相続放棄ができるのは「3か月」、と聞くと、亡くなった日から3か月だと思いがちです。条文は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」と書いていて、最高裁判所は、被相続人に財産がまったくないと信じていた相続人について、別の起算点を認めたことがあります。この記事は、その判決の全文を読んで、何が原則で、どこまでが例外かを整理します。
最高裁(昭和59年4月27日第二小法廷判決)の原則は、相続の開始の原因となる事実(死亡)と、それによって自分が法律上の相続人になった事実を知った時から3か月です。例外は、財産がまったく存在しないと信じていて、調査を期待することが著しく困難な事情があり、そう信じたことに相当な理由があるときだけで、このときは相続財産の全部または一部の存在を認識した時(または通常認識できた時)から数えます。自分の場合があてはまるかは、このツールでは判断できません。
条文は何と書いているか
民法915条1項は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、放棄のどれかをしなければならない、と定めています。ただし書で、この期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が伸ばせるとされています。2項は、承認や放棄をする前に、相続財産を調査できると定めています。
3か月のうちに限定承認も放棄もしなかったときは、単純承認したものとみなされます(921条2号)。放棄は、家庭裁判所への申述で行い(938条)、放棄をした人は、その相続について初めから相続人にならなかったものとみなされます(939条)。裁判所の案内も、申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にするもの、としています。
条文には「知った時」としか書かれていません。何を知った時なのかを示したのが、次の判決です。
最高裁の判決(昭和59年4月27日)が言っていること
判決は、3か月の熟慮期間を与えている理由を、相続人が、相続開始の原因となる事実と、それによって自分が法律上の相続人になった事実を知れば、通常、3か月のうちに調べて、相続する財産(プラスもマイナスも)の有無や状況を知ることができ、承認か放棄かを選ぶ前提が整うからだ、と説明しています。そのうえで、熟慮期間は原則として、この2つの事実を知った時から数える、としました。
そのうえで、次の場合は、そう数えるのは相当でないと判断しました。判決の言い方を3つに分けると、次のとおりです。
- 2つの事実を知った時から3か月以内に限定承認も放棄もしなかったのは、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためだった。
- 被相続人の生活歴、被相続人と相続人の交際状態、そのほかの事情から見て、その相続人に財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった。
- そのため、相続人がそう信じたことに相当な理由があると認められる。
この3つがそろうときは、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できる時から数える、というのが判決の結論です。「全部または一部」とあるので、財産の一部でも存在を知れば、その時から期間が進み始める、というのが判決の文言の読み方です(この記事の読みで、後の判例は確認していません)。
判決の事案:死亡から約11か月後に、保証債務を知った
判決が認定した事実は、次のとおりです。亡くなった父親は、定職に就かずギャンブルに熱中して家庭内の争いが絶えず、昭和41年に相続人の1人が、昭和42年に母親が他の2人の子を連れて家を出て、その後は親子の交渉がまったく途絶えました。それから約10年たって、父親は他人の1,000万円の債務の連帯保証人になっていました。父親は生活保護を受けて独身で暮らし、入院して昭和55年3月5日に亡くなりました。相続できるプラスの財産はまったくなく、葬儀も行われず、子どもたちは保証債務を知らず、相続の手続きが必要だとも思っていませんでした。
約1年後、保証債務を請求する訴訟の第一審判決正本が送達され(昭和56年2月12日〜14日。人によって送達日や知った日が違います)、子どもたちは初めて保証債務を知りました。子どもたちは、昭和56年2月26日に大阪家庭裁判所に相続放棄の申述をし、同年4月17日に受理されました。最高裁は、保証債務を認識した2月12日〜14日から数えるべきで、2月26日の申述は期間内だとして、債権者の請求を認めませんでした。
| 起算点 | 起算する日 | 3か月の最終日(民法140条の原則/起算日を1日目に数える) |
|---|---|---|
| 死亡を知った日(原則) | 1980年3月5日(水) | 1980年6月5日(木)/1980年6月4日(水) |
| 保証債務を認識した日(判決) | 1981年2月12日(木) | 1981年5月12日(火)/1981年5月11日(月) |
死亡から344日後に債務を知り、その14日後に申述した、という流れです。死亡の日から数えれば、申述は、3か月の最終日(1980年6月5日)の266日後でした。判決は、保証債務を認識した日から数えるべきだと判断したので、申述は期間内でした。表の日付は、このサイトの「相続の手続き期限の計算」と同じ計算で出したもので、判決が日付の計算を示しているわけではありません。
例外は狭い:反対意見が指摘していること
この判決は、裁判官1人が反対意見を書いた、全員一致ではない判決です。反対意見は、条文は「知った時」から数える形で、財産の認識を起算点に入れる例外を置いていない、起算点が相続人の認識や「相当な理由」で動くと、債権者などに不測の損害を与え、法的安定性を損なう、と述べています。多数意見は、そうした例外を認めましたが、3つがそろう場合に限っています。
つまり、「財産があるとは知らなかった」というだけでは足りず、調査を期待できないほどの事情があり、かつそう信じたことに相当な理由があることまで求められる、というのが、判決の文言からわかる範囲です。この事案は、10年間まったく交渉がなく、プラスの財産がなかった、という事情でした。ほかの事情の場合にどう判断されるかは、この判決だけでは分かりません。
3か月が近いとき、判例に頼る前にできること
- 相続財産の調査は、承認や放棄をする前にできます(915条2項)。
- 調べても決められないときは、家庭裁判所に、熟慮期間を伸ばす申立てができます(915条1項ただし書)。裁判所の案内では、この申立ても、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
- 郵送で申述するときは、3か月以内に家庭裁判所に届く必要があります(福島家庭裁判所の案内)。
- 相続財産の一部を処分すると、単純承認したものとみなされる場合があります(921条1号。例外あり)。
相続放棄をした人の子(孫)が、代わりに相続人になるかどうかは、ガイド「子が相続放棄をすると、孫が代わりに相続する?」で、条文(887条2項・939条)から整理しています。
相続放棄をせず、遺産を分けることにしたときの期限(特別受益・寄与分を考慮できるのは相続開始から原則10年、令和5年4月1日より前の相続は令和10年3月31日まで)は、ガイド「遺産分割の『10年ルール』はいつまで?」にあります。
この記事で確認していないこと
- この判決以後の判例(財産の一部を認識していた場合、債務を後から知った場合などの個別の判断)は読んでいません。
- 家庭裁判所が申述を受理することと、期間内かどうかが後の訴訟で争われることとの関係は、確認していません。この判決の事案では、受理後に訴訟で期間内かどうかが判断されました。
- 「知った日」を具体的にいつと見るべきかは、事情ごとの判断です。迷うときは、家庭裁判所の窓口、弁護士、法テラスなどにご相談ください。
期間の数え方(起算日を1日目に数えるかどうか)は、ガイド「初日算入と初日不算入の違い」で説明しています。死亡届や相続税、相続登記などほかの期限は相続の手続き期限の計算で確かめられます。