運転免許の更新期間と、更新後の有効期限の計算

運転免許証の更新期間(誕生日の前後1か月)と、更新後の有効期限を、生年月日と今の有効期限から計算。優良・一般運転者は70歳未満5年・70歳4年・71歳以上3年、違反運転者等は3年。末日が休日のときの直後の平日、2月29日生まれの扱いも、道路交通法の条文どおりに表示します。

生年月日と今の免許証の有効期限を入力すると、更新期間と、更新後の有効期限がここに表示されます。

更新期間はいつからいつまで(道路交通法101条)

更新期間は、今の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から、有効期間が満了する日までです。つまり、誕生日をはさんだ前後1か月です(警察庁)。たとえば、生年月日が1990年7月15日で、今の有効期限が2026年8月15日(土)の人は、直前の誕生日が2026年7月15日(水)なので、更新期間は2026年6月15日(月)からです。

有効期間の末日(この例では2026年8月15日(土))が、日曜日、土曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日までにあたるときは、その翌日が末日になります(道路交通法95条の6第3項、施行令33条の8)。この例の8月15日は土曜日なので、日曜日をはさんで、2026年8月17日(月)まで手続ができます。誕生日が2月29日の人は、うるう年以外の年は2月28日が誕生日として扱われます(101条2項)。

更新後の有効期限(95条の6の表)

更新後の有効期間は、運転者の区分と年齢で決まります。優良運転者と一般運転者は、年齢が70歳未満なら「今の有効期限のあとの5回目の誕生日」、70歳なら4回目、71歳以上なら3回目の誕生日から1か月を経過する日までです。違反運転者等は、年齢にかかわらず3回目です。警察庁と警視庁は、有効期間の満了日を「誕生日の1か月後の日」と説明しています。

判定に使う年齢は、更新に行く日ではなく、今の有効期限の直前の誕生日の前日の年齢です(95条の6の表の備考。誕生日の前に更新しても、あとに更新しても、同じです)。そのため、更新期間の途中で70歳になる人も、その誕生日の前日の年齢(69歳)で判定されます。

  • 一般運転者、1990年7月15日生まれ、有効期限2026年8月15日(土):5回目の誕生日(2031年7月15日(火))の1か月後の2031年8月15日(金)。この日は金曜日で平日なので、そのままです。
  • 一般運転者、1955年7月15日生まれ(誕生日の前日に70歳):4回目の誕生日の1か月後の2030年8月15日(木)。1954年7月15日生まれ(71歳)の優良運転者なら、3回目の2029年8月15日(水)です。
  • 違反運転者等(初回更新者を含む)、2000年9月3日生まれ、有効期限2026年10月3日(土):3回目の誕生日の1か月後の2029年10月3日(水)。
  • 1996年2月29日生まれ、有効期限2027年3月28日(日)の一般運転者:2027年の誕生日は2月28日として扱われ、更新期間は2027年1月28日(木)から。5回目の誕生日は2032年2月29日(うるう年)で、その1か月後の2032年3月29日(月)が更新後の末日です。

運転者の区分は、どう決まる?

優良運転者、一般運転者、違反運転者等の区分は、公安委員会が決めます。施行令33条の7は、今の有効期限の直前の誕生日の40日前の日の前5年間に、違反行為などがないこと(優良)、あること(違反運転者等。軽微な違反行為が1回だけのときは除く)を基準にしています。また、免許を継続して受けている期間が5年未満の人(初回の更新)は、違反運転者等にあたります(95条の6の表の備考)。優良運転者と一般運転者にあたる人には、公安委員会が更新期間などを書いた書面を送り、そこに区分が書かれます(101条3項)。このツールは、区分を選んでもらう形です。更新連絡のはがきなどで確かめてください。

高齢者講習など

更新期間が満了する日に70歳以上の人は、高齢者講習を受けていないと更新できません。75歳以上の人は、講習予備検査を受け、その結果に基づいた高齢者講習を受けることが必要です(警察庁)。このツールは、更新期間の満了日に70歳以上になるときに、この案内を表示します。講習の予約や期限は、各都道府県警察で確かめてください。

このツールで計算しないこと・確認できていないこと

  • 更新期間をすぎて失効したときの手続(失効後6か月以内などの期限は運転免許の失効後に試験が免除される期限の計算)、海外旅行や入院などのやむを得ない理由による期間前・期間後の更新(特例更新。有効期間が短くなります)、新しく免許を受けたときの有効期間、18歳になる前に免許を受けた人。
  • 運転者の区分(優良・一般・違反運転者等)の判定そのもの。公安委員会が決め、更新連絡のはがきなどで知らされます。
  • 祝日。内閣府が公表しているデータは2027年までです。それ以降の年は、国民の祝日に関する法律の規則(固定日、成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日の月曜日、日曜日の祝日の翌日の振替休日、祝日にはさまれた日の国民の休日)から計算した見込みを使います。この計算は、2022〜2027年の内閣府のデータと日付まで一致することを確かめています。春分の日と秋分の日は、国立天文台が前年2月に官報で公表するまで確定しないため、近似式による暫定の日付で、その前後1日が結果に関係するときは、暫定であることを結果に表示します。法律が改正されたときは、見込みが変わります。
  • 「誕生日から起算して一月を経過する日」を、警察庁・警視庁の説明にそろえ、誕生日の1か月後の同じ日としています。翌月にその日がない誕生日(29〜31日)は、月末日としていますが、この場合の公的な日付つきの例は見つかっていません。
  • 道路交通法95条の6と101条、施行令33条の7・33条の8は、2026年10月2日にe-Govで確認し、施行前の改正はありませんでした。免許証に書かれている有効期限と各県警察の案内が、いつでも優先します。

日付だけを数えたいときは日数計算、年齢の数え方は年齢計算が使えます。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。