運転免許の更新を忘れたら、いつまでなら学科・技能試験なしで取り直せる? 失効後6か月、海外旅行・入院なら3年以内(有効期限別の早見表)

運転免許の更新を忘れて失効しても、失効の日から6か月を経過しないあいだは、適性試験と講習だけで学科試験・技能試験なしに取り直せます(道路交通法97条の2)。海外旅行・入院などのやむを得ない理由があるときは失効から3年以内で事情がやんだ日から1か月以内です。有効期限別の期限の早見表、更新期間前の更新と失効後で理由の範囲がちがうこと、70歳以上・75歳以上に加わる検査と講習を整理します。

公開日 2026年10月28日

運転免許の有効期限が切れていたのに気づいたとき、もう一度、教習所に通って試験を受け直さなければならないのでしょうか。道路交通法には、失効して間もない人のための扱いがあります。この記事では、その期限がいつまでか、有効期限ごとの早見表、理由があるときとないときのちがいを、条文と警察の案内から整理します。

結論
  • 更新を受けなかった免許は、効力を失います(105条)。失効の日から6か月を経過しないあいだなら、適性試験(視力など)と講習だけで、学科試験・技能試験なしに免許を取り直せます(97条の2第1項3号)。
  • 海外旅行、災害、病気・負傷、身体の自由の拘束、業務上の用務などのやむを得ない理由で6か月以内に手続できなかった人は、失効の日から3年を経過しない場合に限り、その事情がやんだ日から1か月を経過しないあいだ、同じ扱いです。
  • 6か月の最後の日は、有効期限の翌日(失効の日)から6か月の満了日です。有効期限が月末のときは、数え方の読みによって1日ずれるので、早見表の「確実に間に合う日」までに手続すると安全です。

有効期限別の早見表(理由がないとき)

免許は、更新を受けなかったとき効力を失うので、失効の日は有効期限(有効期間の末日)の翌日と読みます。次の表は、有効期限ごとの、失効の日、「失効の日から起算して6か月を経過しない」最後の日、1日早い読みでも間に合う日、理由があるときの上限になる3年の最後の日です。月の長さや、2月(うるう年を含む)で、同じ「6か月後」でも日付の取り方がかわる行を入れています。

有効期限失効の日6か月を経過しない最後の日確実に間に合う日3年の最後の日
2026年3月31日2026年4月1日2026年10月1日2026年9月30日2029年4月1日
2026年5月31日2026年6月1日2026年12月1日2026年11月30日2029年6月1日
2026年6月30日2026年7月1日2027年1月1日2026年12月31日2029年7月1日
2026年8月30日2026年8月31日2027年2月28日2027年2月27日2029年8月31日
2026年8月31日2026年9月1日2027年3月1日2027年2月28日2029年9月1日
2026年12月31日2027年1月1日2027年7月1日2027年6月30日2030年1月1日
2027年8月30日2027年8月31日2028年2月29日2028年2月28日2030年8月31日

日付の数え方は、条文にも都道府県警察の案内にも日付の例がなく、このページの読みです(失効の日の翌日から数える、民法の期間の数え方)。2026年8月30日が有効期限のとき、失効の日は8月31日で、翌月(2027年2月)に31日がないので、6か月は2月28日に満了します。自分の有効期限は運転免許の失効後に試験が免除される期限の計算で調べられます。

やむを得ない理由があるとき

海外旅行や入院などで、失効後の6か月以内にも試験を受けられなかった人は、失効の日から3年を経過しない場合に限り、その事情がやんだ日(帰国した日、退院した日など)から起算して1か月を経過しないあいだ、手続できます。たとえば有効期限が2026年3月31日で、2027年1月20日に帰国した場合、帰国から1か月を経過しない最後の日は2027年2月20日で、3年の上限(2029年4月1日)の内側です。事情がやむのが遅く、1か月後が3年を超えるときは、3年の最後の日までです。警察の案内は、理由を証明する書類が必要で、事情がやんだ日から1か月以内に手続できなかった人は、適性試験・学科試験・技能試験を受ける必要がある、としています(大阪府警察)。

更新期間前の更新と、失効後のちがい

失効する前に、更新期間内に更新できないとわかっているなら、更新期間の前に更新を申請できる仕組みがあります(101条の2)。このときの「やむを得ない理由」と、失効したあとの「やむを得ない理由」は、施行令で別々に定められていて、範囲がちがいます。

更新期間前に更新を申請できる理由(施行令37条の5)失効後に手続できなかった理由(施行令33条の6の2)
海外旅行法の条文(101条の2)に例として書かれている。施行令の理由の4つの中には、旅行そのものは出てこないあり(1号)
病気・負傷療養していること病気にかかり、又は負傷したこと
災害積雪、高波その他の自然現象で交通が困難になっていること災害を受けたこと
身体の自由の拘束法令の規定により身体の自由を拘束されていること法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
用務社会の慣習上・業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること社会の慣習上・業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと
そのほか(なし)公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと(6号)

つまり、失効後の理由には、公安委員会が認めるそのほかの事情という受け皿(6号)があります。一方、更新期間前に更新を申請できる理由は、施行令37条の5の4つだけで、法の条文(101条の2)にある「海外旅行」は例として書かれています。どちらも、理由に当たるかを決めるのは公安委員会です。

70歳以上・75歳以上は、検査と講習が加わる

  • 特定失効者が免許を取り直すときは、受ける検査と講習が年齢で決まります。免許の申請の日に75歳以上なら認知機能検査等と講習、70歳以上なら高齢者講習が必要です(97条の2第1項3号。普通自動車の運転について政令の基準に当たる75歳以上は、運転技能検査等も)。
  • これらの検査・講習は、免許の申請の日の前1年以内に受けたものに限ります(施行規則26条の2)。

失効後6か月を超えたら

大阪・香川・滋賀の警察の案内では、理由がなくても、失効後6か月を超えて1年以内なら、学科試験・技能試験が免除されて仮免許を取れる手続があります。ただし、仮免許のあとの本免許の試験は免除されません(滋賀県警察)。失効後1年を超えた人、理由があっても3年を超えた人は、救済の手続がなく、新規の取得になります(新潟県警察)。この「1年」の手続は、条文を見つけられていないので、このツールでは期限を計算しません。

この記事で確認していないこと

  • 日付の数え方は、公的な日付の例がなく、このページの読みです。期限に近いときは、運転免許試験場・警察署に確かめてください。
  • 必要な書類、手数料、講習の内容と日数、免許の種類による細かいちがい(二輪・大型・第二種)、免許の取消し・停止のあとの扱いは扱いません。

出典

この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法律その他の専門的助言ではありません。法令や制度は改正されることがあり、個別の事情によって結論が変わる場合もあります。契約書や重要な手続については、条文や公的機関の案内を確認し、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。