運転免許の失効後に試験が免除される期限の計算

運転免許の更新期間をすぎて失効したとき、学科試験・技能試験なし(適性試験と講習だけ)で免許を取り直せる最後の日を計算します。失効後6か月以内、海外旅行・入院などやむを得ない理由があるときは失効から3年以内で、事情がやんだ日から1か月以内。道路交通法97条の2と各県警察の案内に基づきます。

免許証の有効期限を入れると、失効の日と、学科試験・技能試験が免除される最後の日が表示されます。

失効したあとの手続のルール(道路交通法97条の2)

運転免許は、更新を受けなかったときは、その効力を失います(道路交通法105条)。失効すると更新はできませんが、失効の日から6か月を経過しない人(特定失効者)は、適性試験(視力など)と所定の講習を受ければ、学科試験・技能試験なしで、免許を取り直せます(97条の2第1項3号)。海外旅行、災害、病気・負傷、身体の自由の拘束、社会の慣習上・業務の遂行上やむを得ない用務など、やむを得ない理由のために6か月以内に試験を受けられなかった人は、失効の日から3年を経過しない場合に限り、その事情がやんだ日から1か月を経過しないあいだ、同じ扱いを受けられます。

  • 70歳以上は高齢者講習、75歳以上は認知機能検査等(普通自動車の運転について政令の基準に当たる人は運転技能検査等)も必要です。講習・検査は、免許の申請の日の前1年以内に受けたものに限ります(施行規則26条の2)。
  • 海外旅行・入院などの理由があるときは、理由を証明する書類が必要です(各県警察の案内)。
  • 失効する前に、海外旅行・病気・業務上の用務・積雪などのやむを得ない理由で更新期間内に更新できそうにない人は、更新期間の前に更新を申請できます(101条の2、施行令37条の5)。失効してからでは、この表の手続になります。
  • 大阪・香川・滋賀の警察は、理由がなくても失効後6か月を超えて1年以内なら、学科試験・技能試験が免除されて仮免許を取れる、と案内しています(仮免許のあとの本免許の試験は免除されません)。この手続の根拠の条文は見つけておらず、このツールは1年の期限を計算しません。

計算の例

  • 有効期限が2026年3月31日(火)の免許を更新しなかった場合、免許は2026年4月1日(水)に効力を失います。失効の日から6か月を経過しない最後の日は2026年10月1日(木)、数え方が1日ちがう読みでも間に合う日は2026年9月30日(水)までです。理由があるときの3年の上限は2029年4月1日(日)です。
  • 同じ免許で、海外にいて2027年1月20日(水)に帰国した場合、帰国した日から1か月を経過しない最後の日は2027年2月20日(土)で、その日まで手続できます(3年の上限の内側)。
  • 同じ免許で、事情がやんだのが2029年3月20日(火)のときは、1か月後(2029年4月20日(金))が3年の上限をこえるので、2029年4月1日(日)までです。

このツールが計算しないこと、確認できていないこと

  • 日付の数え方は、条文にも都道府県警察のページにも日付の例を見つけられず、このページの読みです。失効の日を有効期間の末日の翌日とし、「失効の日から起算して六月を経過しない」を、民法の期間の数え方(初日不算入)で、失効の日の翌日から数えた6か月の満了日までとしています。失効の日を数える読みなら1日早く、その日を「確実に間に合う日」として別に表示します。
  • 失効後6か月を超え1年以内の仮免許の手続、新規に免許を取る場合、免許の種類による違い、原付・二輪・大型・第二種免許の扱いの細部、手数料、講習の予約は扱いません。やむを得ない理由に当たるか(施行令33条の6の2の6号「公安委員会がやむを得ないと認める事情」を含む)は、公安委員会が判断します。
  • 有効期限ごとの早見表と、更新期間前の更新と失効後で「やむを得ない理由」の範囲がちがうことは、ガイド「運転免許の更新を忘れたら、いつまでなら学科・技能試験なしで取り直せる?」にあります。
  • 更新期間・更新後の有効期間は運転免許の更新期間と更新後の有効期限で調べられます。免許の取消し・停止のあとの手続(特定取消処分者など)は扱いません。
  • 道路交通法(2026年7月21日施行の版)と施行令は、2026年10月28日にe-Govで確認しました。免許証に書かれている有効期限と、各都道府県警察・運転免許試験場の案内が、いつでも優先します。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。