犬の登録・狂犬病予防注射・マイクロチップ登録の期限の計算
犬を飼い始めた日(子犬は生後91日齢の日)から、市区町村への犬の登録の30日、最初の予防注射が要るかどうかと30日の期限、毎年の注射(令和9年3月2日から通年)、注射済票の年度、マイクロチップの登録・変更登録の30日を、狂犬病予防法・施行規則・動物愛護管理法の条文どおりに計算。数え方が2通りあるときは両方を示します。
犬を飼い始めた日を入力すると、犬の登録の期限と、最初の予防注射・毎年の注射の扱いが、ここに表示されます。
期限の一覧
| 手続き | 数え始める日 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 市区町村への犬の登録(生涯1回) | 犬を取得した日(生後90日以内の犬は、生後90日を経過した日 = 生後91日齢の日) | 30日以内 | 狂犬病予防法4条1項 |
| 登録のある犬を譲り受けたときの届出 | 所有者の変更があった日 | 30日以内 | 狂犬病予防法4条5項 |
| 犬が死亡したときの届出 | 死亡した日 | 30日以内 | 狂犬病予防法4条4項 |
| 飼い始めてからの最初の予防注射 | 犬を所有するに至った日(生後91日以上で、基準の日以降に注射を受けていないとき) | 30日以内 | 施行規則11条2項 |
| 毎年の予防注射 | — | 毎年1回。令和9年3月1日までは4月1日〜6月30日、3月2日からは期間の限定なし(通年) | 法5条1項、施行規則11条1項、令和8年厚生労働省令第73号 |
| マイクロチップの登録(装着した人) | マイクロチップを装着した日 | 30日を経過する日(それまでに譲渡するときは譲渡の日) | 動物愛護管理法39条の5 |
| マイクロチップの変更登録(登録のある犬猫を譲り受けた人) | 取得した日 | 30日を経過する日 | 動物愛護管理法39条の6 |
子犬は、「生後90日を経過した日」から30日
狂犬病予防法4条1項は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合は、生後九十日を経過した日)から30日以内に登録を申請すると定めています。厚生労働省は、91日齢以上の犬の所有者が、所有してから30日内に登録と予防注射を受けると案内し、マイクロチップの特例制度の説明では、生後90日齢以内の犬については「生後91日齢に達した日時点」の情報が通知されると書いています。つまり、「生後90日を経過した日」は、生まれた日を0日目として91日目(生まれた日の91日後)です。藤沢市も「生後91日から30日以内」と案内しています。たとえば2026年1月1日(木)に生まれた子犬が91日齢になるのは2026年4月2日(木)で、この日から数えた30日の最終日は、その日を1日目に数えると2026年5月1日(金)、数えないと2026年5月2日(土)です。
生後90日ちょうどの日に迎えた子犬は、まだ「生後90日以内」で、登録の数え始めは翌日(91日齢の日)です。91日齢の日に迎えた犬は、迎えた日から数えます。生年月日がわからないときは、このツールは91日以上の犬として、飼い始めた日から計算します。
最初の予防注射が必要なのは、基準の日より前に注射を受けていない犬
施行規則11条2項(令和9年3月1日までの規則)は、生後91日以上の犬で、3月2日以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの(受けたかどうか明らかでないもの)を所有するに至った人は、所有するに至った日から30日以内に注射を受けさせると定めています。「3月2日」は、1月1日から5月31日までに所有するに至った場合は、前の年の3月2日です。たとえば2026年10月13日(火)に飼い始めた犬は2026年3月2日(月)以降、2026年3月10日(火)や2026年5月31日(日)に飼い始めた犬は2025年3月2日(日)以降の注射が、「受けている」にあたります。2026年6月1日(月)からは、その年の3月2日(2026年3月2日(月))が基準です。基準の日以降に注射を受けていれば、この30日の注射は要りません。そうでなければ、飼い始めた日から30日以内です。
令和9年3月2日からの規則では、基準が「所有するに至った日から遡り1年以内」に変わります。たとえば2027年6月10日(木)に飼い始めた犬なら、2026年6月11日(木)以降に受けた注射が「1年以内」で、ちょうど1年前の2026年6月10日(水)の注射は、このツールでは「1年以内」に数えません(条文の「遡り一年以内」の境目を述べた資料は確認できていない、このページの読みです)。
令和9年3月2日から、毎年の注射は通年に
令和8年厚生労働省令第73号(令和8年4月1日公布)により、令和9年3月2日から、施行規則11条1項の「四月一日から六月三十日までの間に」という限定がなくなります。法5条1項の「毎年一回」は変わりません。厚生労働省の公布通知は、注射の間隔が延びないよう、少なくとも毎年同時期に1回受けさせることを周知することと、4月1日〜6月30日を目安にした3か月程度の強化期間を設けることを、市区町村に求めています。令和8年度の注射は、これまでどおり令和8年4月1日〜6月30日です。
注射済票の年度も変わります。令和9年3月1日までは、3月2日〜31日に受けた注射には翌年度の票が交付されていました。令和9年3月2日からは、注射を受けた時期の年度の票になり、令和9年3月2日〜31日の注射には令和8年度の票が交付されます(公布通知、東京都の案内)。毎年3月に注射を受けている犬は、令和9年3月に受けても令和9年度の票にならないので、注意が要ります(大阪市は、令和9年度に再度接種する必要があると案内しています)。くわしくはガイド「毎年3月に狂犬病予防注射を受けている犬は、令和9年の3月に受けても令和9年度にならない?」で説明しています。注射を受けた日と、注射済票の年度は、次のとおりです(このツールの計算)。
