嫡出推定の計算

子が生まれた日と母の婚姻・離婚の日から、民法772条の嫡出推定で、どの婚姻の夫の子と推定されるかを判定します。婚姻の成立から200日目・離婚から300日目の日付、再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子(令和6年4月1日以後の出生)、嫡出否認の訴えの期限(3年)も。

母の最初の婚姻

婚姻の成立の日(と、あれば婚姻が終わった日)を入れると、「婚姻から200日」「終わってから300日」の日付が出ます。子が生まれた日も入れると、どの婚姻の夫の子と推定されるか、嫡出否認の訴えの期限まで確認できます。

嫡出推定とは(令和6年4月1日に変わったこと)

婚姻している母から生まれた子の父を、法律上、早く確定させるのが嫡出推定の制度です(法務省)。民法772条は、妻が婚姻中に懐胎した子を、その婚姻の夫の子と推定します。懐胎した時期は分からないので、同条2項が、生まれた日から懐胎の時期を推定します。婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。

令和4年の改正(令和6年4月1日施行)で、次の点が変わりました。

  • 婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子も、夫の子と推定されるようになりました。婚姻前に懐胎したと推定され、婚姻が成立した後に生まれていれば、同じく夫の子と推定されます(772条1項後段・2項)。
  • 離婚などの日から300日以内に生まれた子でも、母が再婚した後に生まれたときは、再婚後の夫の子と推定されます。母が再婚していなければ、これまでどおり前夫の子と推定されます(772条3項、法務省)。
  • 女性の再婚禁止期間(それまでは離婚の日から100日)が廃止されました。父の推定が重なることがなくなったためです(法務省)。
  • 嫡出否認の訴えは、夫だけでなく、子と母も起こせるようになり(再婚後の夫の子と推定される子については前夫も)、期間は原則3年になりました(774条・777条)。

新しい規定は、原則として令和6年4月1日以後に生まれた子に適用され、同日より前に生まれた子の嫡出の推定は、改正前の規定のままです(改正法の附則3条、法務省)。このツールは、子が生まれた日で、新しい規定か改正前の規定かを分けて判定します。

200日・300日の数え方と、計算の例

このツールは、民法140条のとおり、初日(婚姻の成立の日、婚姻が終わった日)を数えず、その翌日を1日目として数えます。婚姻は届け出ることによって効力を生ずるので(民法739条1項)、婚姻の成立の日は、婚姻届を出した日(受理された日)として扱います。挙式や同居を始めた日ではありません。最高裁昭和41年2月15日判決も、772条2項の「婚姻成立の日」を婚姻の届出の日と解しています(法制審議会の部会資料による紹介で、判決の原文は読んでいません)。

  • 例: 2024年6月1日(土)に婚姻届を出した場合、200日目は2024年12月18日(水)、201日目は2024年12月19日(木)です。令和6年4月1日以後に生まれた子は、どちらの日に生まれても夫の子と推定されます(前者は婚姻前に懐胎したと推定、後者は婚姻中に懐胎したと推定)。改正前の規定では、200日目までに生まれた子は夫の子と推定されませんでした。
  • 例: 2025年1月10日(金)に離婚した場合、300日目は2025年11月6日(木)です。この日までに生まれた子は、離婚した婚姻の夫(前夫)の子と推定されます。その翌日以後に生まれた子には、前夫との婚姻による推定は及びません。
  • 例: 上の離婚のあと、2025年3月1日(土)に再婚した場合。2025年2月20日(木)(再婚の前)に生まれた子は前夫の子と推定されます。2025年10月1日(水)(離婚から264日目、再婚から214日目)に生まれた子は、離婚から300日以内ですが、再婚後に生まれたので、再婚後の夫の子と推定されます。

「二百日を経過した後」「三百日以内」を、民法140条の初日不算入で数える、という点は、このページの読みです。法務省の資料にも条文にも、この数え方を日付で示した例は見つけられませんでした。200日目・201日目、300日目・301日目のような境目の日に生まれた場合、ツールは、1日違うと結果が変わる、という注意を出します。そのような日に当たるときは、法務局や弁護士に確認してください。

再婚したときの考え方(772条3項・4項)

母が子を懐胎してから出産するまでの間に2回以上婚姻したときは、子は、出生の直近の婚姻の夫の子と推定されます(772条3項)。母が離婚から300日以内に再婚して子を産むと、前の婚姻による推定と、再婚による推定が重なりますが、直近の婚姻が優先します。このツールは、子が生まれた日までに成立した婚姻のうち、推定が及ぶ最後のものを父と判定します。

