遺産分割の10年ルールの計算

相続開始から10年を過ぎると、遺産分割で特別受益・寄与分を考慮した具体的相続分が使えなくなります(民法904条の3)。亡くなった日から、家庭裁判所に分割を請求できる最後の日を計算します。令和5年4月1日より前に始まった相続は、10年と施行から5年(令和10年3月31日)の遅いほう。やむを得ない事由の特例(6か月)も。

亡くなった日を入れると、特別受益・寄与分を考慮した遺産分割(具体的相続分)を求めるために、家庭裁判所に分割を請求できる最後の日が表示されます。

何が10年で変わるのか

遺産分割では、特別受益(生前に受けた贈与など、903条)や寄与分(被相続人の介護や事業への貢献など、904条の2)を考慮して、各自の取り分(具体的相続分)を決めるのが原則です。令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)で、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割には、これらの規定を適用しない、と定められました(904条の3)。10年を過ぎると、原則として、法定相続分(または指定相続分)で分けることになります(法務省の解説)。

  • 10年を過ぎる前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したときは、10年が過ぎたあとでも、具体的相続分で分けられます(904条の3第1号)。
  • 10年の満了前6か月以内の間に、遺産分割を請求できないやむを得ない事由が相続人にあったときは、その事由が消えた時から6か月を経過する前に請求すれば、同じく具体的相続分で分けられます(同条2号)。
  • 相続人全員が合意すれば、いつでも、協議で遺産を分けられます(907条1項)。10年の制限は、家庭裁判所の手続で、特別受益・寄与分を考慮した分け方を求められるかどうかの制限で、協議そのものの期限ではありません(このページの読みです)。

期限の数え方と、計算の例

「相続開始の時」は、被相続人が亡くなった時です。このツールは、亡くなった日を数えず(民法140条)、翌日から10年を数えて、10年後の応当日に満了するものとして、請求の最後の日を出します。2026年10月22日(木)に亡くなったなら、最後の日は2036年10月22日(水)です。亡くなった日を数える読みでは、1日早く2036年10月21日(火)に満了するので、ツールは両方を示します。

  • 令和5年4月1日より前に始まった相続(経過措置、附則3条): 10年を経過する時と、改正法の施行の時(令和5年4月1日)から5年を経過する時の、遅いほうまでです。施行の時は午前0時から始まるので、5年後の満了は2028年3月31日(金)です(令和10年4月1日からは、具体的相続分で分けるための請求ができません)。例: 2013年5月10日(金)に亡くなった場合、10年は2023年5月10日(水)に満了していますが、期限は2028年3月31日(金)になります。
  • 10年のほうが遅くなるのは、平成30年(2018年)4月1日以後、令和5年3月31日までに始まった相続です。2020年6月15日(月)に亡くなった場合は2030年6月15日(土)、2018年3月31日(土)に亡くなった場合は、10年の満了と5年の満了が同じ日で、2028年3月31日(金)です。
  • やむを得ない事由の特例: 2026年10月22日(木)に亡くなった場合、10年の満了前6か月の期間は2036年4月23日(水)から2036年10月22日(水)までです。その間に事由があり、2036年5月10日(土)に消えたなら、2036年11月10日(月)までに請求します。

経過措置の期限(令和10年3月31日)まで、残りの時間は多くありません。具体的相続分で分けたい相続人は、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることで、この期限を守れます。

このツールが計算しないこと、確認できていないこと

  • 特別受益・寄与分があるかどうか、具体的相続分の額は計算しません。10年が過ぎたあとの分け方(法定相続分・指定相続分)の割合は、法定相続分・遺留分の計算で調べられます。
  • 家庭裁判所に請求したと言える日(調停の申立ての日か、審判の申立ての日か)、複数の相続人のうち一人が請求したときの扱い、第2号の「やむを得ない事由」にあたるかどうかは、判断しません。このツールは、入力された日付で、期限の前後と6か月を計算するだけです。
  • 「相続開始の時から十年」「施行の時から五年」の数え方(亡くなった日を数えない読み、施行日の初日を数える読み)は、条文と附則に日付の例がなく、このページの読みです。法務省のマンガ形式の解説には、日付の例は載っていません。令和10年3月31日・4月1日の境目は、法務局・家庭裁判所・弁護士に確認してください。亡くなった日ごとの早見表はガイド「遺産分割の『10年ルール』はいつまで?」にあります。
  • 遺産分割の禁止の期間(908条)、相続税の申告期限・小規模宅地等の特例、相続登記の申請義務(3年)は扱いません。相続全体の手続の期限は相続の手続き期限の計算で調べられます。
  • 条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月22日に確認しました。民法の未施行の改正の版(2027年6月23日〜2029年6月23日施行の5つ)でも、904条の3は同じです。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。