出産予定日の計算

最終月経の開始日(+280日)、排卵日・受精日(+266日)、体外受精の胚移植日から出産予定日を計算し、今日の妊娠週数、週ごとの日付、妊婦健診と検査の時期の目安を表示。超音波(CRL)で7日以上ずれたときの予定日の決め方も確かめられます。

超音波検査(頭殿長 CRL)で予定日が出ているとき

最終月経の開始日を入力すると、出産予定日と妊娠週数、妊婦健診の時期の目安がここに表示されます。

予定日の決め方(日本産科婦人科学会のガイドライン)

日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会の「産婦人科診療ガイドライン」は、分娩予定日の決め方を次のように書いています(2011年版の CQ009 を読みました)。

  • 最終月経の開始日から決めます。月経開始日に280日を加えた日が予定日(妊娠40週0日)です。月経開始日から14日後に排卵して受精した、という前提の方法です。
  • 排卵日や受精日が特定できるときは、そこから起算した予定日を用います。推定排卵日(基礎体温、人工授精日、採卵日)に266日を加えた日が予定日で、推定排卵日を妊娠2週0日として計算します。
  • 凍結胚移植など、採卵の周期と胚移植の周期が違うときは、胚移植日に受精後の培養日数を加味して予定日を決めます。
  • 排卵日・受精日などからの予定日と、最終月経からの予定日の差が2〜3日以内なら、変更しなくてもよいとされています。
  • 最終月経(や推定排卵日)からの予定日と、頭殿長(CRL)が14〜41mmの時期に正確に測った CRL からの予定日との差が7日未満なら前者、7日以上なら CRL からの予定日を採用します。最終月経などの情報が不確実なら、最初から CRL からの予定日を採用します。

予定日が7日動くと、妊娠週数や産前休業を請求できる最初の日、検査の週数の期間が7日ずれます。日付を並べた例は、出産予定日が7日以上ずれたら?にあります。

計算の例(上のツールと同じ計算)

  • 最終月経の開始日が2026年1月1日(木)なら、予定日は2026年10月8日(木)です(280日後)。
  • 排卵日が2026年1月20日(火)なら、予定日は2026年10月13日(火)です(266日後)。最終月経の14日後に排卵した人なら、どちらの方法でも同じ日になります。ここでは排卵が最終月経の19日後だったため、最終月経からの予定日(2026年10月8日(木))より5日遅い予定日になります。
  • 胚盤胞(受精後5日目の胚)を2026年3月10日(火)に移植したなら、5日前の2026年3月5日(木)を受精日(妊娠2週0日)として、予定日は2026年11月26日(木)です(移植日の261日後)。受精後3日目の初期胚を2026年3月12日(木)に移植したなら、予定日は2026年11月30日(月)です(移植日の263日後)。
  • 最終月経からの予定日が2026年10月8日(木)で、CRL 25mm の超音波で出た予定日が10月14日(6日の差)なら、7日未満なので最初の予定日のままです。10月15日(7日の差)なら、7日以上なので超音波の予定日を採用します。

胚移植日からの「+261日」「+263日」は、ガイドラインにある数字ではありません。ガイドラインの「推定排卵日(受精日)に266日を加える」「胚移植日に受精後の培養日数を加味する」という文から、受精日 = 移植日 − 培養日数 と読んで、266 − 培養日数を足したこのツールの導き方です。産婦人科医の解説記事も、胚盤胞移植は移植の5日前を受精日(妊娠2週0日)として計算する、と書いています。実際の予定日は、治療を受けた医療機関が決めます。

妊娠週数の数え方

妊娠週数は、最終月経の開始日(に当たる日)を妊娠0週0日として「○週○日」と数えます。予定日が妊娠40週0日(280日目)です。排卵日・受精日が基準のときは、その日が妊娠2週0日になるので、最終月経がわからなくても同じものさしで数えられます。妊娠42週0日(満294日)以降の妊娠は、ガイドラインで過期妊娠とされています。

最終月経からの予定日は、排卵が遅れた人では実際より早い予定日になります。ガイドラインは、15%前後の女性は排卵が遅れるので、最終月経から予定日を出すと妊娠週数を過大に評価することがある、最終月経の日付の記憶があいまいなことも誤差の原因になる、と説明し、そのため妊娠初期の超音波の計測で予定日を確認する、としています。産婦人科医の解説記事は、予定日は妊娠初期(できれば13〜14週ごろまで)に決めたら、その後は変更しないと説明しています(この点は、読んだ2011年版のガイドラインでは確かめていません)。

妊婦健診の時期の目安

厚生労働省の告示(平成27年厚生労働省告示第226号「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」)は、市町村が行う妊婦健康診査の頻度を、妊娠初期から妊娠23週までおおむね4週間に1回、妊娠24週から35週までおおむね2週間に1回、妊娠36週から出産までおおむね1週間に1回とし、妊婦1人につき出産までに14回程度としています。同じ告示の表には、血糖・血算・HTLV-1・性器クラミジア・GBS・超音波の検査について、受ける週数の目安が書かれています。上のツールは、これを予定日から日付にしています。

14回の中身(何週で受診するか)は告示に書かれていないので、このツールは受診日の一覧は作りません。受診票の枚数や補助の範囲は自治体によって違います。産前休業の始まりは産前産後休業の期間の計算で、出産後の育児休業は育児休業の期間の計算で確かめられます。

このツールで計算しないこと・確認できていないこと

  • 読んだガイドラインは2011年版です。現行の版(2023年版、2026年版)の CQ は、日本産科婦人科学会のサイトに本文が見つからず(2023年版の PDF は掲載先が見つかりませんでした)、読めていません。ただし、2023年版の CQ009 を参考文献にした医師の解説記事は、受精日を妊娠2週0日として計算する点で同じ説明をしています。
  • 妊娠12〜20週に、児頭大横径(BPD)や大腿骨長(FL)で予定日を決め直す10日のルール、妊娠20週以降の扱い、双子など多胎妊娠、月経周期が28日と大きく違う人の補正。CRL は、医療機関が計測した値を入れる前提で、計測が正確かどうかは判断しません。
  • 「妊娠○か月」との対応は表示しません。資料によって月の区切り(たとえば妊娠10か月が36〜39週か36〜40週か)が違い、公的な資料で確かめられなかったためです。
  • 告示の「妊娠初期」が何週までかは、告示に書かれていないため日付にしていません。告示は、厚生労働省サイトの PDF と、2025年4月の検討会資料に載っているものとで、頻度・14回程度・検査の表が同じです(後者には市町村の責務の項が1つ多く、間に改正があったと見られますが、その中身と、2025年4月以降の改正の有無は調べていません)。
  • このツールは医療機関の診断ではありません。予定日・週数・検査の時期は、必ず受診している医療機関の判断に従ってください。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。