労災の休業補償給付の計算

仕事中・通勤中のケガや病気で休んだときの、労災保険の休業(補償)給付を計算します。給付基礎日額(平均賃金)の60%と休業特別支給金20%(合計80%)が休業4日目から、最初の3日間は業務災害なら会社が平均賃金の60%。一部だけ働いた日、最低保障額、通勤災害の一部負担金、請求の時効(2年)も。厚生労働省のQ&A・リーフレットと条文に基づきます。

平均賃金(または直前3か月の賃金の総額)と、賃金を受けない日の日数を入れると、給付基礎日額と、労災保険から出る休業の給付が表示されます。

休業補償給付のしくみ(条文と厚生労働省の資料)

仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)のケガ・病気の療養のために働けず、賃金を受けない日があるとき、休業の4日目から、労災保険の休業補償給付(通勤災害は休業給付)が出ます。1日につき給付基礎日額の60%で、これとは別に、休業特別支給金が給付基礎日額の20%出ます(合わせて80%)。給付基礎日額は、原則として、事故の日(賃金締切日があるときはその直前の締切日)の直前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った平均賃金です。

  • 最初の3日間(待期期間)は、労災保険からは出ません。業務災害では、労働基準法76条により、事業主が平均賃金の60%を支払います。通勤災害は、労働基準法の災害補償の対象ではありません。
  • 所定労働時間のうち一部だけ働いた日や、賃金が出る休暇の日は、給付基礎日額からその日に支払われた賃金を引いた額の60%(特別支給金は20%)です。
  • 平均賃金が最低保障額に満たないときは、最低保障額が給付基礎日額になります。令和8年8月1日以降は4,350円(改定前4,250円)で、毎年8月1日に改定されます。
  • 通勤災害で療養給付を受けるときは、最初の休業給付から一部負担金200円が引かれます(第三者の行為による事故などは除く)。
  • 休業補償給付を受ける権利は、賃金を受けない日ごとに生じ、その翌日から2年で時効にかかります(労災保険法42条、厚生労働省のリーフレット)。

計算の例(厚生労働省の例と同じ平均賃金)

月20万円の賃金で、賃金締切日が毎月末日、事故が10月にあったとします。直前3か月(7月・8月・9月)は92日なので、平均賃金は20万円×3か月÷92日=6,521円73銭、給付基礎日額は1円未満を切り上げて6,522円です(厚生労働省のQ&Aと同じ)。休業4日目からの1日あたりは、休業補償給付が6,522円×60%=3,913円20銭の1円未満を切り捨てて3,913円、休業特別支給金が6,522円×20%=1,304円40銭を切り捨てて1,304円で、合わせて5,217円です。

この人が仕事中のケガで13日間続けて休んだとすると、最初の3日間は会社が平均賃金の60%(1日3,913円。3日分で11,739円)、4日目からの10日間は労災保険から、休業補償給付が39,130円、休業特別支給金が13,040円、合わせて52,170円です。

このツールが計算しないこと、確認できていないこと

  • 平均賃金の細かい算定(賃金締切日、業務上の療養休業・産休・育休などの除外、日給・出来高払の最低保障、雇入れ後3か月未満)は、平均賃金の計算で求めて、その結果を入れてください。このツールが直接計算するのは、賃金の総額÷日数だけです(銭未満切り捨て)。
  • 休業給付基礎日額のスライド(労災保険法8条の2第1項。四半期ごとの平均給与額が10%を超えて変動したとき)と、療養開始から1年6か月を過ぎたあとの年齢階層別の最低・最高限度額(8条の2第2項)は扱いません。長く休む場合は、労働基準監督署の決定額を見てください。
  • 傷病補償年金、障害厚生年金・障害基礎年金との調整(14条2項)、複数事業労働者の合算、最低保障額のただし書(施行規則9条1項5号イ〜ニ)は扱いません。
  • 待期期間の数え方(休日や有給休暇の日を含めるか、続けて休まなくてよいか)は、条文が「賃金を受けない日の第四日目」としているだけで、公的な日付の例を見つけていません。このツールは「賃金を受けない日の日数」を入れてもらい、先頭の3日を待期期間としています。一部だけ働いた日は、待期期間が終わったあとの日として数えています。数え方に迷うときは、労働基準監督署に確認してください。
  • 事業主が待期期間に払う休業補償の1円未満の扱いは条文にないので、このツールは円未満を四捨五入しています(休業手当の計算と同じ)。実際の給付は、請求書と賃金の証明をもとに労働基準監督署が決めます。
  • 消滅時効の数え方(賃金を受けない日の翌日から2年)は、厚生労働省のリーフレットの文言を、民法の期間の数え方(初日不算入)で読んだものです。日付の例は見つけていません。詳しい数え方は時効の完成日の計算にあります。
  • 仕事中のケガ・病気かどうか(業務上・通勤災害の認定)は、このツールでは判定しません。
  • 休んだ日数ごとの会社の分と労災の分、最低保障になる月給の目安、通勤災害との違いは、ガイド「仕事中のケガで休んだら、最初の3日間は誰が払う?」にあります。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。