日にかかる場合は、その直近の翌開庁日を15日目とし、15日目が12月29日なら1月4日、としています。たとえば転出予定日が2026年12月14日(月)なら、15日目は2026年12月29日(火)で、2027年1月4日(月)が期限です。
  • 登録自動車と犬は、休日にあたっても延びるという記載を確認できていないので、ツールは延ばさず、休日にあたるときは注意を出します。
  • 車を買った・譲り受けたときの名義変更、軽自動車の手続き、廃車(解体は報告記録を知った日から)、駐車場を変えたときの届出の15日は、車の名義変更・住所変更・廃車の期限の計算で計算できます。

児童手当の「15日」で、支給が1か月ずれる

児童手当は、原則として、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、転入した場合は、転出予定日の翌日から15日以内に請求すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます(児童手当法8条3項、内閣府の通知)。15日を過ぎると、原則として遅れた月分が受け取れなくなります(こども家庭庁)。

たとえば転出予定日が2026年3月31日(火)なら、15日目は2026年4月15日(水)です。この日までに請求すれば、4月分から支給されます。その翌日の2026年4月16日(木)に請求すると、5月分からになります。月末に引っ越すときに、この差が出ます。判断の仕組みはガイド「児童手当の15日特例」で詳しく説明しています。

期限を過ぎたとき

  • 住所の異動の届出は、正当な理由なく届け出ないと、5万円以下の過料の対象になることがあります(総務省)。
  • マイナンバーカードは、相模原市の案内では、引っ越した日の翌日から14日、または転出予定日の翌日から30日を過ぎて転入届をすると失効し、カードを使わずに転入届をした場合は、転入届をした日の翌日から90日を過ぎても継続利用の申請をしないと失効します。他の市区町村の取り扱いと、根拠の条文は確認していません。
  • 期限を過ぎたときの扱いは、市区町村で違う場合があります。窓口に事情を話して確認してください。

このツールで計算しないこと・確認できていないこと

  • 国外からの転入、軽自動車・バイクの住所変更、運転免許証(日数の定めがありません)、国民年金、会社の健康保険、後期高齢者医療、介護保険、電気・ガス・水道・郵便・銀行など、法令で期限が決まっていない手続き。
  • 離婚や退職にともなって住所や世帯が変わるときの、氏の続称の届出・国民健康保険・国民年金などの期限は、離婚後の手続き・請求の期限の計算と退職後の手続き期限の計算で計算できます。
  • 自動車の車検証の有効期間と、車検を受けられる期間(住所変更の登録とは別の手続きです)は、車検の有効期間・受検できる日の計算で計算できます。
  • 犬を飼い始めたときの登録(30日)や予防注射、マイナンバーカードの有効期限と更新できる日は、犬の登録・狂犬病予防注射・マイクロチップ登録の期限の計算とマイナンバーカード・電子証明書の有効期限と更新できる日の計算で計算できます。
  • 同じ市区町村内の転居のときの国民健康保険・児童手当の手続き(このツールは、転入のときだけ計算します)。
  • 転出予定日と実際の引っ越しの日が違うときのマイナンバーカードの取り扱いの細部、市区町村ごとの閉庁日(年末年始など)の違い。
  • 条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月10日に確認し、未施行の改正の版の同じ条文と突き合わせました。住民基本台帳法22〜25条、国民健康保険法7条・同施行規則2条・3条、道路運送車両法12条、狂犬病予防法4条、児童手当法7〜9条、道路交通法94条は、読めた版ではどれも同じです(住民基本台帳法には、取得できなかった未施行の版が3つあります)。国民健康保険法8条(資格喪失の時期)は、未施行の版で変わりますが、このツールは使っていません。
  • 期間の数え方(初日を数えるかどうか)は、ガイド「初日算入と初日不算入の違い」で説明しています。日数だけを数えたいときは日数計算が使えます。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。