車検の有効期間・受検できる日の計算
車検証の有効期間の満了日から、車検を受けても有効期間が減らない最初の日(令和7年4月1日から満了日の2か月前)と、次の満了日を計算。新車の初回の満了日、早く受けたときに短くなる日数、満了日を過ぎたときの扱いも、道路運送車両法と国土交通省の案内どおりに示します。
いまの車検証の満了日を入れると、車検を受けられる最初の日と、次の満了日を表示します。車検を受ける日も入れると、その日に受けたときの次の満了日と、有効期間が短くなる日数も計算します。
年数は、道路運送車両法61条と施行規則37条から組み立てたものです。種類の分け方や、有効期間が短縮される場合(61条3項)は、車検証の「有効期間の満了する日」で確かめてください。
車検を受けられるのは、満了日の2か月前から(令和7年4月1日から)
車検(継続検査)を、有効期間の満了日の2か月前から満了日までの間に受けると、残っている有効期間を失わずに、次の有効期間は満了日の翌日から数えます(道路運送車両法施行規則44条)。令和7年3月31日までは、この期間は満了日の1か月前からでした。国土交通省は、年度末に車検が集中するのを減らすため、令和7年4月1日に改めたと説明しています。
近畿運輸局の例では、満了日が令和7年6月15日の車は、令和7年4月15日以降に受けられ、2年車検なら次の満了日は令和9年6月15日です。このツールでも、2025年4月15日(火)と2027年6月15日(火)になります。
期間のちょうど1日前に受けると、次の満了日が約2か月早くなる、という境目の例は、ガイド「車検は満了日の何か月前から受けられる?」で、日付の表にして説明しています。
この期間より早く受けると、検査を受けた日が次の期間の起算日になるので、残っていた有効期間が短くなります。旧ルールの例として、近畿運輸局は、満了日が令和7年5月15日の車を令和7年3月15日に受けると、次の満了日が令和9年3月14日になる図を示しています。このツールでは、2027年3月14日(日)で、期間内に受けた場合より62日早くなります。
車の種類ごとの有効期間
| 車の種類 | 初回 | 継続検査のあと | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 自家用乗用車(普通・小型・軽。乗車定員10人以下) | 3年 | 2年 | 法61条1項(その他2年)・2項2号(自家用乗用は初回3年)。国土交通省の参考: 自家用 初回3年・以降2年 |
| レンタカー(有償貸渡しの乗用車) | 2年 | 1年 | 法61条1項・規則37条1項3号(1年)、2項(初回2年)。国土交通省の参考: 貸渡用 初回2年・以降1年 |
| 乗車定員11人以上の自家用乗用車(マイクロバスなど) | 1年 | 1年 | 法61条1項・規則37条1項1号(1年)、規則37条2項で初回の特例から除かれる(条文の読み) |
| 自家用の貨物車(車両総重量8トン未満の普通・小型。1・4ナンバー) | 2年 | 1年 | 法61条1項(貨物運送用は1年)・2項1号(8トン未満は初回2年)(条文の読み) |
| 自家用の貨物車(車両総重量8トン以上) | 1年 | 1年 | 法61条1項(貨物運送用は1年)。初回の特例は8トン未満だけ(条文の読み) |
| 軽貨物自動車(検査対象軽自動車) | 2年 | 2年 | 法61条1項(検査対象軽自動車は1年から除かれ、その他2年)。初回の特例は乗用と二輪小型だけ(条文の読み) |
| 二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク) | 3年 | 2年 | 法61条1項(その他2年)・2項2号(二輪の小型自動車は初回3年)(条文の読み) |
表の年数は、道路運送車両法61条と施行規則37条の条文から組み立てたものです。国土交通省の資料で直接確認できたのは乗用自動車の2行(自家用 初回3年・以降2年、貸渡用 初回2年・以降1年)だけで、貨物・軽貨物・二輪・11人以上は条文の読みです。事業用、特種用途、登録後の短縮(61条3項)などは含めていません。
有効期間は、起算日を1日目に数えます。たとえば、新車の車検証が令和8年4月10日に交付された自家用乗用車は、3年後の応当日の前日、2029年4月9日(月)が満了日です。
満了日を過ぎたとき
- 有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車は、運行の用に供してはならず(道路運送車両法58条1項)、違反には6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の定めがあります(108条1号)。満了日を過ぎたら、公道を走らせずに、検査場へ運ぶ方法を運輸支局などに確認してください。
- 満了日を過ぎてから継続検査を受けたときの次の有効期間は、検査を受けた日が起算日です。このツールは、検査を受ける日に満了日より後の日を入れると、そのときの次の満了日を示します。
このツールで計算しないこと・確認できていないこと
- 名義変更(移転登録)・住所変更(変更登録)・廃車(抹消登録)の15日以内の期限は、車の名義変更・住所変更・廃車の期限の計算で計算できます。
- 満了日の2か月前の同じ日がない月(満了日が8月31日なら、6月31日)は、月末にあたる6月30日からか、翌月の7月1日からかを述べた資料を確認できていません。このツールは、確実な日(2026年7月1日(水))を示し、2026年6月30日(火)に受けたときは、期間内かどうかが不明だと表示します。
- 離島に使用の本拠がある自動車の扱い(従前から2か月前)、有効期間の短縮(61条3項)、天災による有効期間の伸長(61条の2)、自賠責保険の期間(令和7年4月1日に自動車損害賠償保障法施行規則も改正されたと国土交通省が発表しています)、事業用・特種用途・検査対象外の軽自動車、運輸支局や整備工場の休業日と予約。
- 条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月11日に確認し、施行規則44条の令和7年3月31日までの本文と、未施行の改正の版の同じ条文と突き合わせました。国土交通省の「車検の有効期間を更新するためには」のページは、この環境から開けなかったので、読んでいません。
- 期間の数え方(初日を数えるか)は、ガイド「初日算入と初日不算入の違い」で説明しています。免許証の更新期間は運転免許の更新期間・有効期限の計算で計算できます。
出典
- e-Gov法令検索 — 道路運送車両法(58条 検査と検査証、61条 検査証の有効期間、61条の2 有効期間の伸長、62条 継続検査、108条 罰則)
- e-Gov法令検索 — 道路運送車両法施行規則(37条 省令で定める自家用自動車、44条 検査証の有効期間の起算日。令和7年4月1日に「一月前」が「二月前」に改正)
- 国土交通省 報道発表資料(令和6年6月25日)— 来年4月より、車検を受けられる期間が延びます(有効期間満了日の2か月前から。令和7年4月1日施行)
- 国土交通省 近畿運輸局(令和7年4月)— 令和7年4月より、車検を受けられる期間が延びます(満了日 令和7年6月15日の例、旧ルールで1か月以上前に受けて短縮される例)
- 国土交通省 報道発表資料(平成24年11月2日)— 自動車検査証の有効期間満了日の誤記載について(参考: 乗用自動車の有効期間 自家用 初回3年・以降2年、貸渡用 初回2年・以降1年)
- 国土交通省 — 自動車検査証の有効期間の伸長に関するQ&A(令和2年4月16日。61条の2の伸長)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。