雇止めの予告の期限の計算
有期労働契約を更新しない(雇止め)ときの予告は、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までです。対象になる契約(3回以上更新、通算1年を超える更新、1年を超える契約期間)か、予告の最後の日はいつかを計算します。あらかじめ更新しない旨が明示されていれば対象外。厚生労働省のリーフレット(令和6年4月1日改正)に基づきます。
満了日、いまの契約の開始日、更新回数を入れると、雇止めの予告の対象か、予告の最後の日(満了日の30日前)が表示されます。
雇止めの予告のルール(厚生労働省のリーフレット)
厚生労働省は、労働基準法14条2項に基づき、「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」を定めています。使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合は除かれます。
- 予告の対象になる契約は、①3回以上更新されている場合、②1年以下の契約期間の契約が更新または反復更新され、最初に契約を締結してから継続して通算1年を超える場合、③1年を超える契約期間の契約を締結している場合、のどれかです。
- 予告のあとに、労働者が雇止めの理由の証明書を請求したら、使用者は遅滞なく交付します(雇止めのあとに請求されても同じ)。理由は、契約期間の満了とは別の理由にする必要があります。
- 契約を1回以上更新し、かつ1年を超えて継続して雇用している労働者との契約を更新するときは、契約の実態と労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めます。
- 令和6年4月1日から、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)を新たに設けたり、短縮したりする場合は、その理由をあらかじめ説明する必要があります。
計算の例
- 2026年4月1日(水)に始まる1年の契約(更新0回)が、2027年3月31日(水)に満了する場合: 契約期間は1年ちょうどで、1年を超えず、更新もされていないので、この基準の予告の対象になりません。同じ契約が1日長く、2027年4月1日(木)に満了するなら、1年を超える契約期間なので対象で、予告の最後の日は2027年3月2日(火)です。
- 2025年4月1日(火)から3回更新して、2027年9月30日(木)に満了する場合: 3回以上更新されているので対象で、予告の最後の日は2027年8月31日(火)です。
- 満了日が2027年3月31日(水)なら、予告の最後の日は2027年3月1日(月)です(満了日の30日前)。
このツールが計算しないこと、確認できていないこと
- 「30日前」の数え方(予告の日の翌日から満了日まで30日以上)と、「1年を超える」の数え方(始めた日から1年が満了する日より後まで続くこと)は、リーフレットに日付の例がなく、このページの読みです。解雇予告(労働基準法20条)の30日の数え方に合わせています。
- この基準の本文(平成15年厚生労働省告示第357号)は、e-Govにありません。このツールは、厚生労働省のリーフレットの記載をもとにしています。リーフレットの「対象」の表に、「更新しない旨の明示」以外の例外は載っていません。
- 予告が必要かどうかと、雇止めが有効かどうかは別の問題です。労働契約法19条(更新への合理的な期待がある場合の雇止めの制限)、無期転換(通算5年を超える有期契約)の申込権は、無期転換ルールの計算で調べられます。
- 予告をしなかったときの扱い(行政の助言・指導、労働局のあっせんなど)は扱いません。契約パターンごとの判定と、月末満了の30日前の早見表はガイド「契約を更新しないと言われたら、いつまでに予告が必要?」、解雇する場合の30日前の予告は平均賃金の計算、解雇予告のガイドにあります。
出典
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。