再婚後の夫の子と推定される子について、再婚後の夫の嫡出であることが、嫡出否認で否認されると、その婚姻は除かれ(772条4項)、前夫の子と推定されます。前夫も、子の懐胎から出生までの間に母と婚姻していた者として、一定の場合に嫡出否認の訴えを起こせます(774条4項)。ただし、その否認が子の利益を害することが明らかなときは認められません。

嫡出否認の訴えの期限

令和6年4月1日以後に生まれた子について、嫡出否認の訴えは、次の時から3年以内に起こさなければなりません(777条)。

  • 夫の否認権: 夫が子の出生を知った時から
  • 子の否認権・母の否認権: 子の出生の時から
  • 前夫の否認権(再婚後の夫の子と推定される子について): 前夫が子の出生を知った時から

期間は「時から」数えます。このツールは、民法140条のとおり、出生の日(知った日)を数えず、その翌日から3年を数えて、同じ日に満了するものとして表示します。たとえば2026年5月10日(日)に生まれた子の、子と母の期限は2029年5月10日(木)です。出生の日を数える読みでは1日早く、2029年5月9日(水)に満了します。この点を日付で示した公的な資料は確認できていないので、ツールは両方を表示します。余裕をもって手続してください。

子の否認権には、親権を行う母・養親・未成年後見人がいなかった期間の特例と、父と同居した期間が3年未満のときに21歳になるまで起こせる例外があります(778条の2)。母の否認権は、その行使が子の利益を害することが明らかなときはできません(774条3項ただし書)。父または母が、子の出生後にその嫡出であることを承認したときは、否認権を失います(776条)。これらは日付から機械的に出せないので、このツールは計算しません。

令和6年3月31日までに生まれた子(改正前の規定)

  • 婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したとは推定されません。法制審議会の部会資料(法務省が公開)は、母の夫の子と推定されない、と説明しています。そのような子についても、戸籍実務では、嫡出子として出生届を出すことが認められてきました(「推定されない嫡出子」と呼ばれます)。例: 2023年6月1日(木)に婚姻届を出した母の子が2023年12月18日(月)(200日目)に生まれたときは推定されず、2023年12月19日(火)(201日目)に生まれたときは推定されます。
  • 離婚から300日以内に生まれた子は、再婚していても前夫の子と推定されます。再婚禁止期間(離婚の日から100日、改正前の733条)があったので、前夫と再婚後の夫の推定が重なることは、ふつうはありませんでした。禁止期間に違反した再婚などで重なったときは、裁判所が父を定めます(改正前の773条)。
  • 嫡出否認の訴えは、夫だけが、出生を知った時から1年以内に起こせました(改正前の774条・777条)。子と母は、改正法の施行の時(令和6年4月1日)から1年間に限り、否認の訴えを起こせることにされましたが(附則4条2項)、その期間は令和7年3月31日で終わっています。

このツールが計算しないこと、確認できていないこと

  • 生まれた子と法律上の父との血縁の有無は判定しません。嫡出推定は、血縁ではなく、婚姻と出生の日だけから決まる法律上の推定です。推定を覆すには、嫡出否認の訴え(調停から始めます)などの手続が必要です。
  • 婚姻の解消後に懐胎したことを医師が証明する場合の出生届の扱い、無戸籍の子の戸籍の作り方、認知は扱いません。法務局の無戸籍相談窓口や、家庭裁判所、弁護士会にご相談ください。
  • 生殖補助医療(第三者の精子・卵子による出生)には、民法の特例があります(生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律)。このツールは扱いません。
  • 200日・300日の数え方(民法140条の初日不算入)と、否認権の期間の数え方は、このページの読みです(上のとおり)。婚姻と同じ日に生まれた子は、婚姻の成立の後に生まれたものとして扱っています(時刻の先後は判断できません)。
  • 入力できる婚姻は2回までです。事実婚(届出のない関係)は婚姻ではないので入力できません。外国で成立した婚姻は、成立の日が届出の日とは限らないため、扱いません。
  • 条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月20日に確認しました。民法772〜778条は、2027年6月23日から2029年6月23日までに施行される5つの未施行の版でも、現行と同じ文言です。
  • 結婚して200日以内に生まれた子の扱いはガイド「結婚して200日以内に生まれた子は、夫の子と推定される?」、婚姻の日・離婚の日の数え方の関連は、初日算入・不算入のガイド、離婚後の手続きの期限は離婚後の手続き・請求の期限の計算、出生届などは出産・出生後の手続き期限の計算をご覧ください。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。