育児休業の期間の計算

出産予定日・出生日から、育児休業の期限(1歳到達日=誕生日の前日)、1歳2か月・1歳6か月・2歳の日、産後パパ育休を取れる期間を計算。パパ・ママ育休プラスになるかと、取る予定の休業が条文の範囲に収まるかも確かめられます。

取る予定の休業(任意。確認したい分だけ入力)

出産予定日か出生日を入力すると、1歳到達日などの節目の日と、取れる期間がここに表示されます。

育児休業の期間のルール(育児・介護休業法)

  • 育児休業は、子が1歳に達する日(1歳到達日=1歳の誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た期間です(5条1項、9条2項2号。厚生労働省「あらまし」)。出産した女性は産後休業(出産日の翌日から8週間)が終わってから、出産していない親は子の出生日から取れます。
  • 1歳到達日までの育児休業は、分割して2回までです(5条2項)。特別の事情がある場合は例外があります。
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの間に、4週間(28日)以内で取れる休業で、分割は2回までです(9条の2)。出産した本人は産後休業中なので、対象は主に出産していない親です。
  • 両親がともに育児休業を取るときは、条件を満たせば、対象が「1歳に満たない子」から「1歳2か月に満たない子」に延びます(パパ・ママ育休プラス。9条の6)。1歳6か月・2歳までの延長は、保育所に入れないなど、別の要件を満たすときです(5条3項・4項、施行規則6条)。

日付の例:誕生日が10月10日のとき(厚生労働省「あらまし」の図と同じ日付)

厚生労働省の資料は、誕生日が10月10日の子を例にしています。1歳到達日は10月9日、1歳2か月に達する日は12月9日、1歳6か月に達する日は4月9日です。このツールに2026年10月10日(土)生まれと入れると、1歳到達日は2027年10月9日(土)、1歳2か月は2027年12月9日(木)、1歳6か月は2028年4月9日(日)になります(出生日から1歳到達日まで365日。うるう日を含むと366日)。

産後パパ育休の期間は、予定日と出生日がずれると変わります。出産予定日が2026年3月25日(水)で2026年4月1日(水)に生まれた場合、「出生日から起算して8週間を経過する日の翌日」は2026年5月27日(水)で、それから6か月を経過する日は2026年11月26日(木)です。逆に出産予定日が2026年4月1日(水)で2026年3月25日(水)に生まれた場合は、2026年3月25日(水)から2026年5月27日(水)までの間に4週間以内で休業できます。どちらも厚生労働省の解説にある例で、このツールで同じ日付になります。

パパ・ママ育休プラスになる条件

厚生労働省「あらまし」は、次の3つをすべて満たすときと説明しています。

  • 本人の配偶者が、子の1歳到達日(1歳の誕生日の前日)以前に、育児休業(産後パパ育休を含む)をしていること。
  • 本人の育児休業の開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。
  • 本人の育児休業の開始予定日が、配偶者の育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以後であること。

たとえば2026年10月10日(土)に生まれ、母が産後休業の翌日の2026年12月6日(日)から育児休業を始めた場合、父が2027年10月10日(日)(1歳の誕生日)から始めればプラスの対象で、2027年12月9日(木)(1歳2か月に達する日)まで取れます。1日遅い10月11日から始めると対象外です。母のほうが先に始めている場合、母自身は父より先なのでプラスの対象外になり、2027年10月9日(土)(1歳到達日)までです。これらも「あらまし」の例と同じ結果です。

プラスの場合でも、取れるのは合計で1年分までです。「育児休業等取得日数」(出生日以後の産前・産後休業の日数、育児休業の日数、産後パパ育休の日数の合計)が、「育児休業等可能日数」(出生日から1歳到達日までの日数)に達する日に休業は終わります。このツールは、出産した本人の取得日数として、出産当日と産後休業の56日をあわせた57日を数えます。出産当日を産前休業にしていない場合は1日多く取れるかもしれませんが、確認できていないため、少なめに数えています。

1歳以降に延長したいとき

1歳6か月までの育児休業は、1歳到達日に本人か配偶者が育児休業をしていて、保育所等に入所を希望して申し込んだのに当面入れない場合などに、子が1歳6か月に達する日まで、申し出ることができます(5条3項、施行規則6条)。1歳6か月でさらに必要なときは2歳に達する日まで、同じ要件で申し出ます。条件と手続きは育休は1歳以降も延長できる? 保育所に入れないときの1歳6か月・2歳までの条件で詳しく書いています。

このツールで計算しないこと・確認できていないこと

  • 育児休業とは別の、子の看護等休暇(病気・けがをした子の世話、予防接種・健康診断、学校行事などのための休暇)。対象の子の範囲と日数は、ガイド「子の看護等休暇」で説明しています。
  • 1歳6か月・2歳までの延長の期間そのもの。節目の日付だけを表示します。
  • 労使協定で育児休業の対象から除かれる人(雇用1年未満、週の所定労働日数が2日以下など)と、有期雇用の人の要件の判断。産後パパ育休の有期雇用の要件の日付だけを表示します。
  • 申出の期限(原則、休業開始の1か月前。産後パパ育休は2週間前、労使協定で最長1か月前)、事業主による開始日の指定、開始・終了日の変更、産後パパ育休中の就業。
  • 育児休業給付金(雇用保険)、出生後休業支援給付金、社会保険料の免除、養子・特別養子縁組、公務員の育児休業。給付や保険料は、勤め先やハローワーク、年金事務所で確かめてください。
  • 日付の数え方のうち、公式の日付つきの例がないものは、このツールの読みです。1歳2か月・1歳6か月・2歳に達する日は、民法143条2項にそって「応当日の前日(応当日がなければその月の末日)」としています(誕生日が12月31日の子の1歳2か月は2月の末日、2月29日生まれの子の1歳到達日は翌年の2月28日)。出産当日を産前休業に含めた57日の数え方も同じです。
  • 条文は2026年10月4日にe-Gov法令検索で確認しました(現行は2026年10月1日施行、未施行の改正なし)。制度は改正が続いているため、手続きの前に、厚生労働省の最新の資料と勤め先の就業規則で確かめてください。

産後休業の期間は産前産後休業の期間の計算、介護休業の日数は介護休業の日数の計算、日数だけを数えたいときは日数計算、誕生日と年齢は年齢計算で確かめられます。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。