法定養育費の計算
養育費の取決めをしないまま令和8年4月1日以後に離婚したときに請求できる、法定養育費(民法766条の3)を計算します。子1人あたり月額2万円、離婚の日の属する月と取決めの日の属する月は日割り、毎月末払い。子が18歳になる日、取決めの日、審判が確定した日のうち早い日までの月ごとの額と合計がわかります。
離婚の日と子の生年月日を入れると、法定養育費(子1人あたり月額2万円)の月ごとの額、毎月末の支払日、合計が表示されます。
法定養育費とは
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続で養育費の額を取り決めないと、養育費を請求できませんでした。令和8年(2026年)4月1日の改正で、養育費の取決めをしないまま離婚しても、離婚の時から引き続き子を主として監護している親は、もう一方の親に、暫定的な養育費(法定養育費)を請求できるようになりました(民法766条の3。法務省)。額は子1人あたり月額20,000円で、支払う親は毎月末に、その月の分を支払います。
法務省は、この制度を、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものと説明しています。各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費は、協議や家庭裁判所の手続で取り決めるよう勧めています。
いつからいつまで、いくら(計算のしかた)
- 始まり: 離婚の日から(766条の3第1項)。令和8年4月1日より前に離婚した場合は対象外です(令和6年法律第33号 附則3条2項、法務省)。
- 終わり: 次のうち、いちばん早い日までです(同項)。1 父母が協議で、養育費の分担の定めをした日、2 養育費の分担についての審判が確定した日、3 子が成年に達した日。成年は18歳です(民法4条)。子が18歳になる日は、誕生日です(年齢は、誕生日の前日の終わりにとるため。年齢計算と同じ数え方です)。
- 額: 2万円に、離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数をかけた額が月額です(省令2条1項)。
- 日割り: 離婚の日の属する月と、終わりの日の属する月は、日割りで計算します。日割りは、その月の日数を基礎にして行います(766条の3第2項、省令2条2項)。たとえば30日の月に15日分なら、2万円の15/30で1万円です。
例: 子1人(2020年5月1日生まれ)、2026年4月16日に離婚し、2026年7月20日に養育費の取決めをしたとします。4月は16日〜30日の15日分で10,000円、5月と6月は20,000円ずつです。7月は、取決めの日の7月20日までを日割りにします。20日を数えると、20/31日で12,903円、20日を数えないと、19/31日で12,258円です。合計は、62,903円(20日を数えない読みなら62,258円)です。上のツールに同じ数字を入れると、確かめられます。
子が2人(それぞれ2012年・2016年生まれ)で、2026年4月1日に離婚して、9月30日までなら、月額は4万円、6か月で240,000円です。
支払わなくてよい場合、対象にならない場合
- 支払う側は、支払能力がないために支払えないこと、または支払うとその生活が著しく窮迫することを証明したときは、全部または一部の支払いを断れます(766条の3第1項ただし書。法務省は例として生活保護の受給を挙げています)。家庭裁判所は、養育費を定めるとき、支払う側の支払能力を考えて、この債務の免除や猶予などを命じることもできます(同条3項)。このツールは、この点を計算に入れません。
- 離婚の前に、養育費の分担を定めていた場合は、対象になりません(「定めをすることなく」離婚した場合だけです)。
- 養育費の取決めをしたあとは、この制度は終わります。取り決めた額が2万円より低くても高くても、そこからは取り決めた額になります(法務省は、収入が乏しいときに、父母の協議で2万円より低い額を取り決めることもできるとしています)。
差押えと「先取特権」の上限(参考)
改正で、養育費の債権に先取特権(優先権)が付きました。養育費の取決めの際に父母が作成した文書に基づいて、債務名義がなくても、差押えを申し立てられます。先取特権が付く額の上限は、子1人あたり月額80,000円です(民法308条の2、省令1条、法務省)。法定養育費が支払われないときも、差押えを申し立てられると法務省は説明しています。このツールは、先取特権の額も、差押えの手続も計算しません。
このツールが計算しないこと、確認できていないこと
- 「いずれか早い日までの間」の終わりの日を、日割りの日数に数えるかどうか。条文にも省令にも書いてありません(この点を述べた資料は確認できていません)。数える場合と、数えない場合の2通りを出しています。差は、子1人1日あたり、その月の日数で割った2万円(30日の月で約667円)です。離婚の日は、法務省の「離婚の日から発生します」に従い、1日目として数えています。
- 日割りになる月の支払いは、その月の末日として表示しています(「毎月末に」支払うため)。円未満の端数の扱いは、法令にありません。各月の合計を四捨五入して表示しています。
- 調停・裁判で離婚した場合、婚姻の取消し、父の認知の場合。民法771条・749条・788条は、766条から766条の3までなどの規定を準用し、省令2条3項も「準用する場合」を挙げていますが、条文が「協議上の離婚をした場合」と書いていることとの関係を述べた資料は、確認できていません。このツールは、離婚の日から数える計算だけをします(調停や裁判では、養育費が離婚と同時に定められるのが通常です)。
- 子の数は、離婚の時から引き続き、請求する親が主として監護している子です。途中で子が別の親のもとへ移った場合などは計算しません。
- 条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月17日に確認しました。民法766条の3・308条の2・4条は、未施行の改正の版でも同じです。省令に未施行の版はありません。省令の附則2項は、施行状況などを踏まえて検討するとしています。2万円・8万円という額は、省令の改正で変わる可能性があります。
- 養育費そのものの額(収入に応じた標準的な額)は計算しません。裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を使います(法定養育費との比べ方は、ガイド「法定養育費の月2万円は、算定表と比べて多い?少ない?」)。離婚後の手続き(財産分与・年金分割などの期限)は、離婚後の手続き・請求の期限の計算で調べられます。
出典
- e-Gov法令検索 — 民法(766条の3 子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例、308条の2 子の監護費用の先取特権、4条 成年、附則(令和6年法律第33号)3条 子の監護費用に関する経過措置)
- e-Gov法令検索 — 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号。2条 法定養育費は子1人2万円・日割りは月の日数が基礎、1条 先取特権の額は子1人月額8万円。令和8年4月1日施行)
- 法務省 — 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(2026年1月改訂のパンフレット。暫定的な養育費の発生・終わり・支払い、施行前の離婚には適用なし、先取特権の上限月額8万円)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。