違反点数の処分の基準(免停・取消しの判定)

運転免許の違反点数(累積点数)と前歴の回数から、免許停止の日数(30〜180日)か、取消し(欠格期間1〜10年)かを判定します。前歴0回は6点から停止・15点から取消し、前歴1回は4点・10点、3回以上は2点・4点。停止の最後の日、前歴が数えられる3年、点数が入らなくなる1年・3年の日付も。道路交通法施行令別表第三と警視庁・滋賀県警察の表に基づきます。

累積点数を整数で入れると、前歴に応じた、停止・取消しの基準が表示されます。

点数と前歴で処分が決まるしくみ(政令と警視庁の案内)

道路交通法103条は、交通違反をした人の免許を、政令で定める基準に従って、取り消すか、6か月を超えない範囲で停止できる、と定めています。その基準が道路交通法施行令の別表第三で、「累積点数」と「前歴」の組み合わせで決まります。累積点数は、処分の理由になる違反と、その違反の日から数えて過去3年以内のほかの違反の点数の合計です(施行令33条の2第3項)。前歴は、その違反の日から数えて過去3年以内に、免許の停止・取消しなどの処分を受けた回数です(別表第三の備考一)。

政令に書かれているのは、点数の帯ごとに「取消し(欠格期間は1〜5年)」か「停止」か、というところまでです。停止の日数(30日、60日、90日、120日、150日、180日)は政令になく、公安委員会の基準で、警視庁と滋賀県警察の表が同じ内容であることを、このツールの作成時に確かめました。下の表は、このツールの判定を一般違反行為について並べたものです(警視庁の「行政処分基準点数」と同じ内容です)。

累積点数前歴なし(0回)前歴1回前歴2回前歴3回前歴4回以上
1点—————
2点——停止90日停止120日停止150日
3点——停止120日停止150日停止180日
4点—停止60日停止150日取消し1年取消し1年
5点—停止60日取消し1年取消し1年取消し1年
6点停止30日停止90日取消し1年取消し1年取消し1年
7点停止30日停止90日取消し1年取消し1年取消し1年
8点停止30日停止120日取消し1年取消し1年取消し1年
9点停止60日停止120日取消し1年取消し1年取消し1年
10〜11点停止60日取消し1年取消し1年取消し2年取消し2年
12〜14点停止90日取消し1年取消し1年取消し2年取消し2年
15〜19点取消し1年取消し1年取消し2年取消し2年取消し2年
20〜24点取消し1年取消し2年取消し2年取消し3年取消し3年
25〜29点取消し2年取消し2年取消し3年取消し4年取消し4年
30〜34点取消し2年取消し3年取消し4年取消し5年取消し5年
35〜39点取消し3年取消し4年取消し5年取消し5年取消し5年
40〜44点取消し4年取消し5年取消し5年取消し5年取消し5年
45点以上取消し5年取消し5年取消し5年取消し5年取消し5年

取消しの年数は欠格期間(免許を受けられない期間)です。免許取消歴等保有者が、欠格期間が終わってから5年以内に違反して取り消されたときは、年数が長くなります(1年→3年、2年→4年、3年と4年→5年。施行令38条6項)。酒酔い運転・ひき逃げなどの特定違反行為は別の表で、前歴0回なら35点から取消し(欠格期間3年)、70点以上で10年です(別表第三の二の表、38条7項)。

計算の例

  • 前歴がなく、累積点数が7点なら、停止30日の基準です。2026年11月16日(月)に出頭すると、その日を1日目として2026年12月15日(火)までが停止です。停止処分者講習の成績がよく29日短縮されると、停止は出頭した日の1日だけです(警視庁の案内の例と同じ数え方です)。
  • 前歴が2回で、累積点数が4点なら、停止150日の基準です。前歴が多いと、同じ点数でも重くなります(前歴0回では、4点はどの処分にもなりません)。
  • 前歴が1回で、累積点数が10点なら、停止ではなく取消し(欠格期間1年)です。2026年11月16日(月)に取消しを受けると、1年の欠格期間のあと免許を受けられるのは、早ければ2027年11月16日(火)、確実には2027年11月17日(水)からです。
  • 2026年11月16日(月)に停止の処分を受けると、2029年11月16日(金)までに次の違反をした人の前歴は、この処分の分が1回増えます。
  • 2026年8月5日(水)にした違反の点数は、2029年8月5日(日)までにする違反の累積点数に入ります。その間に違反も処分もなく1年たてば、次の違反が2027年8月5日(木)(早ければ)、または2027年8月6日(金)以降(確実に)のとき、この点数は入りません。

日付の数え方(このツールの読み)

  • 停止の初日は出頭した日で、その日を1日目と数えます。警視庁の案内は、停止処分は出頭した日から始まるとし、30日の停止が29日短縮される例では、停止は出頭した日の1日だけとしています。この数え方と合います。
  • 3年(点数の累積、前歴)は、違反の日・処分を受けた日の3年後の同じ日付(なければ月末)までを数えます。政令の「起算日とする過去三年以内」に日付の例が見つからないので、境目の日は警察で確かめてください。
  • 1年の無違反(累積点数から外れる)は、前の違反の翌日から1年の期間に、違反がなければ、と読みました。警視庁・滋賀県警察は「1年以上」と書いているので、1年後の同じ日付(早ければ)と、その翌日(確実に)の2つを出しています。免許の停止中や失効中の日は、「免許を受けていた期間」に入らないので、この1年に数えません(このツールは、停止中の日を除く計算はしていません)。
  • 欠格期間は、道路交通法103条7項に起算日の定めがありません。取消しを受けた日を1日目とする読みと、翌日から数える読みの2つを出しています。

このツールが計算しないこと、確認できていないこと

  • 個々の違反の基礎点数(速度超過の何キロで何点、など)と、事故の付加点数は扱いません。累積点数は自分で足して入れてください。警視庁の「交通違反の点数一覧表」「交通事故の付加点数」にあります。
  • 累積点数に入らない違反の判定は、しません。施行令33条の2第3項は、1号(免許を受けていた期間が通算1年で、その間に違反がない)、3号(停止の処分を受け、その期間内に違反がない → 処分を受ける前の違反を除く)、6号(2年違反がなく、3点以下の違反をして、そのあと3か月違反がない)など、7つの場合を定めていて、過去の免許の期間と処分の経過で決まります。入れる累積点数は、それらを除いた点数にしてください。前歴の数え方(別表第三の備考一)も同じで、回数はあなたが選びます。「最後に違反をした日」の欄は、その違反の点数が次の違反の累積点数に入る期間を見るためのものです。
  • 初心運転者の再試験、違反者講習(3点以下の軽微な違反を繰り返して6点になった場合の特例)、国際免許、取消しの欠格期間中の再取得の細部、聴聞・意見の聴取、点数制度によらない処分(病気、無免許運転など)、反則金や罰金は扱いません。
  • 停止の日数の表は、警視庁(2024年4月1日更新)と滋賀県警察(2026年4月28日更新)のものです。ほかの都道府県が同じ表を使うかは、確認していません。
  • 点数の消え方、前歴の3年とのちがいは、ガイド「違反点数は1年で消える? 3年・1年・前歴の3つの時計」にあります。免許の更新は運転免許の更新期間と更新後の有効期限で調べられます。
  • この表はあくまで政令の基準です。実際の処分は、公安委員会が個々の事情をみて決めます。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。