子の年齢で決まる育児制度の期限の計算
子の生年月日から、育児休業・短時間勤務(3歳に満たない子)・柔軟な働き方の措置(3歳から就学前)・残業免除と時間外・深夜業の制限(就学前)・子の看護等休暇(9歳に達する日の属する年度末)の対象期間を日付で表示。事業主の個別の周知・意向確認の期間(1歳11か月に達する日の翌々日から)も。
子の生年月日を入れると、育児休業・短時間勤務・残業免除・看護休暇などが、いつまで(いつから)対象になるかを、日付で表示します。
年齢の数え方(厚生労働省の通達の例)
育児・介護休業法の「歳」の数え方は、民法143条と年齢計算ニ関スル法律にしたがいます。子は、誕生日の前日の午後12時に、その歳に達します。厚生労働省の通達は、「1歳に満たない」とは誕生日の前日までの意で、平成28年4月1日生まれの子が1歳に達するのは平成29年3月31日午後12時、閏日(2月29日)生まれは月末(平成28年2月29日生まれなら平成29年2月28日)だと説明しています。
- 「小学校就学の始期に達するまで」と「小学校第三学年修了前」は、その子が6歳・9歳に達する日の属する年度の3月31日までです(通達)。2020年7月1日(水)生まれの子が6歳に達するのは2026年6月30日(火)(午後12時)なので、就学前の最後の日は2027年3月31日(水)、9歳に達するのは2029年6月30日(土)なので、看護等休暇の最後の日は2030年3月31日(日)です。
- 4月1日生まれは、学年が早く、3月31日に6歳に達します。2020年4月1日(水)生まれなら就学前の最後の日は2026年3月31日(火)、翌日の2020年4月2日(木)生まれなら2027年3月31日(水)です。通達の「年度の3月31日」の読みと、学校教育法17条から導いた小学校の入学日(4月1日)の前日は、2000年から2040年までのすべての生年月日で一致することを、テストで確かめています。
3歳の前と後(短時間勤務と、柔軟な働き方の措置)
所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)は、「三歳に満たない子」を養育する労働者が対象です(育児・介護休業法23条1項)。通達は「1歳に満たない」を誕生日の前日までと読んでいます。このツールは、「三歳に満たない」も同じ読みで、3歳の誕生日の前日までとして計算します(通達に3歳の日付の例はありません。このページの読みです)。例: 2025年5月1日(木)生まれなら、2028年4月30日(日)までです。
令和7年10月1日から、事業主は、「三歳から小学校就学の始期に達するまでの子」を養育する労働者について、始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務、養育両立支援休暇などの措置から2つ以上を講じ、労働者が選べるようにしなければなりません(23条の3)。3歳に満たない子の短時間勤務の最後の日の翌日(3歳の誕生日)から、就学前の3月31日までが対象です。同じ子で2028年5月1日(月)から対象になります。3歳の前後の違いは、ガイド「子が3歳になると、時短勤務はどうなる?」にまとめています。
また、令和7年4月1日から、所定外労働の制限(残業免除)の対象が、3歳に満たない子から、小学校就学の始期に達するまでの子に広がりました(16条の8。厚生労働省のQ&A)。時間外労働の制限(17条)と深夜業の制限(19条)は、就学前までです。
事業主の個別の周知・意向確認の期間(1歳11か月に達する日の翌々日から)
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に、柔軟な働き方の措置の内容を個別に知らせ、利用の意向を確認しなければなりません(23条の3第5項)。その期間は、施行規則75条の8が、子が1歳11か月に達する日の翌々日から、2歳11か月に達する日の翌日までの1年間と定めています。厚生労働省は、これを「子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間」とも説明しています。
- 通達の例: 2025年5月1日(木)生まれの子が1歳11か月に達する日は2027年3月31日(水)、その翌々日は2027年4月2日(金)です。このツールでは、期間は2027年4月2日(金)から2028年4月1日(土)(2歳11か月に達する日の翌日)までです。
- 通達の例: 2025年5月31日(土)生まれの子は、1歳11か月の応当日となる月(令和9年4月)に31日がないので、1歳11か月に達する日は月末の2027年4月30日(金)です(民法143条2項)。
- Q&A(Q2-21)の例: 3月15日生まれ(2025年3月15日(土)生まれ)の子は、周知の期間が2027年2月16日(火)から2028年2月15日(火)までです。3月31日生まれ(2025年3月31日(月)生まれ)の子は、2月に31日がないので、2027年3月2日(火)から2028年3月1日(水)までです(令和10年が閏年のため、2歳11か月に達する日が2月29日になります)。
Q&A(Q2-22)は、施行日の令和7年10月1日に周知・意向確認の対象になる子を、令和4年10月31日から令和5年10月30日までに生まれた子としています。このツールの計算は、この範囲とも1日のずれなく一致します(2021年以降のすべての生年月日で確かめています)。通達とQ&Aの例は、すべてこのツールの計算と一致することを、ビルドとテストで確かめています。「翌々日」を、月末の応当日がない場合に何日とするかは、Q&Aの例(3月31日生まれ → 3月2日)と同じく、達する日の2日後としています。
このツールが計算しないこと、確認できていないこと
- 育児休業の延長(1歳6か月・2歳まで)が認められる条件や、産後パパ育休・パパ・ママ育休プラスは、育児休業の期間の計算と育休の延長のガイドで扱っています。ここでは、原則の最後の日と、延長した場合の最後の日だけを示しています。
- 制度の対象になることと、実際に請求できることは別です。労使協定で、雇用された期間が1年に満たない労働者などを対象外にできる制度があります。請求の方法・期限(制限開始予定日の1か月前までなど)、事業の正常な運営を妨げる場合の扱いは、計算しません。
- 会社の就業規則が、法律より長く(たとえば小学校3年生まで短時間勤務を)認めていることがあります。このツールは、法律の最低ラインの日付です。雇用保険の育児時短就業給付金、社会保険料の免除、児童手当などの、年齢で決まる別の制度は、扱いません。
- 「三歳に満たない子」の最後の日を3歳の誕生日の前日とする読みは、「1歳に満たない」(誕生日の前日まで)と、1歳11か月・2歳11か月の数え方に、そろえたものです。3歳についての日付の例は、通達にもQ&Aにもありません。
- 条文は、e-Govの現行の本文(育児・介護休業法は2026年10月1日施行の版)を2026年10月20日に確認しました。法律に未施行の版はありません。通達は、令和7年10月1日適用の版です。
出典
- e-Gov法令検索 — 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(5条、16条の2、16条の8、17条、19条、23条、23条の3。現行の2026年10月1日施行の版。未施行の版はない。2026年10月20日に確認)
- e-Gov法令検索 — 同法施行規則(75条の8 個別の周知・意向確認の期間=子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間)
- e-Gov法令検索 — 労働基準法(67条 育児時間「生後満一年に達しない生児」)
- 厚生労働省 — 通達「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令和7年10月1日適用。「1歳に満たない」=誕生日の前日まで、「小学校就学の始期に達するまで」「小学校第三学年修了前」=6歳・9歳に達する日の属する年度の3月31日まで、「1歳11か月に達する日」の数え方と日付の例)
- 厚生労働省 — 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点。Q2-21 個別の周知・意向確認の期間の計算方法と日付の例、Q2-28 所定外労働の制限の対象拡大)
- 厚生労働省 — 育児・介護休業法について(令和6年改正法の概要、改正後全文、施行規則、通達、Q&A)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。