| 注射を受けた日 | 注射済票の年度 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日(日) | 令和7年度 | 旧規則(3月2日〜31日に当たらない) |
| 2026年3月2日(月) | 令和8年度 | 旧規則: 3月2日〜31日の注射は、翌年度の票 |
| 2026年4月1日(水) | 令和8年度 | |
| 2027年3月1日(月) | 令和8年度 | 旧規則(3月2日〜31日に当たらない) |
| 2027年3月2日(火) | 令和8年度 | 令和9年3月2日からの規則: 注射した時期の年度の票 |
| 2027年3月31日(水) | 令和8年度 | |
| 2027年4月1日(木) | 令和9年度 |
マイクロチップを入れた犬の登録
マイクロチップを装着した人は、装着した日から30日を経過する日までに、環境大臣(指定登録機関)の登録を受けます(動物愛護管理法39条の5)。登録を受けた犬猫を登録証明書とともに譲り受けた人は、取得した日から30日を経過する日までに変更登録を受けます(39条の6)。これらは、市区町村への犬の登録とは別の手続きです。
犬の所有者が、犬を取得した日(生後90日以内の犬は、生後90日を経過した日)から30日以内にマイクロチップの登録・変更登録を受け、その犬の所在地の市区町村が特例制度に参加しているときは、その登録が狂犬病予防法の登録の申請(または所有者変更の届出)とみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます(動物愛護管理法39条の7。厚生労働省)。市区町村の窓口での登録の申請は要りません。参加していない市区町村では、別に登録の申請が必要です。マイクロチップを装着しただけでは、鑑札とはみなされません。
数え方と、休日の扱い
- 30日の数え方は、法律の「取得した日から三十日以内」に、日付の例がありません。起算の日を1日目に数える読みと、数えない読み(民法140条)があるので、このツールは両方を示し、早いほうを目安にします。2026年10月13日(火)に飼い始めた生後91日以上の犬なら、2026年11月11日(水)と2026年11月12日(木)です。
- 動物愛護管理法の「三十日を経過する日」は、起算の日の30日後で、1通りです。
- 市区町村の窓口の手続きですが、期限が休日にあたると延びるという記載は確認できていないので、このツールは延ばしません。休日にあたるときは注意を出します。
このツールで計算しないこと・確認できていないこと
- 猫。狂犬病予防法の登録と予防注射は、犬の所有者の義務です。猫のマイクロチップの登録は動物愛護管理法の別の定めで、このツールの対象は、犬に関する部分だけです。
- 引っ越して犬の所在地が変わったときの届出の30日(引っ越しの手続き期限の計算で計算できます)、鑑札・注射済票を亡くしたときの再交付の申請、犬猫等販売業者の義務、輸入した犬の検疫。
- 子犬が生後91日齢になったあとの最初の注射の日付。施行規則に、日付の定めがありません(11条2項は、生後91日以上の犬を所有するに至った人の定めです)。
- 病気などで注射を受けさせられない犬の扱い(獣医師の診断書など)、手数料、集合注射の日程。市区町村ごとに違います。
- 条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月13日に確認しました。狂犬病予防法施行規則は、令和9年3月2日に施行される版(令和8年厚生労働省令第73号)と比べ、11条1項・2項と12条5項が変わることを確かめました。狂犬病予防法4条・5条には、未施行の改正の版がありませんでした。
- このページは、令和9年3月2日の前後の規則を扱っています。省令が改正されたり、市区町村が独自の期間を設けたりしたときは、このページと食い違うことがあります。
出典
- e-Gov法令検索 — 狂犬病予防法(4条 犬の登録・変更の届出、5条 予防注射)
- e-Gov法令検索 — 狂犬病予防法施行規則(11条 予防注射の時期、12条5項 注射済票。令和8年厚生労働省令第73号による令和9年3月2日施行の版も確認)
- 厚生労働省 公布通知「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について」感発0401第1号(令和8年4月1日。4月1日〜6月30日の限定の廃止、通年接種、注射済票の年度、強化期間、令和9年3月2日〜31日の注射は令和8年度の票)
- 厚生労働省 — 狂犬病に関するQ&A(91日齢以上の犬の所有者は、所有してから30日内に登録と予防注射)
- 厚生労働省 — マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例に関する対応について(特例制度。生後90日齢以内の犬は、生後91日齢に達した日時点の情報が通知される。装着から30日以内に登録、装着だけでは鑑札とみなされない)
- e-Gov法令検索 — 動物の愛護及び管理に関する法律(39条の5 登録、39条の6 変更登録、39条の7 狂犬病予防法の特例、39条の8 死亡等の届出)
- 東京都保健医療局 — 毎年4月から6月までは狂犬病予防注射月間です(令和9年3月2日から通年接種。同月31日までの注射は令和8年度の票)
- 藤沢市 — 犬の登録・狂犬病予防注射について(犬を飼い始めて30日以内、生後90日以内の場合は生後91日から30日以内)
- 日野市 — 犬の登録と狂犬病予防注射(生後90日以内の犬は、生後90日を経過した日から30日以内。亡くなったときは死亡した日から30日以内に届出)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。