出産・出生後の手続き期限の計算

出生の日から、出生届(14日。出生日が1日目)、児童手当の15日、国民健康保険の届出(14日)、健康保険の被扶養者届(5日)、出産育児一時金と出産手当金の請求期限(2年。出産手当金は休んだ日ごと)を、条文と自治体・厚生労働省・協会けんぽの案内どおりに計算。

あてはまるものにチェック(表示する期限が変わります)

出生の日を入力すると、出生届・児童手当・健康保険の届出と、出産育児一時金・出産手当金の請求期限が、早い順にここに表示されます。

期限の一覧

手続き・請求数え始める日期間根拠
出生届出生の日(1日目)14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)戸籍法49条1項・43条1項
児童手当の認定請求(出生月の翌月分から受け取る15日)出生の日の翌日15日以内児童手当法8条2項・3項、府子本第888号
国民健康保険への加入の届出(国保の世帯に生まれたとき)出生の日14日以内国民健康保険法施行規則2条
健康保険の被扶養者の届出(会社の健康保険に子を入れるとき)出生の日5日以内健康保険法施行規則38条1項
出産育児一時金の請求出産日の翌日2年健康保険法193条、厚生労働省・協会けんぽ
出産手当金の請求休んだ日ごとに、その翌日2年健康保険法193条、協会けんぽ

数え方と、休日の扱い

  • 出生届は、生まれた日を1日目に数えて14日目までです(戸籍法43条1項。江戸川区・文京区の案内)。たとえば2026年10月12日(月)に生まれたら、14日目は2026年10月25日(日)です。14日目が閉庁日(土曜・日曜・祝日・年末年始)なら、翌開庁日までです。この例では、2026年10月25日(日)が日曜なので、期限は2026年10月26日(月)です。
  • 2026年10月4日(日)に生まれたときは、14日目が2026年10月17日(土)(土曜)なので、翌開庁日の2026年10月19日(月)までです。2026年12月17日(木)に生まれたときは、14日目が2026年12月30日(水)で年末年始の閉庁にあたるので、2027年1月4日(月)までです。年末年始の閉庁は、このツールは12月29日〜1月3日で数えますが、自治体で違う場合があります。
  • 児童手当の15日は、出生の日の翌日から数えます(内閣府の通知)。出生の日を1日目に数える出生届と、数え始める日が1日違います。2026年10月12日(月)に生まれたときの15日目は2026年10月27日(火)で、この日までに請求すると、2026年11月分から支給されます。15日目が土曜・祝日・年末年始のときは、直近の翌開庁日が15日目です(同通知)。
  • 国民健康保険の14日と、健康保険の被扶養者届の5日は、起算の数え方を述べた資料を確認できていません。出生の日を1日目に数える読みと、民法140条の原則(その日を数えず、翌日から数える)の両方を計算して、早いほうを目安にします。上の例では、国保は2026年10月25日(日)(日曜)と2026年10月26日(月)で、窓口の休日にあたるぶんは翌開庁日に直すので、どちらも2026年10月26日(月)です。被扶養者届は2026年10月16日(金)と2026年10月17日(土)で、事業主・健康保険組合・協会けんぽ宛ての手続きなので、休日では延ばしません。
  • 出産育児一時金は、出産日の翌日から2年です(厚生労働省)。出産日と同じ月日が最終日で、2026年10月12日(月)の出産なら2028年10月12日(木)です。休日で延びるという記載は確認できていないので、このツールは延ばさず、休日にあたるときは注意を出します。

出産手当金は、休んだ日ごとに2年が進みます

健康保険の給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(健康保険法193条)。協会けんぽは、時効の起算日を、出産育児一時金は出産日の翌日、出産手当金は出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日と案内しています。つまり、出産手当金は、産休が終わってから2年ではなく、休んだ日の1日ずつに、その翌日から2年が数えられます。給付ごとの起算日、2年の数え方、予定日より遅れて出産したときの例は、解説の出産手当金・出産育児一時金はいつまで請求できる?にまとめています。

出産手当金の対象は、出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産の日後56日までの、労務に服さなかった期間です(健康保険法102条)。たとえば2026年10月12日(月)に出産した人の、産後56日目は2026年12月7日(月)で、その日に休んだ分の請求の最終日は2028年12月7日(木)です。出産の日に休んだ分は2028年10月12日(木)です。産前に休んだ分は、これより早く期限が来ます。休み始めの日を調べるには、産前産後休業の期間の計算が使えます。出産手当金の金額の計算は、姉妹サイトの出産手当金・傷病手当金の計算を使えます。

このツールで計算しないこと・確認できていないこと

  • 乳幼児医療費の助成(自治体ごとに制度が違います)、母子健康手帳、予防接種(定期接種の対象になる期間は子どもの定期接種の対象期間の計算で、生年月日から計算できます)、出産育児一時金の金額と直接支払制度、出産手当金の額、育児休業とその給付(育児休業の期間の計算で期間が計算できます)、国民年金の産前産後期間の保険料免除。
  • 出産手当金の産前の期間(予定日から数えます。休み始めの日は産前産後休業の計算で調べられます)、多胎妊娠の期間、休んだ期間に給与が出たときの調整、退職後に出産したときの請求先(退職後6か月以内の出産で、以前の保険者に出産育児一時金を請求できる場合があります。厚生労働省)。
  • 子が母の夫の子と推定されるか(婚姻から200日、離婚から300日、再婚後の出生)と、嫡出否認の訴えの期限は、嫡出推定の計算で調べられます。
  • 嫡出でない子・認知・外国籍の子の出生届、里帰りなどで届出先が別の市区町村になるときの細部、国外で生まれたときの届出先の窓口。
  • 国民健康保険の14日、健康保険の被扶養者届の5日は、数え方と休日のときの扱いに日付の例がなく、このページの読みです。協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の窓口で確認できます。被扶養者届は、事業主への提出の期限が会社で別に決められていることがあるので、会社の担当に確認してください。
  • 条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月12日に確認しました。戸籍法43・49・52条、健康保険法102・193条、健康保険法施行規則38条は、未施行の改正の版と突き合わせて、文言が同じことを確かめました(健康保険法101条は2028年以後に施行される版で文言が変わります。このツールが使うのは現行の文言です)。国民健康保険法施行規則2条は現行の本文を確認しました。
  • 期間の数え方(初日を数えるかどうか)は、ガイド「初日算入と初日不算入の違い」で説明しています。児童手当の15日の詳しい数え方はガイド「児童手当の15日」で説明しています。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。