亡くなったあとの年金・健康保険の手続き期限の計算

亡くなった日から、年金受給権者の死亡届(厚生年金10日・国民年金14日)、未支給年金の請求の最終日、遺族年金(5年)・死亡一時金(2年)、国民健康保険の資格喪失14日、葬祭費・埋葬料の請求(2年)を、条文と日本年金機構・協会けんぽ・自治体の案内どおりに計算。

請求するかもしれないものにチェック(表示する期限が変わります)

亡くなった日を入力すると、年金の死亡届・未支給年金・国民健康保険の届出と、遺族年金・死亡一時金・葬祭費・埋葬料の請求期限が、早い順にここに表示されます。

期限の一覧

手続き・請求数え始める日期間根拠
年金受給権者の死亡届(厚生年金を受けていたとき)死亡の日10日以内厚生年金保険法98条4項、日本年金機構
年金受給権者の死亡届(国民年金だけを受けていたとき)死亡の日14日以内国民年金法105条4項・同施行規則24条、日本年金機構
国民年金の被保険者の死亡届(第1号・第3号)死亡の日14日以内国民年金法施行規則4条
未支給年金の請求(死亡月の分)死亡月の分の年金の支払期月の翌月の初日5年国民年金法102条、厚生年金保険法92条、日本年金機構「年金の時効」
遺族年金を受ける権利(基本権)死亡の日の翌日5年国民年金法102条、厚生年金保険法92条、日本年金機構「年金の時効」
死亡一時金の請求死亡の日の翌日2年国民年金法102条4項、日本年金機構「年金の時効」
国民健康保険の資格喪失の届出死亡の日14日以内国民健康保険法施行規則12条、千葉市
国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費の申請葬儀を行った日の翌日2年国民健康保険法110条、高齢者の医療の確保に関する法律160条、千葉市・鹿児島市・世田谷区
健康保険の埋葬料・家族埋葬料の申請死亡の日の翌日2年健康保険法193条、協会けんぽ

年金の死亡届は、戸籍の死亡届を7日以内に出していれば要らないことがあります

年金の死亡届の義務は、法律では、戸籍法の死亡届の届出義務者にあります(厚生年金保険法98条4項、国民年金法105条4項)。ただし書があり、死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届を出した場合で、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークから本人確認情報を受けられる方については、年金の死亡届は要りません(厚生年金保険法施行規則41条5項・6項、国民年金法施行規則4条3項・4項・24条6項・7項)。日本年金機構のQ&Aは、これを「マイナンバーが収録されている方は原則不要」と案内し、死亡届が必要な場合の期限を「10日(国民年金は14日)以内」と書いています。ただし、未支給年金を受け取るときの請求は別に必要です。10日と14日が別々の条文から来ることなど、くわしくはガイド「年金の死亡届は10日以内?14日以内?」で説明しています。

戸籍法の死亡届の7日の数え方と、相続放棄・準確定申告・相続税などの期限は、相続の手続き期限の計算で計算できます。このツールは、その先にある年金と健康保険の届出・請求だけを扱います。

数え方と、休日の扱い

  • 年金の死亡届の10日と14日は、条文が「事実があった日から」(国民年金)、「10日以内に」(厚生年金)と書くだけで、起算の数え方を述べた資料を確認できていません。死亡の日を1日目に数える読みと、民法140条の原則(その日を数えず、翌日から数える)の両方を計算して、早いほうを目安にします。2026年10月12日(月)に亡くなって厚生年金を受けていた場合は、2026年10月21日(水)と2026年10月22日(木)で、国民年金だけなら2026年10月25日(日)(日曜)と2026年10月26日(月)です。年金事務所は郵送でも受け付けますが、休日で延びるという記載は確認できていないので、このツールは延ばさず、休日にあたるときは注意を出します。
  • 国民健康保険の14日は、窓口が市区町村なので、14日目が閉庁日(土曜・日曜・祝日・年末年始)なら翌開庁日までとして計算します(千葉市の案内、地方自治法4条の2第4項)。上の例では、2026年10月25日(日)(日曜)と2026年10月26日(月)で、どちらも2026年10月26日(月)までです。
  • 遺族年金の5年、死亡一時金・埋葬料の2年は、日本年金機構・協会けんぽが「死亡日の翌日から」と書いているので、死亡日の翌日を1日目に数えます。最終日は、死亡日と同じ月日です。2026年10月12日(月)に亡くなったときは、遺族年金は2031年10月12日(日)、死亡一時金は2028年10月12日(木)です。葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年なので、2026年10月18日(日)に葬儀をしたなら2028年10月18日(水)です。
  • 未支給年金は、日本年金機構の時効の表が起算日を「受給権者の年金の支払日の翌月の初日」としています。年金は偶数月に前の2か月分が払われる(国民年金法18条3項)ので、2026年10月12日(月)に亡くなった方の10月分は12月の支払いで、起算日は2027年1月1日(金)、その日を1日目に数えた5年の最終日は2031年12月31日(水)です。12月5日に亡くなったときは、翌年2月の支払いなので3月1日が起算日で、最終日は2032年2月29日(日)(うるう日)です。

このツールで計算しないこと・確認できていないこと

  • 介護保険(資格喪失の届出の期限を定める条文を見つけられませんでした。市区町村の案内で確認してください)、世帯主の変更(住民基本台帳法25条の14日。残る世帯員の数などの扱いが市区町村で違います)、労災保険の遺族補償・葬祭料、高額療養費など亡くなった方の医療費の払い戻し、会社員・公務員が亡くなったときの勤務先の手続き。
  • 遺族年金・死亡一時金・埋葬料・葬祭費を受けられる人の要件、金額、寡婦年金(日本年金機構の時効の表に載っていないので計算していません)。生計を同じくしていたかどうかの判断。
  • 後期高齢者医療の資格喪失の届出の期限(定める条文・資料を確認できませんでした)。国民健康保険の14日は、法9条5項が「速やかに」、施行規則12条が14日以内と書いているものを、亡くなった日に住所をなくしたものとして使っています。千葉市の案内(「事由が発生した日から14日以内」)と合わせています。
  • 未支給年金は、死亡月の分の年金が通常の支払期月に払われるとして計算しています。亡くなったときに年金の払い方が通常と違う場合(国民年金法18条3項ただし書)や、それより前の分が未払いの場合の起算日は、日本年金機構の表の「支払日の翌月の初日」を各回の支払いに当てはめてください。
  • 時効の援用、やむを得ない事情で請求が遅れたときの取扱い(日本年金機構「年金の時効」)、国外での死亡、事実婚の配偶者の請求。
  • 条文は、e-Govの現行の本文を2026年10月14日に確認しました。引用した条文は、未施行の改正の版と突き合わせています。厚生年金保険法37条(2028年4月1日施行の版で「妻」が「配偶者」)、国民健康保険法8条・9条・58条(2027年〜2029年施行の版で号の番号、電子資格確認の項、出産の文言)の変更は、このツールが使う内容を変えません。日本年金機構・協会けんぽ・自治体の案内は、出典の欄に書いた更新日のものです。制度は変わるので、手続きの前に、日本年金機構・加入していた医療保険・市区町村の窓口で確認してください。
  • 期間の数え方(初日を数えるかどうか)は、ガイド「初日算入と初日不算入の違い」で説明しています。時効の数え方の別のツールは時効の完成日の計算です。

出典

計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。