産前産後休業の期間の計算
出産予定日から、産前休業(6週間前・多胎は14週間前)と産後休業(出産翌日から8週間)の期間、産後6週間の日、解雇が制限される期間を計算。予定日より遅れた・早まったときの扱いも、実際の出産日を入れて確かめられます。
出産予定日を入力すると、産前・産後休業の期間と、解雇が制限される期間がここに表示されます。
産前産後休業のルール(労働基準法65条)
- 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の多胎妊娠は14週間前)から、女性が請求した場合に取れます。請求がなければ、会社は働かせてもかまいません。
- 産後休業:出産日の翌日から8週間は、女性を就業させてはいけません。請求がなくても与えなければならない期間です。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務なら、就業させることは差し支えありません。
- 「出産」は、妊娠4か月(12週)以上の分娩をいい、死産や流産も含みます。
- 産前産後休業は、正社員、パート、派遣社員など、働き方に関係なく、すべての女性労働者が対象です(厚生労働省)。
日付の数え方:出産当日は産前の6週間に含まれる
厚生労働省と労働局は、「出産当日は産前休業(6週間)に含まれる」と説明しています。予定日どおりに出産するなら、産前休業は、予定日が最後の日になる42日間(6週間)です。たとえば出産予定日が2026年10月31日(土)なら、産前休業を請求して取れる最初の日は、予定日の41日前の2026年9月20日(日)です(多胎なら98日間で、2026年7月26日(日))。
日本年金機構の「産前産後休業取得者申出書」の記入例も、同じ数え方です。出産予定日が2025年6月30日(月)の例で、休業開始は2025年5月20日(火)(予定日の41日前)、出産日が2025年6月12日(木)の例で、終了は2025年8月7日(木)(出産日の56日後)と書かれています。このツールに同じ日付を入れると、同じ日付になります。なお、厚生労働省の労働基準法の説明には、日付つきの計算例が見つかりませんでした。この数え方は、上の2つの記述から組み立てた、このツールの読み方です。
出産日が予定日とずれたとき
- 予定日より遅れた場合:予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます(厚生労働省)。出産予定日2026年10月31日(土)で、2026年11月7日(土)に出産したなら、産前休業は2026年9月20日(日)から出産日までの49日間(予定日を過ぎた7日を含む)で、産後休業は翌日の2026年11月8日(日)から2027年1月2日(土)までです。遅れた分で、産後の8週間が短くなることはありません。
- 予定日より早まった場合:2026年10月20日(火)に出産したなら、産前休業は2026年9月20日(日)から出産日までの31日間と短くなりますが、産後休業は2026年10月21日(水)から2026年12月15日(火)までの8週間のままです。
- 産前休業を、6週間より前に始めたいとき:労働基準法の産前休業は予定日の6週間前からですが、会社が法を上回る休業を認めている場合があります。主治医などの指導があれば、男女雇用機会均等法13条にもとづき、会社に申し出て休業などの措置を受けられます(厚生労働省Q&A)。
解雇が制限される期間(労働基準法19条)
産前産後休業の期間とその後30日間は、解雇が禁止されています(厚生労働省)。産前休業は請求して実際に休むときの期間なので、このツールは、産前休業を最も早く始めた場合の開始日から、産後休業の終了日の30日後までを表示します。上の予定日どおりの例なら、2026年9月20日(日)から2027年1月25日(月)までです。19条には、使用者が打切補償(81条)を支払う場合と、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合(行政官庁の認定が必要)の例外があります。解雇予告の日数は平均賃金の計算と解雇予告は何日前?で確かめられます。
このツールで計算しないこと・確認できていないこと
- 育児休業(育児・介護休業法)は育児休業の期間の計算で、そのほか出産育児一時金、出産手当金(健康保険。請求の期限は休んだ日ごとに2年)、社会保険料の免除などの期間。日本年金機構は、保険料の免除の対象になる産前産後休業期間を「出産日(予定日後に出産したときは予定日)以前42日(多胎98日)から出産日後56日までの間で、労務に従事しなかった期間」と説明していますが、このツールは計算しません。会社や年金事務所、加入している健康保険で確かめてください。
- 会社の就業規則が、法律より長い休業を定めていること、休業中の給与の扱い、有給休暇の計算(産前産後休業の期間の扱い)。
- 労働基準法65条と19条の条文は、2026年10月2日にe-Gov法令検索で確認しました。施行前の改正(2027年4月1日、2028年12月23日)でも、この2条の文言は変わりません。一方、日付の数え方は条文にはなく、厚生労働省・労働局の「出産当日は産前に含まれる」という説明と、日本年金機構の記入例から組み立てた、このツールの読みです。
- 実際の出産日が、産前休業を始められる日より前になった場合(早産など)は、産前休業はありません。出産日が予定日の何日前までなら産前休業を取れたか、などの個別の事情は判断しません。
出産予定日が決まっていないときは、最終月経の開始日や排卵日などから日付を出せる出産予定日の計算があります。日数だけを数えたいときは日数計算も使えます。出産したあとの出生届、健康保険の手続、児童手当などの期限は出産・出生後の手続の期限の計算で調べられます。
出典
- 厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」産前・産後の休業について(労働基準法65条1項・2項、19条。出産当日は産前休業に含まれる、解雇制限)
- 厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」産前・産後休業を取るときは(産前は出産予定日の6週間前から、産後は出産日の翌日から8週間、予定日より遅れた場合の扱い)
- 厚生労働省「労働基準法のあらまし(妊産婦等)」(産前産後休業。産前は請求した場合に限る、産後は請求がなくても。「出産」は妊娠4か月以上の分娩)
- e-Gov法令検索 — 労働基準法(65条1項・2項 産前産後、19条 解雇制限。2026年10月2日に確認。現行と施行前の改正で同じ文言)
- 和歌山労働局「産前産後(第65条)」(出産当日は産前6週間に含まれる。産後休業は請求がなくても与えなければならない)
- 日本年金機構「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」記入例(出産予定 令和7年6月30日、休業開始 5月20日、出産 6月12日、終了 8月7日。産前産後休業期間は出産日以前42日(多胎98日)〜出産日後56日)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。