介護休業の日数の計算
介護休業は、対象家族1人につき、通算93日・3回まで。取った日数から残りの日数を数え、この初日から取れる最も遅い末日、職場に戻る日、会社が開始日を指定できない最も早い開始日(申出の2週間後)を計算します。
休業の初日と末日を入力すると、使った日数と、残りの日数(通算93日・3回まで)がここに表示されます。
介護休業のルール(育児・介護休業法)
- 介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するための休業です(2条)。対象家族は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)、父母、子、配偶者の父母と、これらに準ずる人として厚生労働省令で定めるものです。
- 要介護状態は、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態です。厚生労働省は、判断の基準(介護保険の要介護2以上など)を示していますが、基準に厳密にとらわれず柔軟に運用することが望ましいとし、要介護認定の通知書や診断書の提出を制度利用の条件にすることはできないとしています。
- 取れるのは、対象家族1人につき、3回まで、通算93日までです(11条2項、15条。「あらまし」)。介護休業日数は、休業を開始した日から終了した日まで(両端を含む)の日数を、回ごとに合計します。
- 休業を始める日の2週間前までに申し出れば、希望どおりの日から休業できます。それより遅れると、会社は、休業を始めようとする日から、申出の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間のどこかの日を、開始日に指定できます(12条3項)。
- 会社は、要件を満たした申出を拒めません(12条1項)。ただし、労使協定で除外された労働者など、例外があります(12条2項、6条1項ただし書)。
日付の例
93日を1回で使うなら、たとえば2026年10月5日(月)から2027年1月5日(火)までが93日です(初日を含めて数えるので、残りがN日なら、初日の(N−1)日後が最も遅い末日です)。3回に分けるなら、2026年10月1日(木)〜2026年10月30日(金)(30日)、2026年12月1日(火)〜2026年12月30日(水)(30日)、2027年2月1日(月)〜2027年3月5日(金)(33日)で、通算93日・3回に達します。このツールに同じ日付を入れると、同じ結果になります。
申出の期限は、厚生労働省「あらまし」の例にそって、申出の日の翌日から2週間を経過する日で数えます。たとえば2026年10月2日(金)に申し出るなら、その日は2026年10月16日(金)で、これ以降に始める休業なら、会社は開始日を指定できません。
このツールで計算しないこと・確認できていないこと
- 家族が対象家族にあたるか、要介護状態にあたるかの判断。
- 有期雇用の人の要件(取得予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約が満了し更新されないことが明らかでないこと)の判断、労使協定による対象者の除外。
- 休業の終わりの日の繰下げ変更(1回の申出につき1回)、事業主による開始日の指定の結果、産前産後休業や育児休業が始まったことで介護休業が終わる場合(15条3項)。
- 介護休業給付金(雇用保険)、介護休暇(16条の5。年5日、要介護状態にある対象家族が2人以上なら10日)、介護のための所定労働時間の短縮などの措置。勤め先やハローワークで確かめてください。
- 「残りがN日なら初日のN−1日後が最も遅い末日」という数え方は、11条2項の「介護休業日数」の定義(開始した日から終了した日までの日数)から導いた、このツールの読みです。厚生労働省の資料には、この数え方の日付つきの例が見つかっていません。
- 条文は2026年10月5日にe-Gov法令検索で確認しました(現行は2026年10月1日施行、未施行の改正なし)。制度は改正が続くので、手続きの前に、厚生労働省の最新の資料と勤め先の就業規則で確かめてください。
育児休業は育児休業の期間の計算、期間の日数だけを数えたいときは日数計算、休業中の有給休暇の扱いは有給休暇の計算で確かめられます。
出典
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。