マイナンバーカード・電子証明書の有効期限と更新できる日の計算
生年月日とカードの発行日から、マイナンバーカード(18歳以上は10回目の誕生日、18歳未満は5回目)と電子証明書(5回目の誕生日)の有効期限、更新の手続きができる日(満了日までが3か月未満になった日)、更新したときの新しい期限(11回目・6回目)、マイナ保険証の猶予を、命令・規則の条文どおりに計算します。
生年月日とカードの発行日を入力すると、カードと電子証明書の有効期限と、更新できる日がここに表示されます。
有効期限のきまり
| 対象 | 有効期間 | 満了日までが3か月未満になってから更新したとき | 根拠 |
|---|---|---|---|
| マイナンバーカード(発行の日に18歳以上) | 発行の日より後の10回目の誕生日まで | 11回目の誕生日まで | 命令26条1項1号・29条3項 |
| マイナンバーカード(発行の日に18歳未満) | 発行の日より後の5回目の誕生日まで | 6回目の誕生日まで | 命令26条1項2号・29条3項 |
| 電子証明書(署名用・利用者証明用。年齢によらず) | 発行の日より後の5回目の誕生日まで(カードの満了日より後にはならない) | 6回目の誕生日まで(同) | 公的個人認証法施行規則13条・49条 |
たとえば1990年4月1日(日)生まれの人が2026年10月13日(火)に作ったカードは、発行の日に18歳以上なので、その日より後の10回目の誕生日、つまり2036年4月1日(火)までです。電子証明書は2031年4月1日(火)までで、カードより5年早く切れます。2015年4月1日(水)生まれの未成年が同じ日に作ると、カードも電子証明書も5回目の誕生日の2031年4月1日(火)までで、同じ日に切れます。誕生日の当日に作った場合、その日の誕生日は「発行の日後」に数えないので、1回目は翌年の誕生日です。
成年の区切りは、命令26条1項の現行の本文では18歳です。令和4年3月31日までの版では20歳で、成年年齢の引下げとともに令和4年4月1日から18歳になりました(e-Govの過去の版で確認)。西宮市も「令和4年3月31日までにカードを作成した方は、18歳を20歳と読み替えてください」と案内しています。このツールは、発行日が令和4年3月31日以前なら20歳で判定します。
更新できる日は、「満了日までの期間が3か月未満」になった日から
J-LIS は、有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日から更新の手続きができると案内しています。命令29条2項も、カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合には、有効期間内でも新しいカードの交付を求められると定めています。浜松市の案内には日付の例があり、有効期限が2026年10月1日なら2026年7月2日から更新できます。7月1日は、ちょうど3か月なので「未満」ではありません。このツールは、その日に3か月を足した日が満了日より後になる最初の日として計算し、この例を再現します(2026年7月2日(木))。
月末に近い満了日では、数え方で1〜2日ずれます。たとえば満了日が2000年2月28日(月)のとき、暦の3か月を足す読みは1999年11月29日(月)、民法140条の原則どおり翌日から数える読みは1999年11月30日(火)です。2000〜2040年の満了日のうち、約2.4%(358日分)でこの2つの読みが食い違います。どちらが窓口のシステムの扱いかを述べた資料は確認できていないので、このツールは食い違うときに両方を示します。窓口に確実に受け付けてもらうには、遅いほうの日以降に行ってください。
3か月未満になってからの更新は、回数が1つ増える
命令29条3項は、有効期間が満了する日までの期間が3か月未満になってから新しいカードの交付を受けるときは、10回目を11回目に、5回目を6回目にすると定めています。電子証明書も、公的個人認証法施行規則13条・49条で、同じ場合に5回目が6回目になります。J-LIS の案内も、3ヶ月未満になった日から有効期限までの間に更新した場合は、カードは11回目の誕生日(18歳未満は6回目)、電子証明書は6回目の誕生日までと書いています。
数え方は「申請の後の誕生日」なので、期限の前に更新すると、満了する誕生日そのものが1回目に数えられます。1990年4月1日(日)生まれで、2026年4月1日(水)が満了日のカードを2026年2月1日(日)に更新すると、この満了日が1回目、11回目は2036年4月1日(火)です。つまり、新しい期限は古い期限のちょうど10年後で、更新の時期が早くても、有効期間は短くなりません。電子証明書も同じで、2026年4月1日(水)が満了日の電子証明書だけを2026年2月1日(日)に更新すると、6回目は2031年4月1日(火)、つまりカードの10回目の誕生日と同じ日になります。
満了日の直前に申請すると、日付が1年ずれることがあります。同じカードを2026年3月20日(金)に申請しても、新しいカードが作られるのが2026年4月20日(月)(満了日のあと)だと、作成の日より後の11回目は2037年4月1日(水)になります。命令26条は「作成の日」から数えるからです。ただし、3か月未満かどうかを申請の日で見るのか、作成の日で見るのか、交付の日で見るのかは、読んだ資料に書かれていません。このツールは申請の日で判定し、新しいカードの作成日を別に入力できるようにしています。実際の期限は、受け取ったカードの表面で確認してください。
満了日を過ぎてから申請すると、更新の扱いにはならず、通常の10回目です(上の例で、2026年4月20日(月)の申請なら2036年4月1日(火))。電子証明書は、期限がきたあとでも無料で新しいものを発行できると、浜松市・西宮市が案内しています。
