賃貸の終了通知・更新拒絶の通知期限の計算
賃貸借の契約期間の満了日から、通知しなければならない期間(満了の1年前から6か月前までの間)を計算します。定期借家(期間1年以上)は、期間内に終了の通知をしないと終了を借主に主張できず、遅れて通知したときは通知の日から6か月を経過した後。普通借家は、通知がなければ従前と同じ条件で更新したとみなされます。借地借家法26条・38条6項、国土交通省の標準契約書の解説コメント、民法97条に基づきます。
契約期間の満了日を入れると、通知しなければならない期間(満了の1年前から6か月前までの間)が表示されます。
通知しなければならない期間のルール(借地借家法)
建物の賃貸借で期間の定めがあるとき、貸主・借主のどちらも、期間の満了の1年前から6か月前までの間に、相手に通知をするかどうかで、そのあとの契約が決まります。定期建物賃貸借(定期借家)と、普通の建物賃貸借(普通借家)で、通知の意味がちがいます。
- 定期借家で、期間が1年以上のとき、貸主は、期間の満了の1年前から6か月前までの間(通知期間)に、借主に「期間の満了により終了する」旨を通知しなければ、終了を借主に主張できません(38条6項)。通知期間のあとに通知した場合は、通知の日から6か月を経過した後は、終了を主張できます(同項ただし書)。国土交通省の標準契約書は、通知を書面で行うものとし、通知しなかったときは、当初と同一条件の賃貸借が続き、貸主が通知してから6か月を経過した日に終わる、としています。
- 普通借家で、当事者が通知期間内に更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされます。ただし、期間は定めがないものになります(26条1項)。通知をしても、満了後に借主が使用を続け、貸主が遅滞なく異議を述べなかったときは、同じです(26条2項)。貸主が更新を拒絶するには、正当の事由が必要です(28条)。
- 通知は、相手に届いた時に効力が生じます(民法97条1項)。そのため、このツールの通知期間は、通知が相手に届く日で見ます。出す日ではありません。届くまでの日数(郵送など)を入れると、最後に出す日を出します。
計算の例(定期借家)
- 契約期間の満了日が2027年3月31日(水)のとき、通知期間は、満了の終わり(翌日)から暦で逆算すると2026年4月1日(水)から2026年9月30日(水)まで、満了日から逆算すると2026年3月31日(火)から2026年9月30日(水)までです。どちらの読みでも期間内になるのは2026年4月1日(水)から2026年9月30日(水)までです。
- 満了日が2027年2月28日(日)のように、月末の短い月のときは、読みによる差が大きくなります。満了の終わりから逆算すると2026年3月1日(日)から2026年8月31日(月)まで、満了日から逆算すると2026年2月28日(土)から2026年8月28日(金)まででした。確実なのは2026年3月1日(日)から2026年8月28日(金)までです。
- 満了日が2027年3月31日(水)で、通知が2026年11月10日(火)に届いたときは、通知期間のあとです。通知の日の翌日から6か月の満了日が2027年5月10日(月)なので、終了を主張できるのは2027年5月11日(火)以後です。それまで、借主は同じ条件で住み続けられます。
- 契約期間が2026年4月2日(木)から2027年3月31日(水)までなら、1年に1日足りないので、この通知は法律上必要ありません。2026年4月1日(水)からなら、ちょうど1年で、通知が必要です。
このツールが計算しないこと、確認できていないこと
- 日付の数え方は、条文にも国土交通省の資料にも日付の例がなく、このページの読みです。契約期間は満了日の終わりに満了すると見て、1年前・6か月前を暦で逆算する読みと、満了日そのものから逆算する読みを出し、どちらでも期間内になる日を「確実」としています。月末の満了日や2月がからむと、2つの読みが1〜3日ちがいます。
- 期間より早すぎる通知(満了の1年より前)の効力は、条文の文言が「期間の中での通知」を求めているとしか確認していません。判断しません。
- 更新拒絶に正当の事由があるか(28条。立退料の申出を含む)、定期借家の契約が有効に成立しているか(書面・事前説明、38条1〜5項)、再契約、通知の書式、内容証明郵便の手続は扱いません。
- 期間の定めがない普通借家の解約の申入れ(27条1項の6か月)は、遅れた通知の例の中で触れるだけです。居住用の定期借家で、借主がやむを得ない事情で解約するときの1か月(38条7項)はガイド「賃貸住宅の解約は何日前に伝える?」にあります。
- 満了日ごとの通知期間の早見表と、通知が遅れたときに実際に何が起きるかは、ガイド「定期借家の終了通知を忘れた・遅れたらどうなる?」にあります。
- 借地借家法は2026年5月21日施行の版を、2026年10月29日にe-Govで確認しました。契約書の特約と、不動産会社・弁護士の説明が、いつでも優先します。
出典
- e-Gov法令検索 — 借地借家法(26条 建物賃貸借契約の更新等、27条 解約による終了、28条 更新拒絶等の要件、38条 定期建物賃貸借。2026年5月21日施行の版を2026年10月29日に確認)
- 国土交通省 — 定期賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)の解説コメント(2条3〜4項 通知期間と通知の方法、通知しなかった場合は当初と同一条件の賃貸借が続き通知後6月を経過した日に終了。2026年10月29日に確認)
- 国土交通省 — 定期建物賃貸借契約《大家さんのための》(期間満了の1年前から6か月前までの間に終了の通知)
- e-Gov法令検索 — 民法(97条1項 意思表示の到達、140〜143条 期間の計算)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。