子どもが熱を出した、学校が学級閉鎖になった、入学式に出たい。そのための休暇が子の看護等休暇です。令和7年4月1日から、以前の「子の看護休暇」から名前が変わり、対象の子の年齢と、取れる理由が広がりました。この記事では、対象になる最後の日の数え方、1年度に何日取れるか、時間単位で取るときの数え方、会社が断れる場合を、育児・介護休業法16条の2・16条の3と施行規則、厚生労働省の「あらまし」にそって整理します。学年の区切りは、早生まれと同じ考え方です。
対象は小学校3年生の修了まで、日数は1年度に5日(子が2人以上なら10日)
- 対象の子は、「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」、つまり小学校第三学年修了前の子です(16条の2第1項)。
- 取れる日数は、1年度に5労働日です。養育する対象の子が2人以上なら10労働日です。「あらまし」は、子ども1人につき5日ではなく、労働者1人につき5日(2人以上なら10日)だと注意しています。
- 「1年度」は、会社が別に決めていなければ、4月1日から翌年3月31日です(同条4項)。
- 年次有給休暇とは別に与える必要があります(「あらまし」)。
対象になる最後の日はいつか(学年の数え方)
9歳に達する日は、9歳の誕生日の前日です(年齢は誕生日の前日に加わります)。その日以後の最初の3月31日が、対象になる最後の日です。誕生日が4月1日の子は、前の学年に入るため、同じ年度の学年の子より1年早く、対象が終わります。
| 誕生日 | 9歳に達する日 | 対象になる最後の日 |
|---|---|---|
| 2018年4月1日(日) | 2027年3月31日(水) | 2027年3月31日(水) |
| 2018年4月2日(月) | 2027年4月1日(木) | 2028年3月31日(金) |
| 2019年1月15日(火) | 2028年1月14日(金) | 2028年3月31日(金) |
| 2020年4月2日(木) | 2029年4月1日(日) | 2030年3月31日(日) |
| 2021年3月31日(水) | 2030年3月30日(土) | 2030年3月31日(日) |
誕生日が2018年4月1日の子と4月2日の子では、対象が終わる日が1年違います。上の表は、条文の言葉を、このサイトの年齢計算と同じ数え方で日付にしたものです。月末や2月29日生まれの子の「9歳に達する日」は、民法143条2項にそって月末とするこのサイトの読みで、公式の日付つきの例は見つかっていません。
取れる理由(令和7年4月1日から広がった部分)
取れるのは、次のいずれかのために休むときです(16条の2第1項、施行規則32〜33条の2)。
- 負傷し、または病気にかかった子の世話。病気やけがの種類・程度に決まりはなく、風邪による発熱でも、労働者が必要と考えれば申し出られると、「あらまし」は説明しています。
- 子に予防接種や健康診断を受けさせること(規則32条)。インフルエンザなど定期接種以外の予防接種も含まれます。
- 学校の休業(学級閉鎖など)や出席停止に伴う子の世話(規則33条)。保育所等での同様の休業・出席停止も含みます。
- 子の入園、卒園、入学の式典やこれに準ずる式典への参加(規則33条の2)。「あらまし」は、授業参観や運動会などの行事は含まれないとしています。
「あらまし」によれば、学校の休業等に伴う世話と式典への参加は、令和7年4月1日から取得事由に加わったものです。
時間単位で取るときの数え方
- 法令で定める時間単位は、始業の時刻から連続するか、終業の時刻まで連続するものです(規則34条1項)。就業時間の途中で抜けて戻る「中抜け」までは求められていません。
- 時間は、1日の所定労働時間数に満たない範囲の、1時間の整数倍です。その日の所定労働時間と同じ時間数を取るなら、1日単位の取得として扱います。
- 時間単位で取るときの「1日分」の時間数は、1日の所定労働時間数で、1時間に満たない端数は切り上げます(規則34条2項)。日によって所定労働時間が違うときは、1年間の1日平均を使います。
| 1日の所定労働時間 | 時間単位で「1日分」になる時間数 |
|---|---|
| 7時間30分 | 8時間 |
| 8時間 | 8時間 |
| 6時間45分 | 7時間 |
| 5時間 | 5時間 |
年度の途中で所定労働時間が変わったときは、時間単位で持っている残りを比例して変更し、1時間未満の端数は切り上げます。「あらまし」の例では、看護等休暇が3日と3時間残っている人が、1日の所定労働時間を8時間から5時間に変えると、3時間×5/8=1.875時間で、残りは3日と2時間になります(8時間で1日分だったものが5時間で1日分になります)。
会社が断れる場合と、申出の方法
- 会社は、要件を満たした申出を拒めません(16条の3第1項)。日々雇い入れられる人は対象外です。
- 労使協定があるときに限り、断れるのは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者です。また、時間単位での取得が困難と認められる業務の労働者は、時間単位の申出は断れますが、1日単位の申出は断れません(「あらまし」、規則8条2号)。
- 令和7年4月1日から、「継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者」を労使協定で除外できるとする規定はなくなりました(「あらまし」)。また、有期雇用の人や、配偶者が専業主婦(夫)の人を断ることもできません。
- 申出は、氏名、子の氏名・生年月日、休む年月日(時間単位なら開始・終了の日時)、休む理由にあたる事実を会社に明らかにして行います(規則35条)。緊急のことが多いので、当日の電話などの口頭の申出でも認め、証明書類を求めるときも事後の提出を可能にするよう、「あらまし」は求めています。
同じ育児・介護休業法の、育児休業を1歳6か月・2歳まで延長できる条件と申出の期限は、ガイド「育休は1歳以降も延長できる?」にあります。
看護等休暇のほかに、子の年齢で変わる育児の制度(短時間勤務は3歳に満たない子、残業免除は就学前まで)は、ガイド「子が3歳になると、時短勤務はどうなる?」にあります。
この記事で確認できていないこと
- 16条の2・16条の3と施行規則8・32〜35条は、2026年10月5日にe-Gov法令検索で確認しました(現行は2026年10月1日施行で、未施行の改正はありません)。令和7年4月1日の変更点や、授業参観などが含まれないことは、「あらまし」の説明によります。
- 週の所定労働日数の「2日以下」は「あらまし」の記述で、厚生労働大臣が定める日数(規則8条2号)の告示そのものは読んでいません。
- 賃金の扱い、看護等休暇の繰越し、就業規則の個別の定め、介護休暇(16条の5)は扱っていません。
出典
- e-Gov法令検索 — 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(16条の2 子の看護等休暇の申出、16条の3 事業主の義務等、6条1項ただし書。2026年10月5日に確認。現行は2026年10月1日施行で、未施行の改正はなし)
- e-Gov法令検索 — 同法施行規則(8条 労使協定で除ける労働者、32条 疾病の予防のための世話、33条 学校の休業等の事由、33条の2 式典、34条 時間単位、35条 申出の方法と証明書類。2026年10月5日に確認)
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」(令和7年4月1日、10月1日施行対応)— Ⅳ 子の看護等休暇制度(令和7年4月1日からの変更点、時間単位の数え方、所定労働時間が変わったときの換算の例)