期限が過ぎたあと、マイナ保険証はいつまで使えるか
厚生労働省のリーフレット(令和8年8月時点)は、電子証明書の有効期限が切れても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証で受診できると案内しています。ただし、この間は保険資格の情報だけが医療機関に伝わり、診療情報・薬剤情報等は提供されません。協会けんぽも同じ内容を案内しています。たとえば2031年4月1日(火)が満了日なら、その月の末日(2031年4月30日(水))から3か月間で、2031年7月31日(木)までです(月末の翌日から暦の3か月と数える、このページの計算。日付の例は案内に見つかりませんでした)。3か月を過ぎるとマイナ保険証は使えません。有効な健康保険証がなく再発行もしなかった場合は、3か月以内に資格確認書が交付されます(厚生労働省)。浜松市は、カードか電子証明書のどちらでも、有効期限が過ぎてから3か月間はマイナ保険証として使えると案内しています。電子証明書が失効しても、カード本体の有効期限が残っていれば、本人確認書類としては使えます(浜松市)。ガイド「マイナ保険証は、電子証明書の期限が切れてもいつまで使える?」で、満了日ごとの猶予の最終日の表を示しています。
このツールで計算しないこと・確認できていないこと
- 外国人住民のカード(在留期間の満了日で期限が変わります。命令26条の2・27条)、国外転出者向けのカード、スマートフォンに入れた電子証明書(カード代替電磁的記録)。
- カードの再交付・住所や氏名の変更で有効期間がどうなるか、署名用と利用者証明用の電子証明書を別々の日に更新したときの細かい扱い(署名用は、利用者証明用の満了日より後にはならないと規則13条に書かれています)。
- 「満了日までの期間が3か月未満」を、申請の日・作成の日・交付の日のどれで見るか(読んだ資料に書かれていません)と、月末付近の満了日での1〜2日の差。このページの読みです。
- 電子証明書の規則には、2月29日生まれの誕生日の定めを確認できませんでした(カードの命令26条2項にはあります)。このツールは、どちらも2月28日として計算します。
- 誕生日の前日に年をとる扱い(年齢計算ニ関スル法律)と、満年齢の通常の数え方の違い。このツールは、誕生日の当日から年齢が上がるものとして、発行日が18歳(令和4年3月31日以前は20歳)の誕生日にあたるかどうかを判定します。
- マイナ保険証の猶予(月末から3か月)は、厚生労働省のリーフレットが説明する利用者証明用電子証明書についてです。カード本体の期限切れの扱いは、浜松市の案内だけで、厚生労働省の資料では確認していません。加入している保険者や医療機関の取り扱いも確認していません。
- 条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月13日に確認しました。命令26条の20歳から18歳への変更は、2022年1月11日・同年4月1日の版を比べて確かめ、公的個人認証法施行規則の5回目・6回目の定めは、2016年4月1日の版から変わっていないことを確かめました。
- 運転免許証の更新期間は運転免許の更新期間・有効期限の計算、引っ越したときのカードの手続き(転入届から90日など)は引っ越しの手続き期限の計算で計算できます。
出典
- e-Gov法令検索 — 個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(26条 個人番号カードの有効期間、29条 有効期間内の新たなカードの交付。令和4年3月31日までの版は20歳、同年4月1日からの版は18歳)
- e-Gov法令検索 — 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(13条 署名用電子証明書の有効期間、49条 利用者証明用電子証明書の有効期間)
- マイナンバーカード総合サイト(J-LIS)— 更新手続きについて(カードは発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)、電子証明書は5回目。満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日から更新でき、その間に更新するとカードは11回目(18歳未満は6回目)、電子証明書は6回目)
- 浜松市 — マイナンバーカード・電子証明書の更新の通知が届いた方へ(2026年9月24日更新。有効期限が2026年10月1日なら2026年7月2日から更新できる)
- 西宮市 — マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限(2026年3月6日更新。発行時の年齢の表、令和4年3月31日までに作ったカードは18歳を20歳と読み替える)
- 江戸川区 — マイナンバーカードと電子証明書の更新(カードは発行から10回目の誕生日、電子証明書は5回目。有効期限の2〜3か月前をめどに通知)
- 厚生労働省 — マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!(令和8年8月時点。有効期限切れから、満了日が属する月の末日から3カ月間は資格情報のみでマイナ保険証を利用できる。診療情報・薬剤情報等は提供できない。更新・再発行はオンラインでできない)
- 協会けんぽ — マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください(2025年8月。有効期限満了日が属する月の末日から3か月間はマイナ保険証を利用できる)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。