無期転換ルールの計算
有期労働契約の契約期間の初日と末日を入れると、通算契約期間が5年を超えて無期転換を申し込める期間と、無期労働契約になる日を計算。契約と契約の間の無契約期間によるクーリング(6か月、1年未満の契約は2分の1)も、労働契約法18条にそって判定します。
契約期間の初日と末日を入力すると、無期転換の申込みができる期間がここに表示されます。
無期転換ルール(労働契約法18条)
同じ使用者との間の2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(通算契約期間)が5年を超える労働者が、現に結んでいる有期労働契約の期間が満了する日までの間に、その満了日の翌日から働く期間の定めのない労働契約の申込みをすると、使用者は承諾したものとみなされます。このとき無期労働契約の労働条件は、契約期間を除いて、今の有期労働契約と同じです(別段の定めがある部分を除く)。
厚生労働省のハンドブックは、無期転換申込権が発生する要件を、次の3つとしています。
- 同じ使用者との有期労働契約の通算期間が5年を超えている。
- 契約の更新が1回以上ある(有期労働契約が2以上ある)。
- いま、同じ使用者と有期労働契約を結んでいる。
通算は、改正法の施行日(平成25年4月1日)以後に始まった有期労働契約から数えます。それより前に始まった契約は、通算の対象になりません(ハンドブック)。「同じ使用者」は、労働契約を結んでいる企業を単位に考え、勤務する事業場が変わっても、契約の相手が同じなら継続とみなされます。
通算5年の数え方と、申込みができる期間
- 5年ちょうどは、5年を「超えて」いません。1年契約を5回更新し続けた場合(2020年4月1日(水)から2025年3月31日(月)まで)は、通算がちょうど5年なので、まだ申込権は発生しません。6回目の契約の初日(2025年4月1日(火))に、通算が6年になり、申込権が発生します。
- 申込みができるのは、5年を超えることになる契約の初日から末日までの間です(ハンドブック)。上の例なら2025年4月1日(火)から2026年3月31日(火)までに申し込むと、2026年4月1日(水)から無期労働契約になります。
- 契約期間が長いと、5年を待たずに発生します。3年契約を1回更新すると、通算が6年になるので、2回目の契約の初日(2023年4月1日(土))から、その契約の末日(2026年3月31日(火))までの間に申し込めます(ハンドブックも、「4年目にはすでに無期転換申込権が発生している」と説明しています)。
- まだ始まっていない契約は、通算に入れません(条文の「契約期間の始期の到来前のものを除く」)。そのため、更新の契約を結んでも、その契約の初日が来るまでは、申込権は発生しません。
契約と契約の間があいたとき(クーリング)
契約と契約の間に無契約期間(空白期間)があるとき、それが一定の長さ以上なら、それ以前の契約期間は通算に入れません(クーリング)。それより短ければ、前後の契約は連続しているとみなして、通算します。クーリングになる長さは、無契約期間より前の通算契約期間が1年以上なら6か月、1年に満たないときは、その2分の1(1か月に満たない端数は1か月に切り上げ)です(18条2項、省令1条・2条)。
| 無契約期間の前の通算契約期間 | クーリングになる無契約期間 |
|---|---|
| 2か月以下 | 1か月以上 |
| 2か月超〜4か月以下 | 2か月以上 |
| 4か月超〜6か月以下 | 3か月以上 |
| 6か月超〜8か月以下 | 4か月以上 |
| 8か月超〜10か月以下 | 5か月以上 |
| 10か月超(1年未満)〜 | 6か月以上 |
| 1年以上 | 6か月以上 |
この表は、厚生労働省のハンドブックの表と同じです(このツールは、上の式から計算しています)。例を挙げます。
- 3年契約(2019年4月16日(火)〜2022年4月15日(金))のあと、無契約期間が2022年4月16日(土)〜2022年10月14日(金)(6か月に1日足りない)なら、前後を通算して、通算6年になり、2つ目の契約で申込権が発生します。無契約期間が2022年4月16日(土)〜2022年10月15日(土)(ちょうど6か月)なら、クーリングされ、3年目からの数え直しになります。
- 3か月契約のあとなら、クーリングになる無契約期間は、3 ÷ 2 = 1.5 を切り上げた2か月です。無契約期間が1か月(2020年7月1日(水)〜2020年7月31日(金))なら通算、2か月(2020年7月1日(水)〜2020年8月31日(月))ならクーリングです。
このツールで計算しないこと・確認できていないこと
- 無期転換ルールの特例。高度な専門的知識を有する有期契約労働者(認定を受けた計画に基づく、プロジェクトの期間に限り、上限10年)、定年後に引き続き雇用される有期契約労働者(認定を受けた計画に基づく、継続雇用の期間)、大学等や研究開発法人等の研究者・教員等(5年が10年)では、申込権が発生する時期が変わります(ハンドブック)。
- 「同じ使用者」にあたるか、派遣・請負の形に切り替えた場合の扱い、会社が就業規則などで、法律より早く無期転換を認めていること。
- 契約期間の端数の数え方。1か月に満たない端数の合算は30日で1か月とする(省令1条2項)という規定を、この計算では、5年を超えるかどうかの判定にも同じように使っています。この点に、公的な計算例は見つかっていません(この読み)。
- 無期転換後の労働条件、申込みの方法、雇止めの有効性。
- 労働契約法18条と省令は2026年10月3日にe-Govで確認し、施行前の改正はありませんでした。
申込みの方法、会社が断れるか、転換後の労働条件、雇止めされそうなときの確認点は、無期転換は会社に断れない?にまとめています。
出典
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。